まずは、一定事件につきましては、まず二十年度当初から裁判員裁判の問題もございました。こういったところにまず踏み込みながら、そして、ちょっとお話もありましたが、ガイドラインを作る必要性があるのかとか、様々な問題も含めてこの可視化の問題への取組について大臣のお考えを聞いて、質問を終わりたいと思います。
ことに、琉球政府と米民政府との関係を考えました場合、米民政府の裁判所の権限が非常に強いと申しますか、むしろ、これが、琉球政府の裁判所の裁判に対してその自主性、独立性を疑わせるような機能を持っておるということは、たとえば琉球政府の裁判所のしました判決に対して、一定事件については移送命令ができる、あるいは琉球政府の裁判に対して再審ができる、琉球政府の裁判に対する高等弁務官の恩赦の権限等を考えました場合、