1977-11-01 第82回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第6号
そういうような現地の問題を——あなたがたとえばこの法案で規定しようというのは、この法案の中身に私は入るつもりはないですが、一定ホン以上のところはうちを建てさせない、それからその一定ホン以上のその周りは全部民家防音工事にしようというわけなんです。だけれども、現地へ行けば、いまやっている民家防音工事が一室行われている、二室行われている、現実にあるわけですよ。
そういうような現地の問題を——あなたがたとえばこの法案で規定しようというのは、この法案の中身に私は入るつもりはないですが、一定ホン以上のところはうちを建てさせない、それからその一定ホン以上のその周りは全部民家防音工事にしようというわけなんです。だけれども、現地へ行けば、いまやっている民家防音工事が一室行われている、二室行われている、現実にあるわけですよ。
この中の地元に対する諸対策の中で、「騒音対策については、今回建設が予定される新空港の性格にかんがみ、現在国が実施している騒音対策の基準等を勘案して、一定ホン以上のものについて格別の配慮を行なう。」とありますが、この閣議決定に基づいて今回のこの法律案というものを提出されたのかどうか、それをちょっと伺いたい。
○小川(三)委員 この中に「一定ホン以上のものについて格別の配慮を行なう。」とあるのですが、きのうの質疑を通じてみると、一定ホン以上というものを大体七十ホンと航空局長は押えておられる、それでよろしいですか。
そこで、もう一つ、騒音の問題でお伺いしたいのですけれども、運輸省は昭和四十一年七月に出したパンフレットの中で、騒音対策について、「一定ホン以上のものについて、格別の配慮をいたします。」、この一定ホンというのは一体何ホンですか。
「一定ホン以上」「万全を期します。」万全を期すという以上は、少なくとももっと具体性がなければならない。その点どうなんですか。
ところがあなたのほうでは、騒音対策については、「一定ホン以上のものについて、格別の配慮をいたします。」「格別の配慮」というのは具体的にどういうことをさしているのか。
○堀政府委員 「現在国が実施している騒音対策の基準等を勘案して、一定ホン以上のものについて、格別の配慮をいたします。」こう書いてあるわけでございます。国が現在実施しているといいますのは、防衛庁、米軍関係の基地の周辺の騒音対策の基準はあるわけでございます。