1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号
日本は従来一夫一婦制確立に今到達せんといたしておるのであります。一方におきまして妻の姦通はいにしえから法律上の犯罪であります。 私は、敗戦後、道徳低下、風儀頽廃を憂えておる今日におきまして、これを刑法から解放いたしまして、いわゆる放任行為といたしました場合に、道徳上でも姦通勝手次第となつたような、感を社会一般に與える虞があると思います。
日本は従来一夫一婦制確立に今到達せんといたしておるのであります。一方におきまして妻の姦通はいにしえから法律上の犯罪であります。 私は、敗戦後、道徳低下、風儀頽廃を憂えておる今日におきまして、これを刑法から解放いたしまして、いわゆる放任行為といたしました場合に、道徳上でも姦通勝手次第となつたような、感を社会一般に與える虞があると思います。
漸く眞に一夫一婦制確立に到達せんとしておる大事なときであります。一方において妻の姦通は古から法律上の犯罪であります。今これを刑法から解放してしまう。これは法律的に見ますと放任行爲ということになる。刑法の學問をする者は有責不法の行爲、放任行爲、權利行爲と三つに分ける。今度は放任行爲になる。法律上の放任行爲である。