1999-11-16 第146回国会 衆議院 法務委員会 第5号
選択肢の一つは、形式的に法にのっとり転入届を受理し、市内にオウム真理教教団の合法的な一大拠点施設を築くことを容認すること、もう一つは、たとえ形式的には住民基本台帳法上疑義ありといえども、居住、移転の自由を保障する憲法第二十二条における公共の福祉に反するとの判断に立って、適法、合憲に転入届の不受理を決定することと考えました。
選択肢の一つは、形式的に法にのっとり転入届を受理し、市内にオウム真理教教団の合法的な一大拠点施設を築くことを容認すること、もう一つは、たとえ形式的には住民基本台帳法上疑義ありといえども、居住、移転の自由を保障する憲法第二十二条における公共の福祉に反するとの判断に立って、適法、合憲に転入届の不受理を決定することと考えました。
また住民の方は、そういうことでそこに退去を求める抗議運動をやっておりますし、私ども市の行政としましては、転入届不受理ということで、そこが教団の本部、本山的な一大拠点施設になっていくことについては絶対反対という姿勢が私どもにもありましたので、もう受け入れないという形でございましたので、あえて中に入れてほしい、あるいは調査させてほしいということは、私どもの方では申し入れておりません。