2019-06-04 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
ただ、建設工事は一品ごとの注文生産でありまして、一つの工事の受注ごとに、その工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者等の配置を行う必要があるなど、他の産業とは異なる経営能力が必要とされるところでございます。
ただ、建設工事は一品ごとの注文生産でありまして、一つの工事の受注ごとに、その工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者等の配置を行う必要があるなど、他の産業とは異なる経営能力が必要とされるところでございます。
ただ一方で、建設工事は一品ごとの注文生産でありまして、一つの工事の受注ごとに、その工事の内容に応じて、例えば資金の調達、資材の購入、技術者などの配置、これらを行う必要があるなど、やはり他の産業と異なる経営能力が必要とされているところでございます。
まさしく、何といいますか、一品ごとの経営安定対策なんというのは、そういった点ではやっぱり総合的な支援にはなっていない。大豆でさえ、せっかく一万一千六百六十円という去年までの支援が、経営安定所得対策の数量支払の支援があったのが、今年から三年間は九千四十円ですよ。二千六百二十円も下がる。二三%も下がる。大豆の自給率何ぼあるのというような世界ですよね。
そして、この一品ごとの全数検査の義務づけは、法律ではなく、平成十三年四月一日の経済産業省の省令で定められております。 これは、電気用品安全法というのは、電気用品取締法が改正されて安全法になったわけでございますが、旧法と新法の一番大きな変更点は何ですかという私の質問に対しては、経済産業省は幾度となく、この一品ごとの全数検査の義務づけだと繰り返し説明をしております。
これは大変問題だということで、私はずっと経済産業省さんとやりとりをさせていただいているわけで、古物商を所管する警察にかわって各省協議のようなことをさせていただいているわけでございますが、まず経済産業省に聞かせていただくのは、平成十三年四月一日の経済産業省令別表第三で、新品の製造メーカーに対しても中古販売事業者に対しても、絶縁耐力について、千ボルト一分またはそれと同等以上の全数検査、一品ごとの全数検査
○川内委員 迎審議官、今現在、日本の製造メーカーが製造した電気用品で流通しているものの中で、一品ごとの全数検査として千ボルト一分の絶縁耐力検査をしたものはないということをお認めになられますか。
それでは、千ボルト一分と同等以上、これは省令別表第三「検査の方式」というところに書いてございますが、「一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。」
日本の電気用品メーカーの中で、千ボルト一分の絶縁耐力検査の全数検査、一品ごとの検査を行っているのは、割合としてあるいは実数として何社あるというふうに把握をしていらっしゃいますか。実態をどのように把握していらっしゃいますか。
○迎政府参考人 厳密に申し上げますと、検査をしなければならないという規定が電気用品安全法にあるわけでございまして、ここでその検査のやり方について省令で定めておるわけでございまして、そこの中で、全数について個々の一品ごとに検査をしなければならない旨を規定している次第でございます。
こういう耐電圧、絶縁耐力試験の器械を余り電気的な知識もない中古電気用品の販売事業者に一品ごとに行わせるということを、おかしなことだ、変だとお思いにならないんですか。
この絶縁耐力試験の方法につきましても、また、先生御指摘がございましたほかの技術基準につきましても、基準は変わっておりませんが、変わりましたのは、一品ごとの個別の検査、例えば絶縁耐力検査が求められるかどうかでございます。
そういう中で、今、谷部長は、一品ごとに絶縁耐力試験をすると。この絶縁耐力試験というのは、委員の先生方も、一体何のこっちゃ、わからぬというふうにお思いになられると思いますが、通常、家庭用の電気製品というのは電圧が百ボルトなんですね。それを、絶縁耐力試験というのは千ボルトかけるんです。それは、製造メーカーの場合には絶縁耐力試験を一品ごとにやるのかなと私も思いましたよ。
あんなものやめさせてしまって、むしろ積極的に、業界に対して、高齢者用の豊富なチルド食品や、あるいは糖尿食、あるいは腎臓食、それも患者さんの好みに応じられるように幾つかの品をつくって、千二百カロリー、千四百カロリー、千六百カロリー、千八百カロリー、それぞれのカロリー表記ができた、そういう一品ごとじゃなくて一食ごとのチルド食品ができ上がれば、こうした問題は随分安くて解決できる。
しかも一品ごとに手続をしなくちゃならない。せめて振り込み料金ぐらい、これは七十円で額は少額でありますけれども、通常料金加入者負担にしてもいいんじゃないか。この二点を伺って、私の質問を終わりたいと思います。
○伴政府委員 建設工事の特色といたしまして、単品受注で、しかも一品ごと顧客から注文を受けてっくるものでございます。したがいまして、その質の確保というのは、契約をしてから工事にかかるわけでございますので、やはり今の点では、指名業者を優良な業者を選んで質を確保するというしかないということでございまして、したがいまして今一番すぐれた制度としては、指名競争制度ではないかなというふうに考えております。
しかしながら先生御指摘のように、やっぱり本当は一品ごとに三%をきちっと上げるという形が理想であろうかと思うのでございますが、それもやはり取引慣行でございますとか、あるいは端数の処理でございますとか、いろんなところでなかなかそのとおり現実にはまいらない面があろうかと思います。
法律の仕組み方といたしまして、先ほど申し上げましたように、全体の売り上げ、全体の仕入れから計算するということになっておりまして、個々の一品ごとに三%ということにはなっていないわけでございます。 ただ、先ほど申しましたように、消費者等の立場に立ってみますと、個々のものが三%上がる方がわかりやすい話でございますけれども、端数その他の問題がありましてなかなかそのとおりにいかない。
しかもこの検査につきましては、いわゆる型式検査と一品ごとの製品検査、この両方をダブルで適用するという、かなり厳しいチェック体制をとってきているわけでございます。また基準につきましては、タイミングにつきましては、先ほど御批判をいただいたわけでございますけれども、年月の推移に伴いまして次第次第に内容は充実されてきているといいますか、厳しくなってきているというような方向でございます。
一品ごとに調査会に諮問といいますか、分析、検討して、それで安全性が完全に確認された段階でなければこれは許可をするのは適当でないと思いますけれども、そこらの手続はどうなりますか。
一品ごとでき上がりました品物は非常に高価なものになるわけでございますけれども、物をつくり上げます過程におきましては、加工過程が非常に分散されておりますし、それに関与しておる業者が非常に零細であるということで執行上のトラブルが絶えないという問題もありますし、それからどの段階で製造と観念するかという、製造者消費税にまつわりつく非常に困難な問題があるわけでございます。
仰せのとおり、例えば自動車のような大メーカーの規格的な工業製品につきましては、おのずから流通マージンというのはある安定した配分になるのでございましょうけれども、こういった一品ごとの高価なものといいますのは、流通マージンが非常に高いというのが実情じゃないかと思うわけで、これは物品の種類によって異なってくるというふうに考えるべきではないかと考えられるわけでございます。
そのときに高級織物についてこれを課税対象にすることについての問題点として挙げられたのが二つほどございまして、一つは、一品ごとには非常に高級品で高価なものではございますけれども、実際は非常に零細な幾つかの加工段階を経てその品物ができてくる、つまり、それをつくっているのがたくさんの零細な業者であるという点。
こういうものは、伝統技術のほかに、こういう一品ごとに非常に高価なものは比較的に零細な中小企業者がつくっておられる。しかも一品ごとに高いものほど加工過程が非常に多いということがございまして、これは一概には言えないわけでございますけれども、かつて課税しておりました時代に課税のトラブルが絶えないというような問題もございます。
そうして勉強した一品ごとをちゃんと法律に書いて、まさに法定主義で御審議いただく、こういうことになるわけでございますので、議論をしていただくという中でまた勉強の重点も、時には移行していく場合もあり得るということであります。
○中路委員 米側から日本向けの供与は、御存じのように一品ごとにMDA、相互防衛援助協定に基づく細目取り決めがあっていくということ、これは定着しているわけですが、今後もアメリカからの問題についてはこういう方式をとるとすれば、この方式と違う方式がとられるとなると相互主義にも反するわけですね。
この検定と申しますのは一品ごとの検査、検定でございます。そこで、一品ことに構造上の基準に適合するかどうかをチェックすることになっておるということでございますが、これは一方、はかりの種類によりましては、たとえば非常に一品ごとの検定のときにその構造の中まで立ち入って検査しにくい、そういう構造のものがございます。