2018-05-23 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
特に、双子を使った研究、一卵性双生児と二卵性双生児の一致率を見た研究でございますが、これによると、ギャンブル依存症の場合には、遺伝の貢献が五〇%ぐらいではないか、環境の貢献が五〇%ぐらいではないかということなんですね。これは、ほかの依存症もほぼ全て同じです、行われた研究で。 ですから、そういうふうなことになっていますが、ただ、遺伝といいますと、決定論的な話がすぐ出てきますから。
特に、双子を使った研究、一卵性双生児と二卵性双生児の一致率を見た研究でございますが、これによると、ギャンブル依存症の場合には、遺伝の貢献が五〇%ぐらいではないか、環境の貢献が五〇%ぐらいではないかということなんですね。これは、ほかの依存症もほぼ全て同じです、行われた研究で。 ですから、そういうふうなことになっていますが、ただ、遺伝といいますと、決定論的な話がすぐ出てきますから。
また、一方、当時のといいましょうか、この法律、別表が規定された当時ということでも考えさせていただきますと、これはまた一概にお答えさせていただくことは困難でございますけれども、例えばこの旧優生保護法の立案された方が執筆されました「優生保護法詳解」という著作によりますと、例えば、双子、双生児の研究において、当時の言葉で恐縮ですが、精神薄弱、精神分裂病、躁うつ病、てんかん等が、いずれも一卵性双生児における
皆さん御賛成かと思いますけれども、言論の自由は民主主義と一卵性双生児だということだと思います。言論の自由を、何ですか、害を加えることは絶対やっちゃいけないんですけれども、反面、メディアの金融市場での役割を考えた上で、もう少しいいメディアができないのかということを当然思います。
その他の胚につきましては、さまざまな種類があるわけでございますけれども、一例だけ常に挙げさせていただいておりますが、人工的に一卵性双生児をつくり出す技術、要は既に存在をしている人間のクローン個体をつくるというのではなくて、例えば分割胚なんかの場合はそうであろうと思いますけれども、そういう技術等は先ほどの人間の亜種とかヒトクローンに比べるとそれほど反社会性が多いというふうには言えないというふうな意味で
それ以外の五種類につきましては、例えば有性生殖を経て自然にも存在する一卵性双生児を人工的に生み出すということになるといった個体産生、仮に個体産生に至ったとしてもクローン人間の産生と同等の社会的弊害があるとは言えないものでございまして、人クローン胚の移植の場合と同等の刑罰をもって禁止することは妥当でないと考えております。
他方、親の生命倫理委員会の方におきまして、クローン小委員会の報告書を受けまして、体細胞クローンについては明確に法律で禁止することといたしましたけれども、人工的な一卵性双生児などを生み出す類似の技術、これはヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚ということになりますけれども、その類似の技術についても検討を行いまして、個体産生に至らないよう具体的な措置を講じるべき、具体的にはこの法律に基づく指針で禁止するという
もちろん、一卵性双生児の場合には自然にできたクローンでありまして、これは遺伝子が同じでありますが、それを除きますと、遺伝子が多様であるということが人間あるいは生物の特徴であって、それは守るべきであるということであります。それから、社会秩序の混乱を避けるべきである。そういうところから速やかに禁止すべきであるという結論に到達いたしました。
確かに、同じ遺伝子を持つという点に関してはいわゆる一卵性双生児と同じ状況でございますが、一卵性双生児というのは基本的に有性生殖で、要するに男女間の性の営みによって生まれてくる極めて自然的な人間の誕生であるというふうに思います。それと全く逆の立場にあるのがクローンだというふうに考えております。
例えばヒト胚分割胚については、これは一年の方でございますけれども、仮に母胎に移植され産生に至った場合でも、これは、自然に生まれることのある一卵性双生児を人工的に生み出したことになります。このことは、クローン人間の産生と同様の社会的弊害があるとは言えないということで、人クローン胚の移植の場合と同様の十年という刑罰をもって禁止することは適当でないというふうに考えております。
○結城政府参考人 生物学的には、今先生おっしゃったようなことがクローンの定義かと思いますが、この法律では、法律で直罰をもって禁止する体細胞クローンと人為的に一卵性双生児をつくるようなことになります胚、これは区分けする必要がございました。
このようなものは、いわば一卵性双生児を人為的に作成する行為でありまして、その倫理的妥当性に問題を生じさせることはありますけれども、政府案では、存在する個人をコピーするというクローン人間の作成行為ではないと考えたからであると思われます。 さらに、ヒト同士のキメラあるいはハイブリッドというものも、これはハイブリッドについては当然のことですが、処罰することといたしておりません。
そこで、町野先生、西川先生、両方にお聞きいたしますが、クローン技術規制について言えば、無精生殖によりある人の遺伝的コピーを生み出そうとすることと、有精生殖によるヒト胚を分割し人為的に一卵性双生児を生み出すような行為とは、きちんと分けて考える必要があると私は思っております。 つまり、自然に存在する一卵性双生児の存在に疑問が呈せられるような規制は乱暴ではないか。
○木村(隆)委員 政府案は、今御答弁いただいたような考え方をもとにして、体細胞によるクローン人間の産生については刑罰をもって禁止するということになっているわけでございますけれども、一方、例えば人工的な一卵性双生児を作成するような行為については、その取り扱いを指針にゆだねているわけであります。
一方、科学的に意味が異なります一卵性双生児の人工的な産生については、その問題点はクローン人間の産生とは異なるものであり、法律による禁止ではなくて、個体産生が行われないような具体的な措置を講ずる必要があるということになっておるものでございます。
ただ、受精卵クローンについても、体細胞クローンまでの激しいというか高い社会的な問題があると考えるかどうかというのは個人の差がありますが、私は、受精卵クローンであっても、結局は体の中で一卵性双生児になるのか、人工的に一卵性双生児になるのかという違いが実は存在をする。しかも、その卵が別人のものでも構わない、こういうことになるわけですね。核を除いた卵は、ほかの人のものでもいい。
それで、これは既に存在する人のクローンができるわけではなくて、生まれてくる赤ちゃん同士がクローンの関係になっているということでございまして、これは自然の一卵性双生児などでも見られる現象であります。したがいまして、こういう個体をつくることがやはり十年以下の懲役に値する犯罪であるというわけにはいかないのじゃないかというふうに思っております。
ただ、万一生まれてきた人間というのは、たかが、たかがというふうな言葉は不謹慎かもわかりませんけれども、年が大幅に違う一卵性双生児でございますので、これは全く対等な個人だと思います。
私、北朝鮮を語るときに韓国をいつも例に出すんですけれども、これはいわば南北一卵性双生児ですから、韓国は十八年の朴正煕政権の後にクーデターが起きました。このクーデターというのは、全斗煥、盧泰愚元大統領含めて、五十歳そこそこで、いわば一万人を動かす師団長クラスで、こういう五十歳そこそこの一万人を動かす師団長、軍団長、延べ二十三人が総決起して起こしたのがあのクーデターです。
げるのではないかということでございますが、私が申し上げたのは、クローン技術そのものに全部法の網をかぶせてしまえというのではなくて、まさに科学が踏み越えてはならない点が何か、そこを見据えて、現時点で私は、ヒトクローンを産み出すというその技術のみを対象にすべきであるというふうに考えておりまして、もともと、先ほど申しましたように、仮に個体が出てきた場合のその個体に対する個人の尊厳の侵害ということ以上に、例えば一卵性双生児
それから、先ほど後ろの問題として申されました、もしも違反してそういうヒトが生まれた場合、これはいわゆるサイエンスの外でございまして、むしろ、法律的な問題それから倫理的な問題としてのとらえ方が必要で、ここでも改めて、先ほど岡田参考人の申されました、現在は何の問題もなく社会生活をしております一卵性双生児の問題その他を考慮に入れなければならないけれども、やはりもう一つの問題としましては、森嶌参考人が申されましたように
例えば、このクローン問題のことを討議するときに、クローンということになると同じ遺伝子セットを持った別の個体というふうなことになりますので、現に今回の問題もなしに社会生活をやっておられる一卵性双生児というふうな人たちの問題にひっかからない必要がどうしてもあると判断しております。
そして、そういう状況の中で、ある意味では、二卵性双生児に対する一卵性双生児という比較の仕方が正しいかどうかわかりませんが、それぐらい自然の摂理で起こるとすれば差があるであろうと。 今回、羊のクローン技術による研究というものが行われました。
○説明員(寺松尚君) 今、先生の御指摘のケースでございますが、平成二年の十一月十六日に東京都立駒込病院におきまして一卵性双生児のお二人の兄弟の間で骨髄移植が行われました。その後、これは弟さんに当たるわけでございますが、ドナーの方が意識不明になりまして亡くなった、こういうケースでございます。
それは農林省の畜産試験場での研究によるもので、二つに細胞分裂をした受精直後のヤギの卵子を二つに分割、これを別のヤギの子宮に入れて子ヤギを出生させるということで、人工的に一卵性双生児のヤギを同時に生まれさせるというふうな研究のようでございます。まず、新聞に書かれたこの問題についてどういうふうなお考えをお持ちなのか、お尋ねをしたいと思います。
現在どうでありますか私存じませんが、あの当時の東大では、たとえば一卵性双生児、二卵性双生児、そういうようなお子さんをそれぞれ入れて、その子供たちがどういうふうに成長するかというふうなことを十分、教育の中であわせて研究している。
○宮地政府委員 御指摘の東大の附属高等学校については、おっしゃるように一卵性双生児、二卵性双生児というような子供を入れる、そして比較、研究をするというような基本的な使命を持った高等学校であるというように理解をいたしております。
するからということがあるのかもしれませんけれども、たとえば重い、このものは重いから、封筒法はこう出たけれども、ほかのものをやるとすれば、片一方に軽いのばかり集まって片一方は重い、そういうようなことがあるものですから、動物実験とは違って、動物実験というのは同じ腹から出た遺伝的な同じ性質のものを集めることができますけれども、人間の場合は患者さんのより好みもできませんし、かんなをかけてならすわけにいきませんし、一卵性双生児
東京大学の例のように一卵性双生児を入れるというような方針を持って教育学部が対応をし、付属学校がそれに協力するという一つの付属学校のあり方でございます。しかし、そういった明確な特定の目的というものがなくて通常の付属学校の形をとる場合には、先ほど来申し上げましたようにできるだけいろいろな子供たちが入ってくるような方法を考えた方がいいわけであります。
ただ、その入学者の選抜の方法について、基本的には学部の教育研究に対応して付属学校における教育をどのように展開するか、あるいは教育実習をどのように受け入れていくかという見地に立った付属学校としての選抜の基本的な理念というものがあるべきであり、たとえば東大付属高校における一卵性双生児の入学というような事態もあるわけであります。
私も長いことそういう人づくりに携わってきたわけですけれども、そういうことから見て、同じ条件で、同じような環境で、人様ですけれども、人間を育ててまいりますというと、どこに欠陥ができるかと申しますと、一卵性双生児の場合に、東大の付属高校等で実験をいたしておりますが、全く知能もあらゆる面も同じように生まれたお子さんでも、比較的設備は恵まれておりませんけれども母親というものの愛情がたっぷりのところで育てたお