2013-03-21 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
これ二〇〇四年の四月に総額表示方式になりましたときに何が起きましたかと申しますと、三年間の経過措置だったんですけれども、IT投資促進税制や消費税額の一円未満の端数の切捨てが事業者負担の軽減策として行われたということであります。今回もそういった、特に中小事業者に対する悪影響回避のために税制上の優遇措置を行うといったことを御検討はなさっているんでしょうか。
これ二〇〇四年の四月に総額表示方式になりましたときに何が起きましたかと申しますと、三年間の経過措置だったんですけれども、IT投資促進税制や消費税額の一円未満の端数の切捨てが事業者負担の軽減策として行われたということであります。今回もそういった、特に中小事業者に対する悪影響回避のために税制上の優遇措置を行うといったことを御検討はなさっているんでしょうか。
経済産業省としましても、先生御指摘の消費税の総額方式への移行に際しまして、製造業者さん、それから納入業者さんの方から、実質的な本体価格の引き下げ、さらには、今御指摘の一円未満の端数処理に関する負担等に対する強い懸念があることは承知しております。
ところが、今回、今の一円未満の切り捨てということで、百三十六円五十銭の五十銭を切り捨てということで、百三十六円で千三百六十円と。納入者側が五円かぶることになって、今、それを切り捨てじゃなくて四捨五入してくれというこの要請は、公取から難しいという答えなんですね。これは納入者側がかぶらなきゃいけないんでしょうか。
したがいまして、具体的な対価の決定という形ではなしに、要するに、今回の問題は、具体的に申しますと、小売業者の段階での端数処理の問題がいわば納入者の段階の方の納入価格に及んでくるわけでございまして、そこにおいては事業者間取引でございますから一円未満の切り捨てということは直接は生じ得ないわけで、そこは事業者間での交渉になるわけでございます。
○菅野壽君 いずれにしろ、改正案では五百七十一円未満の薬剤投与では薬剤負担が一〇〇%という事態が生じます。つまり、比較的少額で投薬日数の少ない場合ほど負担割合が重くなるのです。これは患者のコスト意識の喚起により薬剤使用の適正化を図った改正案の趣旨に逆行するのではないでしょうか。
そこで今そういうふうな仕組みになっているということを御理解いただきました上で、今のお話で十万円を預金金利二・六四%で計算をいたしまして、非課税の場合でございますと一口当たりの利子額は千円掛ける二・六四%で二十六円四十銭となりまして、これは国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律によりまして一円未満の端数は切り捨てということになりますので、一口当たりの利子額が二十六円となりまして、十万円でございますので
例えば代表的なものを申しますと、一般職の職員の給与等に関する法律というのがございますけれども、これの超勤手当の割り増し賃金等の給与計算において円未満の端数が生じた場合には、五十銭未満の端数は切り捨て、五十銭以上一円未満の端数は一円に切り上げるという規定がございます。
第八条の四 給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。 第十六条の六第二号中「前号の場合に支給される」を「当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる」に改め、同条に次の一項を加える。
その方法として、内税化を進めるとともに、十の品目を買いまして累計で最後に出てくる数字の一円未満は切り捨てをいたしまして、その切り捨てたものを費用として商店側、企業側、売り手の側に認めるような通達を出すべきではないかと思います。
また、金額に一円未満の端数があるときの計算単位は、従来どおり、銭、厘とすることとしております。 第二に、貨幣の製造及び発行の機能は従来どおり政府に属することとするとともに、その素材、品位、量目等については政令で定めることとしております。 第三に、貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類としております。
また、金額に一円未満の端数があるときの計算単位は、従来どおり銭、厘とすることとしております。 第二に、貨幣の製造及び発行の機能は従来どおり政府に属することとするとともに、その素材、品位、量目等については政令で定めることとしております。 第三に、貨幣の種類は五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類としております。
○大坪(敏)政府委員 払戻金の計算の際に生じます端数切り捨て金につきましては、競馬法第十条の規定によりまして、算出金額十円当たり一円未満の端数が出てきたときは、その端数を切り捨て、競馬会の収入とする旨が規定されているところでございます。
2 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。 第十八条第三項中「三月、六月、九月及び十二月」を「二月、五月、八月及び十一月」に改め、同条第四項を削る。 第十八条の三中「(第六十一条第二項、第七十九条の四第二項及び第八十二条第四項において準用する場合を含む。)
しかもこの競馬法第十条によりますと、第十条に「払戻金を交付する場合において、前二条の規定によって算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。」「2 前項の端数切捨によって生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。」ということにはっきり明示してあるのでございます。しかるにもかかわらず、半額はやはり大蔵省に国庫納付金として納まっておる。
そういうようなことで、一円というのは現在まだ通貨の単位として機能を果たしておるので、昭和二十五年当時の一円未満の小額のものとはまだ違うのじゃなかろうか。もう少しこの一円というのは置いておく必要があるのではなかろうか、このように私ども考えております。
それから利子の計算でございますけれども、現在、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律という法律がございまして、これで一円未満の国等の債権債務の金額については切り捨て、あるいは債務については、一円未満のものは一円とみなす、そういう規定がございまして、現在一円以上はやはり国等の債権債務というふうに考えられますので、この辺につきましてはそういう法律のたてまえからもなお慎重にわれわれとしては考えていきたいというふうに
ただ、いままでの大幅かどうかということになりますと、これは確かに疑問点はいろいろございましょうけれども、コンパラティブと申しますか、比較対照的に考えますると、いままで年々歳々上がったとはいえ、何十銭とか一円未満であったというケースが多いわけでございまして、昨今の物価現象その他を考えましても必ずしも高くはございませんが、それから比べますると幅を持って上げたということになりましょうけれども、ざらに続行中
それで、卸価格が一円未満まで同じではないかというお話でございますが、従来の慣習がそういうふうな慣習で来ておりますので、よほどの理由がない限り変わったものにはなり得ないんじゃないかというふうに考えております。
としますと、払い戻し金の計算にあたって、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律によって、十円未満の端数金まで支払わなければならぬ、こういうことになりますが、多数の的中者に対して短時間にこのような処理を行なうことは、小額貨幣準備がきわめて困難であり、その支払いに間違いが起こりやすく、ひいては競馬場の秩序維持の上からも適当でないと思われますので、十円を券面金額として計算の基礎に置いて、そうして一円未満
○山本米治君 計算単位として一円未満は取り上げぬでもよかろうということは、事ほどさように価値がないということなんです。もし一円以下の金でも、たとえば九十九銭とか一円で米が一俵買えるということであれば決して切り捨てはされないであろう、確かに日本の通貨単位の円は非常に今日価値がない、購買力がないということは、これは客観的事実であります。
従来、一円未満のものは四拾五入となっていた、それが今後は一円未満は全額切り捨てと法律で改めるわけでありますが、これはすなわち、一円未満というものはあまり価値がない、一円未満という金はほとんど価値がないと国家が容認したものと思うが、どうでございましょう
本案は、この欠陥を改めるとともに、民間の取引慣行にもかんがみまして、債権債務の金額自体について端数を整理せしめることとし、その方法についても、従来の一円未満四捨五入を改めて、一円未満は全額切り捨てることとする等の改正をしようとするものであります。
○山本米治君 私は、この法律は技術的な法律で、見方によっては何でもない法律でありますが、この法律自体ということでなく、むしろこの法律の出たバック・グラウンドというか、その背後の問題について、若干理財局長に伺いたいのですが、この法律によりますと、従来一円未満は四捨五入するということになっておったが、この法律が通過すれば、今後一円米満の場合は全額切り捨てと、こういうことになるわけですが、そうすると、一円未満