1990-06-12 第118回国会 衆議院 商工委員会 第7号
また一元輸入措置というものもとられておりますけれども、ただそういう制度のもとにおきましても、ただいま申しましたように関係業者から、公正な価格形成の場ないしはリスクヘッジの場としての繭糸の商品市場の存在というものを求める意見が強いということでございます。
また一元輸入措置というものもとられておりますけれども、ただそういう制度のもとにおきましても、ただいま申しましたように関係業者から、公正な価格形成の場ないしはリスクヘッジの場としての繭糸の商品市場の存在というものを求める意見が強いということでございます。
なお、絹業者等では、そういうふうな問題からしますと、絹業者の立場をむき出しで申しますと、やはり生糸の一元輸入措置は反対である、生糸は原料でございますので自由に入れてくれと、こういうような要求になるわけでございまして、そういう関係から、一部の業者では一元輸入が憲法違反であるというような訴訟を起こしておられたりするわけでございまして、ただ、そこのところは全体の制度が現状そうなっておりますので、そこをできる
このような状況の中で、このたび制度研究会の提言等をもとに繭糸価格安定法の改正が進められておりますが、当初は安定制度が大幅に後退するのではないかと一層不安が募っておりましたが、新しい制度によって基本となる中間安定制度の根幹は維持され、生糸の一元輸入措置についても継続されることが確認できましたので、安堵の胸をなでおろした次第ございます。
御審議中の法改正案は、現行の中間安定制度を基本とした生糸の一元輸入措置の継続という現行制度の根幹は維持されるものと私は理解をしております。 生糸の需要増進は、価格の安定こそ最も重要なことであると思っております。
こういう状況を見まして、私ども今回の法律改正につきましては、まず、この安定制度というものをしっかり守っていくということで養蚕農家の方にも安心をしていただくということを基本に考えておるわけでございまして、そのために従来から行ってまいりました価格安定措置を堅持する、生糸の一元輸入措置も含めまして中間安定を中心に制度を立て直す、それから従来の買い入れによって重荷になっております在庫の処理の円滑化を図っていく
したがいまして私どもとしましては、先ほど大臣のお答えにもございましたように、現在ございますいわゆる二国間協議それから生糸の一元輸入措置、これを効率的に運用すると同時に、相手国に対しましては、日本の養蚕、製糸、あるいは需要の減退、こういうような非常に難しい状況をよく理解してもらって、できる限り協力してもらう、こういうような方向で対処せざるを得ないということでございまして、議論としましては、この輸入問題
いずれにいたしましても、新しい制度につきましては、現行の中間安定制度の根幹は維持されるという点と、それから生糸の一元輸入措置は維持される、私どもはそのように理解いたしております。どうか運用に当たりましては、制度、事業団が残って蚕糸業、養蚕家がなくならないように万全の御指導をいただきたいと思います。
現在御審議中の改正案につきましては、現在の中間安定制度の考え方を基本として、生糸の一元輸入措置は継続して行うという現行制度の根幹は維持されるものと私ども理解しております。また、異常変動防止措置が廃止されるということは、安定帯の中に糸価が維持されるように適切な政策運営を行うという不退転の決意がこの新制度の中に含まれているものと私ども理解をいたしております。
西陣を初め我が国の絹業の将来的発展を期すためには、一元輸入措置の撤廃、まあ、業者が要求をしておるとおりでございますが、この生糸輸入の自由化によって生糸の国内海外価格差の解消を図る以外に道はない、こういうように考えるわけです。反面、価格差の解消は、生糸の国内価格の暴落を意味するわけですね。
昭和四十九年の八月に外国産生糸の一元輸入措置がとられて以来、国内の生糸価格が高値を続けていて、現在では国際生糸価格の二倍を超えている、そういった状況でございます。一方、価格差便乗の外国産絹織物あるいは絹製品、こういったものの輸入が増大し、我が国の伝統ある絹織物産地を直撃しております。
三 生糸、絹織物等の輸入については、事業団による生糸の一元輸入措置をはじめ、絹織物等に係る輸入調整措置を継続実施するとともに、需要に見合った適正な輸入数量となるよう努めること。 四 六十五年長期見通しに沿った生産性の高い養蚕経営を確立するため、蚕業改良普及制度を堅持しつつ、生産団地の育成、土地基盤の整備等実効ある生産対策を総合的に実施すること。 右決議する。
これによりますと、「改正法による生糸の売渡しに当たっては、一元輸入措置を含む繭糸価格安定制度が基準糸価維持を本制度の基本としていることにかんがみ、いやしくも糸価に悪影響を及ぼすことのないようその適正な運用を図ること。」ということで歯どめをしてございまして、過度にわたる放出はないようにということを厳重に申しているところであります。
記 一 改正法による生糸の売渡しに当たっては、一元輸入措置を含む繭糸価格安定制度が基準糸価維持を本制度の基本としていることにかんがみ、いやしくも糸価に悪影響を及ぼすことのないようその適正な運用を図ること。 二 いわゆる実需者売渡しが法制化されることに伴い、その実施に当たっては、糸価の動向及び絹業の安定に十分配慮して適正に行うこと。
二 生糸及び絹織物等の輸入については、事業団による生糸の一元輸入措置をはじめ、絹織物等に係る輸入調整措置を継続実施するとともに、輸入数量の適正化に努めること。 三 絹需要の拡大を図るため、洋装分野への一層の進出と新規用途の開発に対する事業団在庫糸の活用等実践的な対策を更に検討し、併せて絹製品に至るまでの流通の合理化を促進すること。
生糸の一元輸入措置は、国内及び世界の生糸、絹製品需給が安定し、本措置を止めても国内蚕糸業に悪影響を与えることが全く無いと認められるまで継続実施すること。 という、こういう決議でございます。したがいまして、「当分の間」といいますのはそのような事態が続く限りの間であると、かように理解をいたしておるわけでございます。
しかし、これはわが国の養蚕製糸を守るために、一元輸入措置はこれは当分の間ということで法律的になっておりますけれども、現在の国際的な需給情勢からいたしまして、一元輸入制度を外せばわが国の養蚕製糸は立ち行かなくなることは明確でございますので、これは外すわけにはいかないと思っております。
その後主要な改正として、昭和四十四年に糸価安定特別会計から異常変動防止措置を承継し、日本蚕糸事業団が繭及び生糸の価格の異常変動の防止に関する措置と、繭及び生糸の価格の中間安定に関する措置との二つの業務を担当することとなり、次いで昭和四十七年に生糸の一元輸入措置が創設され、四十九、五十年と実施した後、五十一年にこれを当分の間実施することに改められました。
その後主要な改正として、昭和四十四年に糸価安定特別会計から異常変動防止措置を承継し、日本蚕糸事業団が繭及び生糸の価格の異常変動の防止に関する措置と、繭及び生糸の価格の中間安定に関する措置との二つの業務を担当することとなり、次いで昭和四十七年に生糸の一元輸入措置が創設され、四十九、五十年と実施した後、五十一年にこれを当分の間実施することに改められました。
よって政府は、蚕糸・絹業の維持安定を期するため、生糸の一元輸入措置を含む実効性ある生糸・絹製品の輸入調整措置及び絹製品の需要増進対策を講じ、繭糸価格安定法に基づく中間安定機能を堅持するとともに、昭和五十六年生糸年度に適用する基準糸価を適正に決定し、併せて養蚕業の生産性向上に努め、整合性ある対策を実施すべきである。 右決議する。 以上でございます。
よって政府は、蚕糸業及び絹業一体となった安定的発展を期するため、生糸の一元輸入措置を含む生糸・絹製品の実効ある輸入調整措置及び絹製品の需要の拡大策を講じつつ、現行の繭糸価格安定法に基づく価格安定機能を堅持するとともに、五十六生糸年度に適用する基準糸価を適正に決定し、併せて効率的な繭生産体制の整備に努め、斉合性ある対策を総合的に講ずるべきである。 右決議する。
○竹内(勝)分科員 そこで、かねてよりの懸案の問題に関して若干見解を聞いておきたいと思いますが、昭和四十九年八月以降、生糸の価格と蚕糸業の経営の安定を目的として実施してきたいわゆる生糸の一元輸入措置、これは六年を経過しました。今日まで生糸を消費する側の絹業に対して次のような重大な影響を与えてきておる。その結果、現在においては当初の目的の達成すら危ぶまれる状態になっておる。
よって政府は、生糸の一元輸入措置を含む生糸、絹製品の輸入秩序化に万遺漏なきを期し左記の事項に十分留意して、養蚕、製糸経営の近代化、効率的な繭生産の増強と絹製品の需要の拡大等の施策を総合的に講ずるべきである。
ただ、秩序ある輸入ということをやりますために、四十九年の八月から、日本蚕糸事業団による一元輸入措置ということをとりまして、それによって秩序ある輸入をやっていきたいということでございます。したがいまして、相手の国の方といたしましては、当然これは一元輸入であり、一元輸入禁止ではないわけですから、当然どんどん買ってもらいたいということになるわけです。
3 繭の輸入については、輸入秩序化のための行政指導を強化するとともに、必要に応じ事前確認制、繭糸価格安定法に基づく一元輸入措置を講ずること。 三、六十年長期見通しにそった繭生産の増大が図られるよう土地基盤の整備、優良桑苗の育成確保等強力な生産振興対策を講ずること。 右決議する。