2005-10-27 第163回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
一体、都道府県にどれだけの、医療に関してですね、どれだけの権限と財源があるのかと。ほとんど今、国レベルで持っているんじゃないのかと。それを都道府県に丸投げして、さあ、都道府県ごとに医療費適正化計画を作ってくださいよ、で、やってくださいよと。で、国はその参酌標準をつくりますと。これでは余りにも無責任ではないのか。
一体、都道府県にどれだけの、医療に関してですね、どれだけの権限と財源があるのかと。ほとんど今、国レベルで持っているんじゃないのかと。それを都道府県に丸投げして、さあ、都道府県ごとに医療費適正化計画を作ってくださいよ、で、やってくださいよと。で、国はその参酌標準をつくりますと。これでは余りにも無責任ではないのか。
都市計画区域内であれば、それは都市計画の趣旨に基づいて、ショッピングセンターはいけないとか、ショッピングセンターでも、場合によってはこういう店舗については問題があるかもしれないと言えるかもしれないけれども、都市計画区域外というのは基本的にそういう思想ではないわけですから、どこまで一体都道府県がきめ細かく土地利用上制限できるかということについては、必ずしもそう楽観視できない。
このままこの第二号法定受託事務という言葉だけが条文上進んでいったら、一体、都道府県の中の事務のうちどれだけを市町村に任せるのかということが不確かになるのではないのか。
それに絡む法律的問題としては、私がたびたび言ったのですが、一体、都道府県知事は整理回収銀行に対しどういう支援をさせる取り決めがあるのですか。あいまいでしょう、あいまいのまま。あるいは、これは権限移譲なんですか、これを法律的にはっきりするのですか、しないのですかとか、あるいは、危ない金融機関に対する共同検査に入らなければならない、国と都道府県が。
都道府県はかなりきついと私は思いますけれども、これは財政局長なのかな、都道府県の最新の数字を持っていないけれども、五年度決算は無理かね、四年度決算で一体都道府県の財政収支はどのくらいになっていますか。私の知っている限りでは、東京都ですら、全部積立金を取り崩すことによって、やっと辛うじてひらひらというか、要するにとんとんに踏みとどまったというくらいの感じで見ているのですが。
それから、今の全国生活衛生主管課長会議の問題ですが、一体都道府県は、皆さんが、この種の問題については、いたずらに社会の不安を惹起することのないよう御配慮をお願いする、そして検査結果を公表する場合は、事前に情報を提供していただくようあわせてお願いするというようなことで言っておられるわけですから、受けとめる側はどういうふうに受けとめるでしょうか。
一体都道府県ではどうしているのか、そしてそれはその後犯罪を繰り返しているかいないか、そういう問題がございますが、こういう点調査なさったことがあるでしょうか。
一体都道府県の事務にしていいのか、国の事務であるべきかという問題の根本問題だ。 それから、犯罪の処罰をしたりするのになぜ国が統一して裁判官を国のものとしているか。それは統一ある裁判をしなければならぬから。もしばらばらでいいのなら都道府県に裁判官置いたらいいんですよ。都道府県の裁判官、アメリカにあるでしょう。州の裁判官ある。
しかし、この事務職員の問題といいますのも、沿革的な問題もございますし、またこれを国庫補助対象から外した場合には、これは一体都道府県の職員になるのか市町村の職員になるのか、難しい問題もあるわけでございまして、なかなかこれは検討を十分にしなければ結論は出せないのじゃなかろうか。
そうすると、裏負担というものを一体都道府県はどうするんだろうかというのが一番問題になってくると思うのですね、義務づけられておりませんから。そうすると、さっき堀井参考人の方から話がございましたが、新規採用、それから退職者、要するにこの関係、それから年齢構成などからいたしますと、だんだんと人間が減っている。先細りになる。
しかし、費用をどう持つかということは、固有事務であるか機関委任事務であるか、あるいは団体委任事務であるかということによって何も違いがないのでございまして、通観いたしますと、ほとんど当該事務の利害関係、どれだけ一体都道府県と関係しておるか、あるいは市町村と関係しているかということによりまして、実は補助率が決まっておるわけでございます。
こういう点について一体、都道府県や市町村の税務担当職員の研修というものについて、また税理士法に関連してどのように考えておられるか、ひとつお承りをいたしたい。
さらに、この減反の数量を示すというふうな問題の中で、一体、都道府県にただ米の減反問題だけを示すのであれば、ほかの、このところは何をつくれというような指示をしなかったならば、重点の転作作目というものを幾つか並べておりますけれども、何がつくられても第一年度はかまわないということなんでしょうか。
それからもう一つは、こういう通達が出た結果、一体都道府県の実態がどうなっていくのか、これをお調べになったことはないだろうと思いますよ。私は宮城県だけのことしかわかりませんが、いままでの国保の保健婦、岩手の沢内なんかは千四百人に一人ぐらい置いているのですよ。ああいう失礼ですが貧乏な村でですね。ところが全国平均でいったら、おそらく五千人以上に一人、こういう心細い数字です。
〔委員長退席、坪川委員長代理着席〕 そこで、それの問題に移りますが、外国人登録事務の財政については、委託費を法務省は自治体に支出はしているわけでありますが、一体都道府県と市町村別に幾らぐらい出しているのですか。
一体、都道府県の適正規模も定めないで、かってな統合を許すならば、数少ない富裕府県を中心に、三、四府県の合併するケースのみが予想される。そうなると、残余の弱小団体との格差はますます広がるばかりでございます。なぜならば、ゼ口足すゼロはゼロであるからでございます。
そこで、明らかにしていただきたい点は、一体、都道府県段階の共済連の資金運用上、資金コストというものはどのくらいの程度のものになっておるか、たとえば信連が扱っておる自己資金と比較した場合に、どういうようなコスト上の差があるか、それを信連を経由して単協に転貸する場合は、コストの違った資金が、結局信連経由となれば同一の金利で単協に流れることになっておるわけですから、その利ざやというものは、一体共済連がそれを
それは一体都道府県に入るものなのか、経営者に入るものなのかということを聞いておる。それはやはり明確にしておく必要があると思うのです。
一体、都道府県というものをどう考えているのですか、自治省は、現状において。
ということでありますが、これは都道府県知事には行政的に早く指示をしなければならぬ、指導しなけりゃならぬ面がたくさん出てくると私は思うのですが、これは陸運局長の権限に属する事項でどういうところまでを一体都道府県知事にまかせるつもりでおるのか、御説明をいただくと同時に、その政令はいつごろ出す考えなのか、お答えをいただきたい。