1953-07-17 第16回国会 参議院 法務委員会 第15号
その異議がなければ、もはや七日の猶予期間は置かないでも、即ち異議がなければすぐ略式手続の請求をしてもいい、こういう改正とそれから一体起訴状の謄本というものを、略式手続によつて刑事手続を行う場合は、これは送達する必要があるかないか、こういう問題でございますが、事柄は非常に技術的になつて参るのでありますが、これが全国の裁判所におきまして、現行法の不備もございましようが、解釈上まちまちになつておりまして、
その異議がなければ、もはや七日の猶予期間は置かないでも、即ち異議がなければすぐ略式手続の請求をしてもいい、こういう改正とそれから一体起訴状の謄本というものを、略式手続によつて刑事手続を行う場合は、これは送達する必要があるかないか、こういう問題でございますが、事柄は非常に技術的になつて参るのでありますが、これが全国の裁判所におきまして、現行法の不備もございましようが、解釈上まちまちになつておりまして、
ということは適当なものかどうかということが、おそらくこの委員会でもかなり問題になつていると思うのでありますけれども、参議院の司法委員会においても、一体起訴状一本で起訴したものが、罪証を隠滅するか否かということがどうしてわかるかというようなことから、罪証隠滅のおそれという四号は削れというような意見も、かなり活発に行われておるのでありまして、八十九條の四号の運命は、今にわかに予断を許さないような形勢にあると