2011-02-07 第177回国会 衆議院 予算委員会 第7号
こういう傾向というものは、それが一体納税者にどのような税に対する思いをもたらすかというふうな部分というのは、どういうふうに課税をする側は考えておられますか。
こういう傾向というものは、それが一体納税者にどのような税に対する思いをもたらすかというふうな部分というのは、どういうふうに課税をする側は考えておられますか。
そうなってくると、じゃ、それを納めているいわゆる車に関連したそういう人たち、これは一体、納税者は一体どういうふうに感じるかという説明が全くないんですよ。その辺をしっかり法案審議のときにしておいてもらわないと、税金で造ればよかったけれどもお金がなかったんだ、だから無理して造ったんだと。だけれども、今は、今度はここにお金がたくさんあるからそれをこっちへ移すんだという話は納得できませんよ、それは。
もっと大蔵大臣に、一体納税者権利基本法というものがどういうものなのか、そういうことをやはりきちっとレクチャーしてもらわなければ、これは余りにもちょっとひど過ぎますね。
そしてアメリカにおいて、アメリカも申告納税制度であります、日本がアメリカをまねしたわけでありますが、一体納税者の権利かどんな状態になっているのかをつぶさに、アメリカの税務署の幹部ともお会いいたしまして調査してまいりました。
どんなものをインプットするのか、どんなものを一体納税者番号の内容とするのかということについて必ずしもはっきりしませんね。この点などは、私からいえばかなり納税者の合意というものが必要だ、とりわけプライバシーの問題も出てくるわけでありますから、そういった点はかなり慎重に、しかも個人の意思というものが、本人の意思というものが最大限尊重されるようなものでなれば私はだめだと思う。
こんなことやって、しかもこれは一件だけじゃなくて更正受けたうちの三件がそうだと言うんですが、こんなことが横行していましたら一体納税者はどうしたらいいのか。これがほかからの推計であれば、例えば同業者からの比率であれば、いやそれはこうだと反論できますわね。
ですから、いまの定年制の絡みで、これからもやっぱり、地方公務員、国家公務員の収入全体が一体納税者、国民の側から見てどうなのかという配慮はしておく必要があるので、こういうつかまえ方をしていなければそちらから御答弁をいただけないかもしれませんが、五十三年の日経連の調査で、ただいま申し上げた金額、これ金額だけ単純に見るとかなり格差があるので国民の側から批判があるんですが、今後の給与その他についてもこれらのことを
それから清水参考人の方では、これは一体納税者は電気会社なのか、電気会社が納税者なのかというふうな御意見でございます。二つ違った意見がきょうここへ出ておるんです。で、御事情のわかる長橋さんの方からもう一度、このお金は一体納税者はだれなんだということを明確にしていただきたい。
一体納税者はそれで受忍義務があるんだろうか。本当はおまえのところが脱税しておると思ってやったわけじゃないよ、業種の一つのモデルとして実は調査したんだよ。そういうことに国民として納税者は受忍義務はないはずだ。裁判で無罪になった場合に、拘禁されておる期間また弁護士費用は国が補償するという刑事訴訟法の一部改正法律案が、この国会を通過していま参議院へ行っています。
いま島田委員がおっしゃいましたような社会福祉税といいますものは、実は税としまして一体納税者、課税標準をどういうふうにお考えなのかということはよくわかりません。
ただ今日、それでは一体どういう水準の税がいいかということを判断いたします場合には、これを一挙に引き上げたとしましたときに一体納税者がどういうふうな判断をするかということでございまして、かなり高い選択税率を持てば、やはりその選択税率すら免れようとする意欲が、残念でございますけれども、働くということも予想しなくてはならないと思っております。
そうすると、納税者の声をと言うのだが、一体納税者の声はどこに行くのですか。そうなると、これは古くて新しい問題では済まない。これは行政管理の面でいったら、制度的に一体税務署の徴税機構というものがどうあればこの種の問題を救済できるか。これは世の中にたくさんある問題です。問題は、そういう角度から監察をするということでないと意味がない。
一体納税者はどういうふうにこの点見ておるのか。私は、浅草のある納税者の方に直接伺ったのですが、こう言っていますよ。私は、浅草税務署長の吉沢さんに、身に覚えのない更正処分を受けて、異議申請、審査請求をして現在に至っております。ところが、その本人が、きょうは東京国税不服審判所の部長審判官になった。
○亀徳政府委員 その裁判長の見解には、私は全幅的に賛成できないのでありまして、租税要件というものは、やはり与えられた事実に対して、どれが経費となるかならないかということの話で、一体収入が幾らか、何かというのは、御自身が計算するところで、その上に適用——ですから、一体納税者の方に期待するところは、日々やはりまじめに売り上げをやり、そして経費があればその経費を引いて、そしておのずから所得が出てくるはずで
そこで、国税庁にちょっとお尋ねをしておきたいと思うのですけれども、一体、納税者一人当たりの徴税費というのはどうなるのだろうか。
大蔵省でわかりますことは、銀行検査をして、銀行に関係があれば、銀行でこれを割り引いておるとか、銀行で担保になっておるとかいうことになれば、検査の結果は当然出てまいりますし、検査がなくても、こういうものに対して取り扱っておるか、担保に供しておるか、割り引いておるかという報告を求めればわかるわけでありますが、現在大蔵省がわかるのは、一体納税者であるかどうかということ、税の面でわかります。
だから、一応りっぱな筋の通ったお話ではございますけれども、われわれ民間人にとっては、どうも納税をする立場にならぬというところに、私がこの税理士法の改正などにつきましても――改正でない、改悪という問題が出てくるのじゃないかというふうに思いますが、そういう点に対して松隈さんは一体納税者の立場に立ってお考えになったことがございますかどうか、はなはだ失礼でありますけれども、聞いておきたいと思います。
一体納税者の信頼にこたえたり、税務援助について一そうの充実を期するという、こういうたてまえに立った場合、税理士の立場が中正であることがほんとうにそれらの目的を達成することになるかどうか。この辺について今回の改正でどのような御検討がなされたか、この点をお聞きしたい。