2017-05-09 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
だけど、その再発防止をカットするから、もうめちゃくちゃになっていて、一体、立法事実が何かが分からなくなっています。だからこそこの法案はもう廃案しかない、取り下げろと。こういう何だか訳が分からない法律を国会で成立させちゃ駄目なんですよ。
だけど、その再発防止をカットするから、もうめちゃくちゃになっていて、一体、立法事実が何かが分からなくなっています。だからこそこの法案はもう廃案しかない、取り下げろと。こういう何だか訳が分からない法律を国会で成立させちゃ駄目なんですよ。
そうしますと、一体、立法事実があるんだろうかと。 こういう新たな今回の規定を設けることで、教育委員会の会議の形骸化が解消されたり教育委員の責任感が高まるということと私はつながるように思えないんですけれども、この点いかがでしょうか。
司法の判断ですから、それを立法府にいる我々が批判めいたことを言うのはどうかと思いますので、この判断が司法の判断だと、これを受け止めて、その上で一体立法として何をすべきなのかということを考えなきゃならぬと思いますが、それにしても、この司法の判断をどういうふうに理解をすればいいのか、法務当局としてどう理解をされているかということを若干聞いておきたいんです。
そこで、これ大臣には直接御答弁いただけるなら結構でありますが、清治河川局長にちょっと聞きたい部分でもありますけれども、土砂災害防止法作って、一体、立法の趣旨からいってどの程度のこの法律が効果を上げているか、そこいらをちょっとお教えいただきたいと思います。
議員さんの皆さん方もそうで、歳費の一千八百数十万円という費用はそれとして、一体立法調査にどれだけ費用がかかるのかということをはっきり国民に言うべきだ。それを抜きにして、逆にそれを明らかにせずに、極端で失礼ですが、政治以外の仕事で忙しい。政治は暇だとよく言われますが、そういう活動を続けている限りではなかなか言えない。
○林(義)国務大臣 山口議員のお話、よくわかりますし、暴力団に対して我々は断固たる姿勢をとらなければならない、私も政治家としてそういうふうに思っておるところでございますが、これを一体立法措置でやるということになってくると、法律論としては非常に難しい問題があるということは率直に私は思うのです。 国家公務員法で一般的な国家公務員の守秘義務があります。
もし強制力を持つということになるとこれは非常に重大な問題でございまして、強制力を排除する可能性が一体立法上可能なのかどうなのか、そういうことについて提出者の方としてお考えになったことがございますでしょうか。
○河村委員 余剰人員対策で立法化を考えているかということについて、明確な御答弁がさっきなかったようでございますが、一体立法化を目標にやっておいでになるのか、立法化する場合に、余剰人員の、簡単に申せば出向先の仕向け等について法律的な拘束力のあるようなものをおつくりになるのですか。
法律であるならば、それは一体立法権として特別に許されたるものなのか、法律であるとするならば、この規則について国民は従うべき義務があるのであるか。規則制定権の解釈について、どなたか正確な答弁を願いたいと思います。
ただその場合にも、万般にわたる社会生活的な要素を持つつき合い全体に対して、すべて一律に罰則でこれを処理するということが一体立法上可能であるかという問題で、私ども大変苦しんだわけであります。
そこで一体、立法の趣旨それから運用、そういうものをどう考えればいいのだろうかということを私自身に問いながらいま質問をしておるわけなのです。 したがって、この議論は、放送法という法があり、その法に規定されておる事項については軽々にやってはならないけれども、一遍免許したならば放送番組はどんなことをやってもいいんだというものではない。
私も読んでおりますが、具体的な事象が上がったこの時点で、大臣、プライバシー保護の問題は行政管理庁の担当ですから、一体立法措置は将来お考えになるのかならぬのか。
ただ、いまその結論がまだ出ませんので、ここですぐ一体立法措置が必要なのかどうかという点についてはお答えしかねるわけでありますけれども、必要ならばいつでも私どもはそういう手段も考慮していきたいと考えております。
したがって、ただいまお話のような問題は、一体立法論的にこういう制度がいいかどうか、それに対する御意見がいろいろ出てまいったと思うのです。そういう問題についてはこれはほかの併給の問題、あるいは所得制限の問題、こういったような福祉行政にからまるいろいろな併給の問題等とあわせて今後検討さしていただきたいと、こういうことを申し上げてお答えとしたいのであります。
同時にまた第七条の先ほどあげられた第二項を見ますと、医者の免許取り消しの要件というのが書かれておりまして、著しく品位を傷つけた場合、それは免許取り消しの対象になるわけでありますが、一体著しく品位を傷つけた場合という中に一このような事態が出てきたからそれはもちろんこの条項に当てはまるわけでありますが、一体立法者が、医者が著しく品位を傷つける、その中ににせ医者ということを想定したかどうか。
したがって、郵政大臣のほうから、このことについての一体立法上の問題として、今後というよりも、当面とにかく十分に考えていなければならない問題だとお考えになっておるかどうか、郵政大臣のほうからお答え願いたいと思うんですが。
いま認可問題だけについて何かちょっと触れられたんですけれども、いろいろ問題があると思うんですが、率直に現状に対して一体どういう点について検討を加えておるのか、ここで電波監理局長のほうからでけっこうですから問題点について、あるいはまた現在起こりつつある具体的な問題について、どういった点を一体立法上の問題として検討しなければならぬということで検討しておるのか、そういったことについて、もう少し詳細にひとつ
そこで、現在これに対して建設事務当局は一体立法措置が必要であるとお考えでございますか、あるいは行政的な措置でもってまかない得るとお考えでございますか、局長いかがですか。
そこで研究課題でございますが、かりに九十九条の十一の項を、電波監理審議会に諮問し、その議決を経なければならないといたした場合に、これは一体立法上どういうふうなものであるか。立法技術上はどういうことになるのであろうか。またそれを表現された場合にどういうふうに解釈されるのであろうか、ここいらについて研究的にひとつ大臣の御所見を伺いたいと思います。
なぜ一体立法化しないのですか。立法化しないということは、国が積極的施策としてやりながら、ひがみで考えるならば、政府は責任をのがれるとしか、われわれ農民の立場からはとれないのです。これに対して総理大臣は、至急立法化して、そうして基本的な姿勢で取り組むというお考えかどうかを承りたい。
これは現在当議院において審議中なんで、これが通れば入れると、こういうことだと思うのですが、法律の格好として、これが空白のままにわれわれは採決できるかどうかということをちょっと考えておるわけなんですが、この問題は一体立法技術からいってどうなんです。さらにかりに行政不服審査法が今国会で成立しなかった場合はどうなるか。この条文は死ぬのか、削除するのか。私内閣委員会の方とも連絡をして聞いてみました。