2008-11-13 第170回国会 参議院 法務委員会 第2号
こうした派遣というのが一体研修ですか。 それに、こうした事業を安上がりの労働者を確保して行うために社団法人の名義を借りているんじゃないのか、この契約の実態というのはそういった名義貸し、名義借りにほかならないんじゃないのかと私は思いますが、政務官、いかがですか。
こうした派遣というのが一体研修ですか。 それに、こうした事業を安上がりの労働者を確保して行うために社団法人の名義を借りているんじゃないのか、この契約の実態というのはそういった名義貸し、名義借りにほかならないんじゃないのかと私は思いますが、政務官、いかがですか。
そこで、裁判官に対して判事補に任官する前に二年の研修があるわけでございますが、一体研修はどうなっておるのかなという感じがするのです。非常にどぎつい言葉で言うならば、判事になる人の研修の内容というのは、まさに雲の上の研修みたいなことをやっているのじゃないかな。全然外のばい菌が何にもないようなところへ出ていって仕事をするというような研修の仕方をしているのじゃないか。
問題がございますのは、そういった中小の方たちを実際に研修させるということは、費用の点、あるいは研修に出席する者の従業員のやりくりというような点でもございますし、また実際に最低の研修は何かと、任意参加の場合はそれほど問題にならなくても、法制的に義務化するということになりますと、一体研修員に最低要求されるものは何かということを理論的に詰めるという操作も必要でございます。
○米山政府委員 これはこれから具体的に基準を決めていくわけでございますが、今後検討する内容としては、一体研修の実施機関をどういうところで実施したものにするのか、あるいは研修の種類は何をするのか、あるいは研修のレベルをどうするか、研修期間をどうするか、こういうふうなことにつきまして、この法律の趣旨をくみながら検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
これが一体研修の名に値しますか。それがどのような――わが党に反対する集会であれ、他の党に反対する集会であれ、そういうところに命令によって出席させる、そしてシュプレヒコールをやらせる、拍手させる。みなそうでしょう。これを研修と称することができるのかどうか。これこそ今回の研修の内容から言うなら、教育基本法第八条二項に違反している。これは文部省の見解においても違反している。
○加藤進君 なお、続けますけれども、文部省、特に安嶋局長ね、一体研修ということについてどういう認識を持っておられますか。私はその点について若干お聞きしなくては、ちょっと話ができない、質疑が続けられない、こういう感じを持つからあえて言うわけですけれども、御承知のとおり、教育公務員特例法第十九条「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」、これは義務です。
もし、やってみたことがないならやって、どういう一体研修というのを望むのか、全体としてはどういうことを望んでいるのかということ、それからもう一つは、量的にいって、一体、教員になって、そういう機会というものをやめるまでの間——もっともすぐやめれば別ですけれども、とにかく定年になるぐらいまでつとめていてその間にどれだけ研修に対する機会が与えられ——それは与えられるほうだけですよ、自分でやれる人はたくさんいるんですからそういうのは
一体、研修牧場という払い下げの基本的な——しかも、国が一番払い下げ適格と認めた最大のものはそういうことだと思う。全畜連という立場からいって、全国の畜産協同組合がみな会員団体になっている。そういうところにそこで研修した人たちを送り出して、ちゃんとりっぱに畜産業者として成り立っていく人材を養成して送り出す。
将来は、おっしゃるように、定員も相当に前向きに改正をいたして、そして研修活動も活発にやるということも必要なんですけれども、しかし、あんまりそれが現在研修研修といって、一体研修は何のためにやるのかという先生の基本的な御質問にも答えなきゃならないので、私自身もそう思うんですよ。
この点はだから今度の改正法なんかとも関連して、そうして研修をやるんだといっても、一体研修の実態というのはどうなのか。こういう実態がこのままに見のがされておって、そして研修というようなことで、形だけはいかにも公にする面は……。それで、実際はどうなっているのか。こういう実態が残っているということは、これは事実だというふうに考えられるわけです。そうすると重大問題じゃないですか。
研修費というものを私は問題にいたしたのですが、標準生計費で一万九千四百九十円、そして二万一千円もらって、この中から一体研修費なんというものははじき出されるものなのかどうか。そういうしかけになっておるものかどうか。
付随するするならば、一体研修制度というものは義務制なのか。そういうことになってくれば、これまた話はわかる。あなたのことばをそのまま言えば、不安が残るとなれば、国民に不安を与えるような形はとるべきでないと私は思う。とすると、あとで審議を逐次していきまする臨床研修制度というのは、やはり義務制でなければいけない、こういう考え方も出てくる、私の考え方は別として。しかしそういう意見も出てくるかもしれぬ。
一体研修ということばを使って何を研修させるのか、青少年を集めて、あるいは泊まらせて、スポーツとどういうような関係があって研修をさせるのか、その辺のところちょっと伺いたい。
一体研修事業にどのくらいのウェートを置いてやっておられるか、一つ伺ってみたいと思います。これまでの実績と、それから今後一体どの程度研修をやろうとするか、ここにいただいておる資料では、昭和三十六年度では、普及員の活動を一〇〇といたしますと、一般の農業改良普及員では九、それから生活改善の普及員では一一という比率の研修ということをお考えになっておるようでありますが、いかがでしょうか。
○岩間正男君 これは教科内容とか、教育のやり方については、研修は持たれるのですが、こういうような松下村塾記であるとか、そういう食事をするときに合唱をして、唱えるような言葉を、これをテキストとするところの一体研修会というようなものはありません。どういうものですか。(「食事五観を読むなんて大したこっちゃ」と呼ぶ者あり)あなたの方の御商売の方なら……。今、国家の大事を論じている。
一体研修所は裁判所に置くのが本則なのか。いいのか。これをあなた方に聞きたい。これは何べんも私くどく申し上げたが、もつと言つてみると、法務廳において眞に法曹一元を実現しようとする熱意があるかということになつて來るのであります。