1996-05-14 第136回国会 衆議院 外務委員会 第7号
私は、先ほども言いましたけれども、この漁業交渉に当たって、領土問題を棚上げにして本当にできるのかな、一体、漁民が苦しんでいる韓国や中国船の不法操業に対して本当に有効な手段が打てるのかなというふうな心配をしております。 そこで、総理にもう一度お聞きをしますが、竹島と尖閣諸島に対する総理の歴史認識といいますか領土意識といいますか、この辺をお聞きしたいと思います。
私は、先ほども言いましたけれども、この漁業交渉に当たって、領土問題を棚上げにして本当にできるのかな、一体、漁民が苦しんでいる韓国や中国船の不法操業に対して本当に有効な手段が打てるのかなというふうな心配をしております。 そこで、総理にもう一度お聞きをしますが、竹島と尖閣諸島に対する総理の歴史認識といいますか領土意識といいますか、この辺をお聞きしたいと思います。
その間一体漁民の人たちはどうするんですか、魚がとれないからといって生活費を国が見てくれるんですか、そんなことには私はなっていかないと思うんですね。また、生活費を見てくれとも言いたくない。やっぱり前浜でしっかり漁業ができるようなそういう状況をつくり上げていくためには、もう二百海里法を韓国にも適用するということが私はなければならないというふうに思うんです。
第三点は、加害者が当然判明し、補償が十分になされれば、それはそれでいいと私は思うんですけれども、万一加害者が明らかにならなかったと、そのとき一体漁民の被害というのはだれが補償をするようになるのか、そしてどこの省庁がこの問題について責任を持って被害者の救済に当たるのか。 この三点についてそれぞれの担当の方から御答弁をいただいて、私の質問は終わりとしたいと思います。
たとえば海流一つとったって、そういうことが一体漁民にどんな影響を与えるだろうか、そういうことはかいもくわからない。わからぬままで事業を推し進めようとしているのだろうか。五十六年には大阪の方はもう事業主体を何とかしようと言っているわけでしょう。この法案が通れば、五十七年には東京も同じように追随をするということになるんじゃないですか。
これでは、これから漁連をどう持っていくかと言ったところで、一体漁民が納得しないわけですよ。漁民が納得しないところに今後の漁連の進み方というものも決定しないわけですね。漁民を納得させる第一点は、何といいましても、この事件の真相というものが究明されなければ何が何やらわからないと、そして、ただそこに二百億の不良負債をしょってしまったと、これでは浜の漁民は納得しない。
こういう状態の中で一体漁民の方々がどんなふうに感じているのかという点で、私はここに一つ資料をいただいてまいりましたが、全国漁港協会の資料であります。
いまのお話の中でも、雇用法とかあるいはまた従事者の臨時措置法とかいろいろ意見も私は聞いて存じておりますし、またいまも申し述べたわけですが、こういうような大きな転換期、一つのメカニズムが変わってくるときに、一体漁民の方々はいま今日何を望んでおるのかという点、法制的なことはいまお伺いしたわけでございますが、重ねてそういう点についてはまた麻生さんからももう一度お聞かせ願えればと存じております。
どれくらい一体漁民がこれについて被害を受けるのか、とにかくそれは壊滅するだろうといわれていますよ。もう稚貝のつき方というものは全然変わってくるそうですね、この温水を出されますと。だから成長しないんですよ。そういう点について、これはまあ通産省だから私は知ったことでございませんと、こういう態度ではこれはまかり通れないと思うんですね。
いまの御意見を聞いておりますと、やはりそういういろんな法律とかそういうルールがセットされなければ解決されないということになりますと、おことばを返してたいへん恐縮なんだけれども、それまで漁民はがまんをしなさいということになって、一体漁民はどうすればいいのか壁にぶつかると思うのですね。私はこの辺のところが、やはり一つの行政責任の形で決断を下さなければならない問題だと思うのです。
あなた方自身が何を一体漁民のためにやりましたか。やったら、具体的にそのことを示しなさい。何をやっておりますか、具体的に言いたまえ。
もしこれが強行されるとするならば、一体漁民はどこに行けばいいのかというきわめて深刻な立場に置かれておるわけでありまして、国の科学技術の振興策に反対する意思は毛頭ないわけでありますけれども、やはり漁民の生活権の問題として私は強くこれに反対しております。 しかも、過去における内之浦の場合におきましても、当初の場合は大体年間二、三基ということが約束をされた。
もしここに演習場がきまるということになると、いままでの漁民の生活保障というものは、非常に大きな問題になってくるのではないかということで、政府が決定をしたとするならば、一体漁民に対するところの生活保障というものはどうしていくのか、こういう二つの点について、ひとつお答えをいただきたいと思います。
それで私ども水産業協同組合としてどこまでくらいの法人が一体漁民という表現の中で許されるかということの問題は、いろいろ問題はあるかと思います。
そこで、それならば、一体、漁民諸君の団体、あるいはきょうの宮城先生あるいは岡本先生のようなりっぱな方々が、こういうことに対して政府に献策なさったことがおありになるか。
そういうものが指定地域にもならないとか、あるいは今から検査、調査をやろうということでは、先ほどからもくどくど申し上げますように、一体漁民などの立場はどうなりますか。そういうことを考えて皆さん方のお話をずっと聞いていると、政府としては、皆さん方の方としては、何か政治的に責任を回避されているように思われてなりません。
ところが、支払っておるその金がどういう形で配分せられて、地元の一体漁民に正確に渡っておるのかどうなのかというようなことについては、これは私はそういう不正事件が起きようが起きまいが、あなたの方でしかるべき証拠書類の報告等もこれはとらなければならぬ問題だと思う。
この竹本さんという人は一体漁民なんですか、まずそこから伺っていきたい。
まず第一にそうした取りきめをされても一体漁民はどうなるか。まずその前提として漁民が全体に納得してやったらこれは問題はないのでありますけれども、納得がいかないのにただ市なり県なりがどういうような話をしても、そうしてまたかりに合議してみても、いつまでもこういう状態において漁民の生活を脅かして、死活の問題を強引に無理やりに権力をもって押し切っていくというようなこともできないと思うのであります。
そうでないと、この漁業権を他に売って、その金をもうけたからまたぞろ別な漁業をやるということになりますれば、一体漁民はどうなるか。権利ということは売買が許されるということを頭の中に置かれたならば、あなた方の許可行政は法律がないとひとしいような考えに漁民がなってしまって、漁業行政の正しいわり方をますます破壊するということになるのですが、長官はこれについてどういうお考えを持っておりますか。
これは雇用移民なのか、それとも漁場を開拓するための一体漁民の進出なのですか、この点はっきりしておらない。かりに漁場を開拓したとしても、その背後にそうした水産物を受け入れる態勢が、それをどこへ持っていくのか、こういう点全然私は外務省として持っておらないように思う。これははっきりしてもらいたい。農業移民にしても、これはよほど研究してもらいたい。