1949-01-07 第4回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○理事(岡部常君) この問題を別にいたしまして、一体檢察廳がいろいろな寄附問題に関係されまして、殊に保護事業関係で大分そういうふうに義務付けられるというふうな、あれについてはどうお考えになりますか。
○理事(岡部常君) この問題を別にいたしまして、一体檢察廳がいろいろな寄附問題に関係されまして、殊に保護事業関係で大分そういうふうに義務付けられるというふうな、あれについてはどうお考えになりますか。
いつ一体檢察廳は権限を発動して、どれだかの期間これを捜査したか。そして最高檢察廳で会議なら会議をする必要があつたら、会議したのは大体いつであるか。この間の期間があつて、而もそれは休会中であつたならば、何故休会中に逮捕しなかつたかというくらいの、期日を明瞭にあなたが御記憶あるくらいの印象を深くして当然お尋ねになる必要があると思う。
そうして第二條の規定によると「檢察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」第二項には「檢察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」こういうことと審査するのでありましようが、一体檢察廳の方から檢察審査会に対して毎月もしくは何箇月目かわかりませんが、公訴を提起したか、しないかという事件の経過でも報告するというような手続きになつておるのでありましようか。
一体檢察廳の取調べの内容は、調書によつて責任をもつて明らかにせらるべきものでありまして、関與した檢事の記憶によつて、これを明確にすることは非常に間違いが起ると私は思うのであります。そこでまず委員会といたしましては、本件が檢察廳の取調べ中であるならば、その調書を取寄せて、これによつて基本事実を確かめる。