2020-04-14 第201回国会 衆議院 本会議 第18号
他方、民主党政権時の二〇一二年に審議された社会保障と税の一体改革関連法案の当初の政府原案では、年金制度の最低保障機能の強化を図る観点から、低所得の老齢基礎年金受給者に対し、一律に月額六千円の加算措置を行うこととしておりました。
他方、民主党政権時の二〇一二年に審議された社会保障と税の一体改革関連法案の当初の政府原案では、年金制度の最低保障機能の強化を図る観点から、低所得の老齢基礎年金受給者に対し、一律に月額六千円の加算措置を行うこととしておりました。
特に、これは、二〇一二年に可決された社会保障と税の一体改革関連法案が可決された以降はそういった形で併記されておりましたが、直近の一月二十四日に発表されたものは、消費税引上げ影響を除く数値が、なぜか括弧で参考値として書かれておりました。 まずは総裁にお尋ねいたします。なぜ、今回の経済・物価情勢の展望の中で、消費増税を除いた見通しを参考としたのはどういった理由だったのでしょうか。
元々この年金生活者支援給付金は、二〇一二年、社会保障と税の一体改革関連法案として成立した年金生活者支援給付金法という法律に基づく措置であり、消費税引上げ時の実施を予定いたしておりました。月額五千円という給付額は、当時の単身高齢者の基礎的消費支出と老齢基礎年金の満額支給額との差額であったと理解をいたしております。
年金の受給資格期間の短縮については、社会保障・税一体改革関連法として成立した年金機能強化法により、消費税率の一〇%への引上げ時から実施することとなりました。しかし、平成二十六年十一月に表明された消費税率の引上げの延期に伴い、受給資格期間の短縮の実施も平成二十七年十月から平成二十九年四月へと先延ばしされました。
私自身は、二十五年の給付適用期間を十年に短縮するというのは、元々、社会保障・税一体改革関連法案が成立したことを受けて年金機能強化法が施行され、その法律に基づいて平成二十七年十月からの消費税一〇%への引上げ時期から施行すると言われていたものが、今回、延び延びにはなったとはいえ、このタイミングで前倒しで実施をしていただけるということについては、これは前向きに実は捉えてはおりますが、しかしながら、私から申
受給資格期間の短縮については、平成二十四年、社会保障・税一体改革関連法として成立した年金機能強化法において、消費税率の一〇%への引上げ時から実施することになりました。しかし、いわゆる景気条項に基づき、消費税率の一〇%への引上げは延期をされ、受給資格期間の短縮の実施も平成二十七年十月から平成二十九年四月へと先延ばしされました。
基礎年金等の受給資格期間の二十五年から十年への短縮については、社会保障・税一体改革関連法として成立した年金機能強化法において、消費税率の一〇%への引き上げ時から実施することとなりました。しかし、いわゆる景気条項に基づき、消費税率の一〇%への引き上げは延期され、受給資格期間の短縮の実施も平成二十七年十月から平成二十九年四月へと先延ばしされました。
その後、二〇一二年の社会保障・税一体改革関連法で、民主、自民、公明の三党合意により修正されて成立した消費税増税法の七条は、番号制度の本格的な稼働及び定着を前提に、低所得者に配慮する観点から、給付つき税額控除などの施策の導入について、所得の把握、資産の把握、執行面での対応の可能性などを含めさまざまな角度から総合的に検討する、こういう文言が盛り込まれたわけでありますが、これは事実ですよね。
また、財政規律については、民主党政権時代、社会保障と税の一体改革関連法案を成立させた思いにもあらわれておりますが、一方、政府は夏に財政再建計画を発表するとされておりますが、二〇二〇年プライマリーバランスという国際公約以上のものには、国と地方をあわせた取り組みなど、腰が引けていると言わざるを得ず、憲法または別の法律の何らかの手当てが必要ではないかと考えます。
平成二十四年、三年前になりますが、この通常国会におきまして、民主党政権下でございました、社会保障と税一体改革関連七法案が提出をされました。それとあわせまして、年金、医療、介護、また子育て支援、この四分野におきまして、社会保障の国民会議を設置して、改革を総合的、集中的に推進していく社会保障制度の改革推進法案、これは議員立法であわせて提出をされたところでございます。
その上で、無年金・低年金問題に対しては、負担に応じた給付という社会保険制度の枠組みの中で取り得る対策として、一体改革関連法により、受給資格期間の短縮、短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大、低所得かつ低年金の高齢者に対する福祉的な給付金制度の創設などの措置を講じているところであります。
平成二十四年八月、みんなの党は反対しましたが、消費増税を中心とする社会保障・税一体改革関連法が成立し、それを受けて、翌年五月にはマイナンバー法が成立しました。社会保険料の不公平な徴収があるのであれば、社会保障の財源として全国民に増税を強いる前にそれを是正するのは当然の責務であります。
世界に類を見ないスピードで進展をする超少子高齢社会にあって、社会保障・税の一体改革関連法により実現を目指す全世代支援型の社会保障制度への転換及び制度の充実、安定化に向けた道筋を明確に示すことで、国民の将来不安を払拭する必要があると思います。 そして、税と社会保障による所得再分配機能を強化することであります。この間に行われたさまざまな施策により、所得再分配機能は弱められてきたと認識をしております。
さて、この度の社会保障制度改革国民会議は、昨年の税と社会保障の一体改革関連法案の審議の過程で取りまとめられた改革推進法に基づいて設置されたものですが、ここには二つの大きな歴史的な意義があると思います。まず一つは、自民、公明、民主の三党合意で成立したことです。持続可能な社会保障の確立に向けて、超党派で共に歩もうとした画期的な一歩と考えます。
本法案は、昨年、税と社会保障の一体改革関連法案の審議最終盤に、自民、公明、民主三党によって突然持ち出された社会保障制度改革推進法がその根拠となっています。ことし八月二十一日までに法制上の措置をとると規定されていたことから、目標年次と方向性を列挙するだけという異例な法案であり、プログラム法案と呼ばれるのも、そのためであります。
国民会議における優先的な検討事項は、消費税増税分のうち、昨年の一体改革関連法で積み残しになっていました医療・介護分野の改革の方向づけでございました。
さて、そこで、これからの改革の一つに、先ほど同僚の古賀委員が議論されました、私もその問題なんですが、診療報酬改定、当面、二十六年度の診療報酬改定が迫っておりますが、これは、本年九月六日に、次期診療報酬改定における社会保障・税一体改革関連の基本的な考え方が既に示されておりますから、大体大筋は見えているわけでありますが、具体的な話として、先ほどの有床診療所であります。
数々の雇用政策を実行し、社会の安定と安心を確保するために、税と社会保障の一体改革関連法案に取り組みました。 安倍総理、今の日本に必要なのは、底上げ政策です。底上げを図ることで、格差による階級の断絶をなくすべきです。世代間、地域の格差をなくすべきであります。 現場でも、経営者と働く仲間の一体感を強め、一定の価値観を共有し、一丸となって企業や地域社会を盛り上げる仕組みが必要です。
税と社会保障の一体改革関連七法案が、本会議で質問、私が登壇をしたのは、昨年の五月八日でありました。採決のために討論で登壇をしたのは、昨年の六月二十六日。そのときは七から八になっておりまして、つまり、二つの法案が出て、一つ引っ込めたということになっておりますが、一月半の審議、百二十時間の審議ではありましたけれども、その中で社会保障制度改革推進法案が提出。審議をされたのはわずか十三時間でございました。