2019-04-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第7号
それで、一体外国人労働者はどのくらい増えているんだろうかというふうに関心を持って調べようとしたところ、どうも私が感じるところ、的確に十分に把握できない。あるのは、厚労省において、外国人労働者を雇用した場合には届け出るという制度があるそうで、国の方で外国人労働者の数を知りたいと思ったときには、それが唯一の制度であるように思います。
それで、一体外国人労働者はどのくらい増えているんだろうかというふうに関心を持って調べようとしたところ、どうも私が感じるところ、的確に十分に把握できない。あるのは、厚労省において、外国人労働者を雇用した場合には届け出るという制度があるそうで、国の方で外国人労働者の数を知りたいと思ったときには、それが唯一の制度であるように思います。
パワハラやメンタル、パワハラを受けメンタルヘルスを患ったというようなときに、一体外国人というのはその権利、保護、留学生は自らの権利を保護するためにどうすればいいんですか。 直方にあった日本語学校、JAPAN国際教育学院というところは、何しろその学校の校門にバスを着けて、そこから工場に送り込むわけです。
これは一年前にも質問をしているところなんですけれども、この通報制度というものが、一体、外国人排除というような人種差別を助長するような制度として使われていないかということは何回も指摘を受けているところだと思います。 この通報システムに関する意見というものは、今まで何件か入管の方に来ていたでしょうか。
そういうことも含めまして、今回の会社法案が外国企業が日本企業を買収するようなことになる一つのきっかけだというようなことを言われておるわけでございますが、この会社法案は、一体、外国企業が日本企業を買収しやすくなった法案だと言えるのでありましょうか、お伺いいたしたいと思います。
ところが、その自給率との関係で、一体外国からの食料の輸入についてはどういうように対処していくのかということについては、余り多くのページが費やされておらないように私は思うんです。この点の配慮がどうもこの基本計画の中で足りない。
その質的な方でございますが、今のお言葉の、魅力ある、引きつけるという、どういうところで一体外国人の留学生が魅力ある日本の大学と思うのかということにはいろいろと条件があろうかというふうに思います。住宅問題も先ほどおっしゃいましたし、また奨学金の問題もありましょう。言葉の問題もありましょう。それからまた、カリキュラムの問題、教育方法、そういった問題もあると思います。
こういう日本の姿は一体外国から見てどういうふうに映っているでしょうか。 ここに幾つかの最近の新聞の切り抜きがあるのです。蔵相、G7の直後に、例のステートメントでIMFが日本について財政刺激が必要だと言った、そういう文言になっていますが、私も三十四年間日本銀行に勤めて、G7の舞台裏における官僚の折衝というのをよく知っています。
こういう差別という形があるわけですが、では一体外国人登録法のどこが差別なんだということがいろいろ問題になろうかと思いますが、これはやはり大きく言って三つだと私は思います。 一つは、やはりこの指紋押捺に象徴されますようなプライバシーの侵害。
日本の市場の慣習が一体外国企業に受け入れられる条件があるのだろうか、その基準、ガイドライン、どうなっているのかというふうなことなども聞きたいのでありますが、きょうは本題が残っておりますので、直接本題のILO九十四号条約の適用問題について質問をしておきたいと思います。 これは、一九四九年六月に国際労働機関において、いわゆる公契約における労働条項として採択されたことは御案内のとおりでございます。
黙って聞いておると、普賢岳というのは一体外国なのか日本なのか、日本人を救うために会議が開かれているのであろうになというようなことも感じました。こんな状況では私の質問にはとてもじゃないけど期待するような答えは出てこないというふうに半分失望しながら聞いておりました。しかし、委員会でございますので、質問はさせていただきます。
この辺、労働省にお聞きしたいけれども、一体外国人労働者に対してどういう方針を持っておられるのか、こういう学校というベールをかぶって入ってくる人間をどう考えておるのか、基本方針があるのかどうか、労働省としての見解をはっきりお聞きしたいと思います。
○冬柴委員 この方々が私の今後申し上げる定住外国人に当たる方だと思うのですが、この定住外国人の比率は一体外国人登録者総数のうち何%ぐらいを占めることになるのですか。
この四兆円という医薬品の生産額というのは、一体外国と比べてどうなんだろうか。あるいは我が国としてはこの四兆円というのに達したのはいつごろなんだろうか。この辺につきまして少し教えていただきたいと思いますが。
最近は金余りというような言葉も使われているんですが、じゃ、それを一体外国に還元していくその手だてとしては、やはり国内的に言えば税制の問題というのが非常に重要になってくるんじゃないか。
○政府委員(森島展一君) ただいま郵政省で映像の国際交流に関する懇談会を開いておりまして、ここで先生が御指摘になりますように、映像で番組を送っても一体外国で本当に受け入れられるだろうかとか、どういった形でそれを送ったらいいか、そのためのシステムづくりといいますか、あるいはそれに必要な財源とか、そういった観点でいろいろ学識経験者の方の御意見をいただいておりまして、近くそれをまとめて御報告をいただけると
したがいまして、この一号から六号までのことは、一体外国法事務弁護士が行うことなのか、行ってはいけないことなのか、それがはっきりしないわけです。ただ、第二項によって、どうもこれはできることを指しておるのではないかというふうに受け取れるというだけなんです。それで、この表現の仕方が大変あいまいもことしておりますのですが、「この限りでない。」の「この」は一体何を指すかということについてお尋ねいたします。
○飯田忠雄君 実は私こういう質問を申し上げましたのは、国際条約が批准にならない理由として我が国との法律の関係があるという御説明でありますが、そのとおりだと思いますが、そうであるなら、現状において一体外国との間で外国判決の承認とか執行に関して行動がとれるかどうかという問題を疑問に思わざるを得ないわけです。それで御質問を申し上げたんですが、そういうところはどうなんでございますか。