1969-07-22 第61回国会 衆議院 法務委員会 第28号
あなたのほうは同じだ同じだというが、今度は一体執行停止はとれますか。一たん三十七条ですか、それに違反して、それから異議の申し立てをしてもだめで、そして強制令書が出たときに、それは三日とかあるいは大臣の決裁があるまでとか、期間はあるに違いないが、大臣が不許可にした際には直ちに収容されてしまう。それに対して仮処分手続ができますか。現在やっているのですよ。できるのですか。
あなたのほうは同じだ同じだというが、今度は一体執行停止はとれますか。一たん三十七条ですか、それに違反して、それから異議の申し立てをしてもだめで、そして強制令書が出たときに、それは三日とかあるいは大臣の決裁があるまでとか、期間はあるに違いないが、大臣が不許可にした際には直ちに収容されてしまう。それに対して仮処分手続ができますか。現在やっているのですよ。できるのですか。
行政法上給付の訴訟というのができるかどうか、それから、いまも言うたように、消極的にただ特別在留を許さないという裁決に対して、一体執行停止で仮処分をとることができるのかできないのか、それを答えてください。
そういうものに一体執行停止ができるというこの規定が適用されるかどうか、法律上私ども非常に疑義を存しておるのであります。しかし裁判所はそれができるという建前でありましよう。そういう建前で執行停止をやつたわけなんです。