1957-04-02 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第33号
○田邊政府委員 在外財産の補償という言葉は、よほど正確に使い分けませんと誤解を受けるのでございますが、一体在外財産とは何かということが明確でないのです。
○田邊政府委員 在外財産の補償という言葉は、よほど正確に使い分けませんと誤解を受けるのでございますが、一体在外財産とは何かということが明確でないのです。
〔委員長退席、亀山委員長代理着 席〕 では少し方向を変えて聞いてみたいと思うのですが、政府のつかんだところによれば、一体在外財産というものは総額幾らあったかということです。
一体在外財産とどこに関係があるか。在外財産は、日本の憲法の及ばない地域におけるところの問題だ、しかもこれを処理するのは、国内法では処理できない、国際法によらなければ処理できない。ところがこの問題は、国際法ではなくて国内法で処理できる問題だ。これはどうして処理できなかったかというと、明確に政府の考え方自体が誤まっておった。