1993-02-23 第126回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
その後、御案内のとおりいわゆる一体化法と申しておりますけれども、宅地の開発と鉄道整備を一体的に推進するための法律ができまして、東京都以下三県、一都三県から申請が出ておりました基本計画が平成三年に承認をされ、それに基づきまして、平成四年に事業主体であります首都圏新都市鉄道株式会社に対しまして免許がおりたというのが今までの経緯でございます。
その後、御案内のとおりいわゆる一体化法と申しておりますけれども、宅地の開発と鉄道整備を一体的に推進するための法律ができまして、東京都以下三県、一都三県から申請が出ておりました基本計画が平成三年に承認をされ、それに基づきまして、平成四年に事業主体であります首都圏新都市鉄道株式会社に対しまして免許がおりたというのが今までの経緯でございます。
そこで、今回のこの常磐新線の法律、先ほど先生がおっしゃった法律、一体化法と我々は言っておりますが、ここでは、考え方といたしましては、土地価格の上昇があれば結果として税収が地方公共団体に相当入ってくる、そういうところに着目いたしまして、現時点では直接税収はございませんが、でき上がれば必ず税収として還元してくるので、それを先にと言ったら言葉は悪いかもしれませんが、先に出していただくという趣旨で、先ほどの
常磐新線につきましての基本計画、これは先生御承知のとおり、いわゆる一体化法と我々言っておりますけれども、これに基づきまして一都三県の知事が関係大臣三人に承認を求めたものでございます。 簡単に申し上げますと、計画路線と駅の位置の概要というところで、起点を東京の秋葉原のあたりから、最後は終点を筑波の研究学園都市、約六十キロでございます。その間に駅を十九ほどつくっていきたい、こういうことでございます。
○説明員(水田嘉憲君) 常磐新線の鉄道用地の確保につきましては、先生御指摘のとおり、一体化法の趣旨を踏まえまして対応していく必要があるわけでございます。 一つには、国土利用計画法の監視区域の積極的な指定等により地価の急激な上昇を抑制するということでございます。
○説明員(水田嘉憲君) 常磐新線の整備につきましては、いわゆる一体化法に基づきまして、沿線一都三県が計画路線及び駅の位置の概要、鉄道整備の目標年次等を内容といたします基本計画を作成する必要がありまして、現在一都三県がその準備を行っているところでございます。その過程におきまして、一都三県は関係市町村や第三セクターの意見を聞くとともに、相互に調整を図っている状況にあるというふうに承知しております。
○政府委員(佐々木建成君) 答申ができて、さらに一体化法ができてから時間がたっているという御指摘はそのとおりでございますけれども、何しろこの路線につきましては、延長約六十キロにわたり、かつ一都三県にまたがるという大きな路線でございまして、建設費も今の想定ですと八千億円というような大きな額になるわけでございますので、この鉄道を整備するに当たりましてどういう主体にすべきなのかとか、それから運送量の見通しはどうなのか
一方、鉄道の整備とあわせまして宅地の開発を一体的にやるということになっておりますものですから、一体化法によりますれば、一都三県が鉄道の整備の面と宅地開発の整備の面と両方あわせました基本計画というものをつくりまして、それを運輸、建設、自治、三大臣の承認を受けて、その上で鉄道事業者が鉄道については免許を受け、工事施行の認可を受けて整備するということで、これから目標年次であります平成十二年、西暦二〇〇〇年
今後、常磐新線の整備につきましては、先生御承知のとおり、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法、いわゆる一体化法に基づきまして、まず一都三県が関係市町村等の意見を聞きながら十分調整しまして基本計画の作成を行うということになるわけでございますが、運輸省としましては速やかに基本計画が作成されるよう関係地方公共団体が一層努力されることを期待しておるわけでございます。
○政府委員(早川章君) この案件につきましては、答申後、検討委員会が設けられまして、六十三年十一月に一応のフレーム、六千億円ということでつくろうではないかというフレームが出ましたが、また先生御指摘のとおり平成元年の六月に実はその一体化法という形で常磐新線が取り上げられているのでございますが、その後非常に地価が高騰する、さらに用地等の買収につきまして見通しに問題があるんではないかというような指摘が出るというような
また、これは一体化法で予定されてございますが、基本計画ということで鉄道整備とその用地の開発の基本的な計画を各都県がつくることになっておりますが、これにつきましてどのような形で進めていくかという、これはそれぞれの地方公共団体の方の問題等々非常に問題があるわけでございます。
一方で地方公共団体は、この鉄道整備に関係いたしましてそれぞれの地域のいわば開発の基本計画というものをつくっていく、こういうことで、これは一体化法の関係で出てきているわけでございますが、その地方公共団体がおつくりになる基本計画と鉄道計画が整合性のとれたものでなければならない。
○早川政府委員 常磐新線、これは運政審答申でもございますし、また、昨年制定を見ました、いわゆる一体化法と申しておりますが、鉄道と住宅地の一体的な開発という構想にも載った路線でございます。
ただ、いわゆる東京圏の北東部というものは鉄道網の整備がおくれていると言われている地域でございますので、それぞれの鉄道をそれなりに整備を進めていくという方針でございますので、その議論をしている過程で、十一号線という路線というものもあるし、常磐新線という従来から先生お話しのような路線もある、そういうものを組み合わせながら、一体化法と申しまして、昨年の六月に成立を見ました法律がございますが、住宅地と鉄道整備
○早川政府委員 常磐新線につきましては、昨年の通常国会で成立を見ましたいわゆる一体化法の法律の対象とする路線としてイメージされていると思います。私どもといたしましては、この法律で考えられている宅地開発と鉄道整備の一体的推進という法律の目標をこの鉄道の形で実現していく、こういう使命を担っているものと考えております。
○早川政府委員 常磐新線、昭和六十年の運政審答申で出されたものでございますが、御承知のとおり答申そのものには守谷までが実線で、そこから先はその後の状況に応じて整備すべきとなっておりますが、先生御指摘の一体化法のときには、いわば荻城県まで通した形で考えていろいろな議論がされているところであります。
こうした問題を踏まえまして、御審議いただいております土地基本法を成立させていただいた場合には、そういった趣旨を具体化すべくさらに政府部内で鋭意検討を進めてまいりたいと考えておりますが、いわゆる一体化法におきましては、法律の二十一条におきまして、関係地方公共団体が鉄道事業者に対して出資するとか補助をするとか貸し付けをするといった助成、あるいは鉄道用地の確保そのものについて協力をしていただくというような
しかし、今回のこの弁護士資格付与に関する特例は、昨年成立いたしました資格免許の一体化法とその目的を同じゅうするものでございまして、そういう点から、本土と一体化し、そして本土の資格を与えるという観点からは、それぞれの資格免許の有する特質を考えまして、やはり何らかの措置をとることが相当と考えられたわけであります。