1976-01-29 第77回国会 衆議院 予算委員会 第2号
なぜ一体償還計画をお出しにならぬのです。
なぜ一体償還計画をお出しにならぬのです。
逆に言うと、そういう安易な考え方というのは、新聞というものが世論を代表しておるとすれば、ほとんどの社説が吐いておるように一体償還計画はどうなるのかということをもっとはっきりしてくれ、こう言って訴えておるのですね。 ということは、私はそのことを明らかにすることが予算委員会の一つの大きな目的でなければならぬと思うのです。
○木村禧八郎君 一応、大臣の言われるように、銘柄別の償還計画を出さないことが財政法の違反であるかないか、それを判定する場合には、一体償還計画というものの内容は何であるかということを明らかにする必要があると同時に、一体何のために償還計画というものを国会に出さなきゃならないと財政法で規定しているのか。
これが一体償還計画と言えますか。財政法四条によりますと、公共事業費その他財政法四条で認められている公債を発行するときには、その償還計画を定めて国会の承認を得なければならないということになっております。で、今回のこの赤字公債は、財政法四条にいうところのその公共事業費のための公債発行ではないわけです。
それでこの歳出の面に国債償還に必要な経費として千四百六十一億からのものを入れておきまして、しかもこれは一体償還計画との関係でどうなっておるのか、おそらく九百億くらいしか償還計画は具体的にない。しかも予算書には千四百六十一億というものが必要な経費として出してある。これは一体どういうわけですか。
単に百八億を三十四年から十五年間に返しますということだけで、一体償還計画といえるのであろうか。私は法律的な償還計画の意味というものを一ぺんお伺いしたいと思います。