1973-09-14 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第52号
したがいまして、これらのものを、一体任用管理が適正に行なわれているのかどうか、あわせて指導をしなければならないだろうと思っております。従来から、そういった不正常な形における常勤的非常勤職員というものの解消にはできるだけ努力しておるわけでありますが、今後もそういう立場から考えてまいりたいと思うわけであります。
したがいまして、これらのものを、一体任用管理が適正に行なわれているのかどうか、あわせて指導をしなければならないだろうと思っております。従来から、そういった不正常な形における常勤的非常勤職員というものの解消にはできるだけ努力しておるわけでありますが、今後もそういう立場から考えてまいりたいと思うわけであります。
一体任用形態というのはどういうようにとるんですか。お聞きします。
はほしいけれども、局長になる者を幾ら探してもないというそういうような慎重な、私は、結果から見ると、配慮というものがあっていいんじゃないかと思うのですが、競争しておって、すし屋が任命をされる、それは手続上は間違いがない、しかし現実はどうかといったら、局長任用の、あなたのほうから言う事業の貢献の度合いとか、適任者というところから見ると不適任者、こういうのが任命されておるということになるのですが、そこで私は、一体任用
そうなりますと、一体任用する場合と免職する場合はどのような基準でおやりになるのですか。
一体任用制度の問題について、この際法務省は手を入れられるというお考えでございましょうか、伺いたいのであります。
そこでどういう者を一体任用するかということにつきましては、只今のところでは旧制の大学なり新制大学において農業又は家政に関する学科を修めまして、それから卒業後最近において七年以上一定の試験研究機関、又は学校において試験研究又は教員に従事した者ということを第一に挙げまして、学校を出てから七年以上国の試験なり或いは県の試験研究なり、或いは民間の大学等におきまして、試験研究機関の組織の中におきまして、研究なり