2021-01-28 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第1号
第二に、調達した資金の運用方法として、金融商品取引業者との投資一任契約を活用した信託等により、安全かつ効率的に行うこととしております。
第二に、調達した資金の運用方法として、金融商品取引業者との投資一任契約を活用した信託等により、安全かつ効率的に行うこととしております。
第二に、調達した資金の運用方法として、金融商品取引業者との投資一任契約を活用した信託等により、安全かつ効率的に行うこととしております。
○政府参考人(森信親君) これは投資一任契約でございます。 それで、この監督指針の改正前におきましても、やはり信託業法に定められておりますような、信託銀行が受益者のために忠実に、かつ善良な管理者の注意をもって信託業務を行うことが求められておりまして、それに沿った監督をしてきております。
○大久保勉君 投資一任契約というのは、りそな銀行がりそな銀行の判断でダヴィンチに六〇%投資した、それが九五%損をしたということでしょう。そういうことで善管注意義務が達成されているかということです。 監督局長、それは監督上も検査上も全く問題ないんですか。
同社は、外国ファンドの流動性が低下し、国内の投資信託においても解約受付の停止が行われる状態になっているにもかかわらず、同投資信託への投資を前提とした投資一任契約を締結、販売しているということで、投資家に対して重要な事実を説明していなかったということを認定しております。
午前中も、ややハイリスクというかミドルリスクというか、そういう投資先、どうなんだという議論がありましたけれども、厚生年金、株の自主運用はできずに、投資一任契約という形で民間に投げている。これが、委託先が今、三十社、七十五ファンドあるということであります。
財務省にて、信託契約や投資一任契約により運用を外部に委託することを可能とする点や、現行法では銀行に限定されている外国為替資金の貸借等の取引相手を証券会社等にまで拡大するとの内容に対するものであります。 こうしたリスクやその回避に向けて、また、委託先の選定の透明化や運用状況の公開、結果責任の明確化等についてどのようなお考えをお持ちでしょうか、麻生財務大臣よりお聞かせいただきたいと思います。
私も、まず、この信託契約や投資一任契約によって、まさにメリット、さっきからメリット、メリットと言っていますが、どこにメリットを求めてみえるのか、メリットがどこにあるのか、もう一度御答弁をいただきたい。
○麻生国務大臣 運用益もありましょうけれども、今般の改正において、いわゆる信託契約とか投資一任契約とかいろいろやりますけれども、運用の外部委託というものを可能にするという改正の中の一番主たるものは、この外部委託によって、資産の運用機関が行います取引とかリスク管理に関する知見、財務省には残念ながらその種のことに詳しい人がそんなにおるわけではありませんので、そういったものの知見を活用して、運用効率の向上
AIJでございますが、投資顧問と投資一任契約を結んだ基金、全部で八十一ございます。投資額が仮に全額毀損をするという前提で考えますと、損失額は約一千七百億円ということになります。
すなわち資産運用に係る規定につきましては、投資一任契約の締結の偽計、偽りの計に係る罰則は今回の引上げにより金商法の業規制の罰則の中で最も重いものといたしております。ちなみに、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金ということにいたしております。
御指摘の、資産運用規制に係る罰則を見ますと、例えば、投資一任契約の締結の偽計に係る罰則は、今回の引き上げによって、金商法の業規制の罰則の中で最も重いものというふうになっておりまして、これに伴って、相応の抑止力が働いていくということが期待されるというふうに考えております。
すなわち、資産運用会社における運用報告書等の虚偽記載、顧客勧誘の際の虚偽告知、顧客との投資一任契約の締結の偽計に対する罰則が引き上げられることとされておりますが、AIJ事案におきましては、極めて悪質かつ巧妙に厚生年金基金等の顧客を欺いていたという事実がございますことから、こうした罰則の強化は、類似の金融犯罪の抑止、牽制の観点から、必要かつ有効であろうと考えております。
その結果、七月の九日及び七月三十日の二度にわたりまして、それぞれ異なる年金基金に対する金融商品取引法の投資一任契約の締結に係る偽計の嫌疑で、AIJ投資顧問株式会社並びに同社の浅川社長、高橋取締役及びアイティーエム証券株式会社の西村社長を東京地検に告発いたしました。これを受けまして、同日、東京地検は、浅川社長、高橋取締役、西村社長の三名を同罪で起訴しております。
○政府参考人(細溝清史君) 本来、投資一任業者は、投資一任契約に基づきまして、自分が自ら投資判断を行って顧客資産の運用を行うべきものだと考えております。 一般論として申し上げれば、議員御指摘の箱貸しというのは、投資一任業者が自ら投資判断を行わずに顧客資産を運用しているということであろうかと思っております。
現に顧客と投資一任契約を締結しております二百二十九社のうち、年金と投資一任契約を締結している業者は百二十二社、約五三%でございます。 この百二十二社のうち、運用総資産の八〇%以上を国内年金から受託している業者は二二・七%、かなりいるということでございます。一方、国内年金からの受託割合が二〇%未満の業者は五六・三%、過半は二〇%未満であったということでございます。
私どもは、三月に金商法の投資一任契約の締結の偽計に係る嫌疑で関係先の強制調査をいたしましたけれども、今回も投資一任契約の偽計に係る嫌疑で関係先の調査をしているわけでございます。
金商法の投資一任契約の締結に係る偽計の嫌疑ということで、刑事告発も目指し鋭意調査が進行しているというふうに聞いております。 それから、あともう一つ、証人喚問によりまして、東京年金経済研究所でありますが、これの実態解明がかなり進みました。ということで、金融庁、関東財務局におきましては、この会社が複数の年金基金に対し無登録で投資助言業を行っていた事実を確認することができました。
証券取引等監視委員会の調査の結果では、AIJ投資顧問は、投資一任契約の勧誘において虚偽の事実を告知している行為を認定をしております。これは間違いないですか。
○証人(浅川和彦君) これは、あくまでも財務局の指導による、一任契約の金額及び件数なんですよ。ですから、これは私どもが意図的にやったわけでは決してありません。
○証人(浅川和彦君) 指摘されたのは、要するに、国内の一任契約に基づく金額と海外のAIAとAIJ投資顧問における一任契約の件数は二件であり、その金額は幾らかということを書きなさいと指導されたんで、それから、それから出すようになったと、こういうことでございます。
済みません」と呼ぶ) あなたは、アイティーエム証券と一体となって、顧客に対して投資一任契約の締結の勧誘を行っていたかどうかということであります。
○富田委員 あなたが常任顧問のときに、この基金は、AIJの前身のシグナ・インターナショナル・インベストメント・アドバイザーズに投資一任契約を結んでいますよね。この契約はその後解約されたということを御存じですか。
○西村証人 年金基金が入ってきたのは二〇〇三年の五月、これが初めてですので……(発言する者あり)四月ですか、まあ、その時期ですから、特に一任契約がそのときには必要なかった、まあ、当社に入れたときには一任契約がどうしても必要な状況ではなかったというところです。
そして、やはり基金側の決定的な判断としてこの利回りを比較されて、そしてこのAIJの虚偽の運用利回りというものをお聞きになられて、まあ虚偽とは到底信じなかったわけでありますが、そして投資一任契約を結ぶ御判断に至ったということで間違いないでしょうか。
投資一任業者は現在二百六十五社ということでありますが、年金運用に関する投資一任契約の件数も、当時、平成六年には四百件程度あったんですけれども、現在五千二百件を超えております。これだけ対象がふえれば、当然、監視委員会としては、まともに対応するのが非常に難しくなってくると思うんですね。
なお、事実として申し上げると、AIJ投資顧問について、監視委員会の検査の着手から業務停止命令を発出するまでの一カ月の間、新規の一任契約の締結あるいは既存契約の増額は行われていないということを確認しております。
○岳野政府参考人 まさに、そういった先生の御指摘の問題意識、すなわち、転売によって、かつ、その転売の際に実態と異なる価格で転売をしていたといったようなことがございまして、そういったことを踏まえまして、私ども監視委員会としては、三月二十三日の金曜日に、金融商品取引法の投資一任契約の締結に係る偽計、法第三十八条の二第一号の嫌疑で強制調査を実施したところでございます。
AIJ投資顧問につきましては、投資一任契約を業といたします金融商品取引業者として、平成十六年ぐらいから主として年金資金の運用を請け負ってきた業者でございます。 今年の一月下旬から証券取引等監視委員会が立入検査に入りました。その検査の過程で、私ども、顧客資産の運用状況につきまして疑義が生じたわけでございます。
これは、多分、AIJに一任契約をしていなくても厳しい状況がずっと続いてきておったわけでございまして、それをさらに追い打ちするかのような今回の出来事でありますから、いよいよこれは、もういつまでも目をつぶって知らぬふりはできないという状況になってきておるんだと思います。私の知っておる基金も幾つか大変な被害を受けておるようでございます、個別の名前は明かしませんけれども。
○田村(憲)委員 もともと三十一の代行割れのところがこのAIJに投資一任契約をしていたということですか。ということは、もう本当にわらをもすがるような思いで、この運用利回りが非常に成績のいいAIJに投資一任契約をしていたという話でありますから、やはり、これは厚生年金基金元来の問題というものがあって、それがさらに大きく穴を広げていったというような、そういう背景が見えてくるわけでございます。