2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
ただ、他方で、少子化が進んで一人っ子が増えた結果、一人っ子同士の結婚する場面で、家名継承や氏の継承のために、夫も妻も、いずれも氏の変更を望まないという場合もありますし、結婚後も仕事を続ける、多くの場合、日本の場合は、女性が氏を変更する場合が多いものですから、女性がそういう、社会的に活躍をしていただくことによって、仕事や生活への支障をなくすために、通称ではなくて、婚姻前の氏を引き続き使用したいと願う方
ただ、他方で、少子化が進んで一人っ子が増えた結果、一人っ子同士の結婚する場面で、家名継承や氏の継承のために、夫も妻も、いずれも氏の変更を望まないという場合もありますし、結婚後も仕事を続ける、多くの場合、日本の場合は、女性が氏を変更する場合が多いものですから、女性がそういう、社会的に活躍をしていただくことによって、仕事や生活への支障をなくすために、通称ではなくて、婚姻前の氏を引き続き使用したいと願う方
例えば一人っ子同士とか、そして世界が舞台の研究者など、通称使用では解決できない問題が非常にたくさんあります。現状制度は強制的夫婦の同姓だとも言われていて、私も何か言われて気付いたんだけど、そうだなというふうに思いました。 家族の一体感とか家族制度の根幹と反対の方は言うんですが、氏が違えば家族の一体感はないのかと。そんなことないですよね。妻側の両親と同居の家は一体感がないのか。
要するに、使用できないがために、戸籍変えれないので結婚できませんということが続いていたり、一人っ子同士で家族を大事にしたいからこそ結婚しないという選択をして、変えなければいけないからです、どちらかが。
例えば、一人っ子同士が結婚して二人の子供が生まれて、その子供に、例えば元々の名字、姓をそれぞれに名のらせるような選択肢ができるのかできないのかで、むしろ、保守的な人が、家を守りたいがために、そういう制度があったらいいねと考えるかもしれないですね。だから、本当に制度のつくり方だとも思います、私も。
例えば、少子化で一人っ子が多くなり、家の氏がなくなるために結婚できない一人娘の会の皆様のヒアリングもいたしました。 このように、自民党でも、真ん中の列に書いてある第三の道というのがありますが、一番下の列がいわゆる選択的夫婦別氏制度でございまして、平成八年の法制審の答申の案です。
同計画の策定に向けて議論してきた専門調査会においても、少子化対策の専門家の委員から、選択的夫婦別氏制度がないために、一人っ子の女性を中心に実家の姓が途絶えることなどを、絶えてしまうことなどを心配して結婚に踏み切れない、あるいは結婚相手が見付からないという深刻な事態が起きている地方もあるという指摘もあったところです。
そして三つ目として、一人っ子など、実家の氏を残したいために結婚をためらったり先延ばしたりするなど、少子化の要因にもなっている、こういった意見がございました。 私どもが承知する限りでは、夫婦同姓を法律で義務づけているのは日本だけでございます。
同計画の策定に向けて議論している専門調査会においても、若者世代の意識に詳しい少子化対策の専門家の委員からは、選択的夫婦別氏制度がないために、一人っ子の女性を中心に実家の姓が途絶えることを心配して婚姻、結婚に踏み切ることができない、あるいは結婚相手が見付からないという深刻な事態が起きている地方もあるという指摘も多く寄せられました。
また、同計画の策定に向けて議論している専門調査会においても、少子化対策の専門家の委員から、選択的夫婦別氏制度がないために、一人っ子の女性を中心に、実家の姓が絶えることを心配して結婚に踏み切れない、あるいは結婚相手が見付からないという深刻な事態が起きている地方もあるという意見も指摘がありました。
そして、先ほど聞いていただいたとおり、若い人たちは、家族のきずなというのであれば、この自分たちの姓をしっかりと一人っ子同士でも継いでいくためにも姓を選択させてくださいということも申し上げているわけです。 是非、総理、前向きな判断が要る、もう議論の時期は過ぎているというふうに思いますが、いかがでしょうか。
最近、自民党は、一人っ子同士の結婚だからそういう制度が要るという何かかじを切り始めているのは承知していますが、維新以外の野党と自民党は、そういう意味では大変大きな同床異夢、同じ選択的夫婦別姓に前向きな議論をしていても、言っていることは全く違う。 じゃ、自民党が二つの氏を本当に認めることができるのか。かつて法制審、民行審が答申をしたときに、自民党はそれを実現できなかった。
また、一人っ子同士の結婚ということ、中でも本当に深刻な悩みがございます。そこを解消するために、国会における御議論をしっかり注視をして、そして、不便だからすぐ解消しようということではなく、やはり課題がございますので、そこはしっかりと検討させていただきたいと思います。
昨今、選択的夫婦別姓制度、選択的な夫婦別姓制度、そしてまた、子供が一人しかいない、一人っ子の男性、一人っ子の女性は、我が国では選択的な夫婦別姓が認められていないがために、法律婚をしてしまうと名前が絶えてしまうから困るという意見がかねてございます。
また一方で、最近、少子化で、一人っ子同士の御結婚もあり、そういったことで、氏制度に関する御不便も一方では指摘をされておりますので、私が委員の御意見に対して何か評価をするということはなかなかしにくいんですが、そういったさまざまな皆様の御意見に耳を傾けて、検討をしてまいりたいと思っております。
センサーを使ってのということもありますけれども、なかなか在宅介護でセンサーを使ってということはできませんから、一人っ子の場合は在宅介護をどうやって解決していくのか。 というところで、やはり、これから介護離職者もまだまだふえてきてしまう可能性があるので、介護の問題、いかに地方に手厚くできるか、施設においてもICT化を早急に進めて改善をしていく必要があると思います。
実は、委員のような御意見も自民党の女性活躍推進本部で、私の前任の本部長の土屋品子さんの時代からやっておりますが、一人っ子同士の結婚もふえておりまして、これは女性活躍の観点からでなくても、やはり困っている方がふえているという御意見の中で、今おっしゃったような両姓併記でありますとか、又は旧姓併記、戸籍上できないかというような案もさまざま出ております。
少子化の現代ですから、一人っ子の後継者候補が継がないとなりましたら、廃業まっしぐらということになってしまう企業たくさんあります。でも、それではもったいない企業もたくさんあります。ですから、MアンドAなどで事業承継することで地域の雇用も守られるということなので、次なる事業承継税制の拡充先というのは、この第三者による事業承継のところというのを大変期待しておりました。
この男性は西日本、九州の方なんですけれども、一人っ子として育てられ、両親が実の親でないという真実告知を十七歳のときに父が怒りに任せて行ったというケースです。 生育歴等はここに詳細に記述はされていないんですけれども、私自身がちょっと二時間ぐらい掛けてお話を聞かせていただきました。彼自身は明確に言いました。養父さんから虐待を受けていたということです。それは心理的な虐待ですね。
例えば中国だったら、一人っ子政策で、人口の中で、これ調べてびっくりしたんだけど、二〇五〇年になると八十歳以上の人口が総人口の八・九%で、その数からいうと一億二千百四十三万人、日本の人口と同じぐらいの人たちが八十歳以上になるということは、中国でも介護というのは必要になってきているんです、今、実際。州によってはもう介護制度を始めたりしているんだけれども。
次に、お子さんが多い世帯につきまして、一人っ子を一とすると、三人の兄弟の場合は一・五九。そして、親の国籍、日本人の親の場合に比べて外国籍の親の場合一・三五。このような状況となっております。 次に、健康また発達の問題を抱えたお子さんについてなんですけれども、まず早産について、三十七週以降の出生週のお子さんを一・〇としますと、三十二週未満の早産のお子さんは一・八四。
子供たちがこうやって保育の中で、ああ、一人っ子よりもやはり二人だな、二人よりも三人だなと思うんですよね。だから、保育は実は少子化をとめる、とめると言っては言葉としては語弊がある、決定打になるぐらいのことじゃないかなと思います。 二〇四〇年を考えると、人口が減少していく中で、五人に一人は私どもみたいな福祉とか医療とか介護を含めた人たちが働く現場になります。
やはりこの少子高齢化というのは、委員御指摘のとおり、日本のみならず欧米諸国も、実は中国も既に生産年齢人口がもう低下し始めていまして、これは一人っ子政策を二人子供政策に変えても二十五年ぐらいはずっと続いてしまうわけでして、中国も含めて、やはりその潜在成長率の低下、それが中立金利を引き下げていくのではないかという問題意識は持っておられるようでして、来年のG20の議長国は日本ですけれども、その一つのテーマ
これに伴って一人っ子の割合もふえております。現在の夫婦同氏の義務化を前提にすると、一人っ子同士が結婚する場合、どちらかの氏を選べばどちらかの氏が途絶えてしまうといった後継ぎ問題、これまで以上にこれが生じてくると思われます。 このことも視野に入れて選択的夫婦別氏制度について検討していく必要があると思いますけれども、大臣の見解をお伺いします。
○上川国務大臣 現行の夫婦同氏制度のもとでは、兄弟姉妹のいない者同士が婚姻をする場合に、一人っ子同士の婚姻ということでありますが、どちらか一方の実家の氏を継承していくことが難しくなるものというふうに認識をしております。 夫婦それぞれの実家の氏の継承という視点では、選択的夫婦別氏制度の導入の是非を検討するに当たりまして考慮すべき視点の一つであるというふうに考えます。