1954-07-24 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第75号
それから、六月から一年ぎりぎり一ぱい延長しているものもあります。そういうので六月未満が七つと、六月から一年のものは百五十二、こういう数字が出ているわけでございます。
それから、六月から一年ぎりぎり一ぱい延長しているものもあります。そういうので六月未満が七つと、六月から一年のものは百五十二、こういう数字が出ているわけでございます。
ただその間に一時に事務的な問題が重つて参りまして、非常に仕事の上で無理をいたして参つておりまするので、期限の二十九年度一ぱい延長の御審議を願いまして、先般決定をいたしましたので、おそらく一応の完了は二十九年内に完了できるのではないか、かように考える程度まで進んでおると御了承願いたいのでございますが、ただ、さらに町村合併に伴いまする分といたしまして、多少従来のものにプラスいたしまして売払い可能な地域が
それから国有林野整備臨時措置の問題は、さきにも一応申し上げたと存じまするが、主として事務的な関係から一応昭和二十九年の六月末までの期限になつておりまするのを、二十九年度一ぱい延長するだけを改正点として御審議をお願いしたい。これは月末ないし四月初めまでには準備いたしまして、御審議を願うことにいたしたい、かように考えております。それとあわせまして国有林野法の一部改正をも準備いたしまして、御審議を願う。
ところが、もし三日まで一ぱい延長すれば継続審議できない法案が出て来る。それで私は来月二日あたりまで延長しておいて、それで審議できなければ、あとは全部継続審議へ送り込むことがいいと思います。
そこで会期が今月一ぱい延長されるとすればそれだけの余裕は十分ある、こういうふうに考えなければならぬのでありますが、いかがでありましよう、そういう点を考えてひとつ姫井提案者の方と、なお堀川委員長が帰られますから十分御協議くだだつて、今月一ぱい会期延長を前提として残余の部分について扱うというふうにするのが妥当か、あるいは敢然として可決して行くということにいたしますか。
さらに予定通りこの会期が本月一ぱい延長されるようでありますならば、堀川委員長が本日お帰りになりますので、提案者とも合同でよく案を練り直して、修正案として成立を期するということにして、この問題は一應四囲の客観情勢をにらみ合すということで、暫時休憩の形にいたしたいと思います。
○西村(久)委員 ただいま大藏大臣の御答弁を伺いますと、前段に私が申し上げました会期延長は、先ほど延長の要請をしたということに御訂正になつたのでありますが、これは大藏大臣が知らなかつたのでありますから、やむを得ぬと存じますが、その会期の延長を要請されるについて、六月一ぱい延長すれば、この八日に出した尨大な本予算が通過されると政府が御認定になつたのが、私はそもそも政府の誤りではないかと思うのであります
○北村國務大臣 ちよつとこの機会に弁明をいたしたいのでありますが、会期延長のことに関しまして、少し連絡が惡かつたのでありままけれども、ただいま連絡がありまして、昨日正式に官房長官より今月一ぱい延長していただきたいということを國会に対して申し出ているそうであります。その点御了承を願いたいと思います。
行政官廳法が本年五月二日をもつて効力を失うこととなつておりましたので、これに代るべき國家行政組織に関する法律を制定する必要があつたのでありますが、種々の事情のためこの新法律を五月三日から施行することが時間的に困難となりましたので、御承知のように、さきに、國家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律案を提出いたしまして、御審議の上可決を見、これによつて、行政官廳法等、効力が五月一ぱい延長
併しながらいろいろな事情のために五月三日からこれを施行することが時間的に困難となりましたので、御承知のように先日國家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律案を提出いたしまして、現行の行政官廰法の効力を五月一ぱい延長することとし、國家行政組織法は六月一日から施行することとするという臨時の措置をお願いいたしたのであります。
しかしながら、種々の事情のため、五月三日からこれを施行することは時間的に困難となりましたので、御承知のように、先日、國家行政組織に關する法律の制定施行までの暫定措置に關する法律案を提出いたしまして、現行の行政官廳法の効力を五月一ぱい延長することとし、國家行政組織法は六月一日から施行することといたしたのであります。
よつて政府におきましても鉛意準備中でありましたが、相当なお研究を要すべき問題が残つておりますので、とりあえず現行制度をそのまま五月一ぱい延長し、その間に新基本法の制定をお願いいたし、六月一日から新制度に乘り移ることといたしたい所存であります。
よつて政府におきましても鋭意準備中でありましたが、相當なお研究を要する問題が残つておりますので、取り敢ず現行制度をそのまま五月一ぱい延長し、その間に新らしい基本法の制定をお願いいたしまして、六月一日から新らしい制度に乗り移ることとしたい所存であります。
つまり文書の制限規定は、現行法では本年の十二月三十一日をもつて一應終ることになつておりますが、現在の資材難に鑑み、これを明年一ぱい延長して有效ならしめるということであります。これは選擧に直接關係の深い事項でありまして、特に取立てて御報告をいたしておかなければならぬ事項と存じます。以上をもつて起草委員會の御報告を終ります。