2016-05-26 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
もう一つ、養育時間の経過でどういった問題が起きるかということですけれども、特に起きやすいのは一年以内ですね。そういう意味では、一年以内の委託を受けた里親が集まって里親サロンをやっているような、これは埼玉県の里親会、県の方が運営していますけれども、やっておりまして、そういったポイントをつかまえて。もう一つは、発達段階、成長段階によるところもあるんですね。
もう一つ、養育時間の経過でどういった問題が起きるかということですけれども、特に起きやすいのは一年以内ですね。そういう意味では、一年以内の委託を受けた里親が集まって里親サロンをやっているような、これは埼玉県の里親会、県の方が運営していますけれども、やっておりまして、そういったポイントをつかまえて。もう一つは、発達段階、成長段階によるところもあるんですね。
もう一つ、養育費の問題について伺いたいと思います。 一人親家庭になる理由として一番多いのは何かといいますと、その原因は離婚であります。母子家庭となるケースの八〇%、父子家庭の場合は七五%が離婚が原因だ、理由だというふうに言われております。 ところが、例えば母子家庭の場合、離婚されて、別れた元配偶者から、父親に当たるわけですが、養育費を受けているのはわずか二〇%なんです。
次に、この法案の改正のポイントの一つ、養育費の問題について、多分、後からの委員もやると思いますので、簡単にちょっと、私の感想めいた話なんです。 今回新たに、養育費の取り立てということで間接強制という方法がとられるということになって、これは、養育費が払ってもらえないで困っている、一般的にはお母さんと子供さんにとっては、武器が一つふえるわけですから、非常にいいことだと思います。