1948-06-28 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第7号
次に、衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案の要旨を述べますると、第一に投票立会人に関する規定でありまして、投票立会人の選任は、從來候補者の届出によつておりましたものを、その手続の煩を省くため、市町村の選挙管理委員会が選任することとし、なお地方自治法における改正に準じ、選挙の公正を期するため、同一の政党その他の関係團体に属する者は、一つ統票区において三人以上の投票立会人を派遣することができないことといたしたのであります