2020-05-22 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
とりわけ、束ねた法案の一つ、社会福祉士及び介護法の改正案について。 平成十九年改正で、福祉系高校を出ても、実務経験を重ねても、養成学校を出ても、誰もが介護福祉士の国家資格に合格することが義務づけられました。
とりわけ、束ねた法案の一つ、社会福祉士及び介護法の改正案について。 平成十九年改正で、福祉系高校を出ても、実務経験を重ねても、養成学校を出ても、誰もが介護福祉士の国家資格に合格することが義務づけられました。
大蔵省、財務省の歴史上、地方公共団体以外でこの条項を使ったのは、学校法人一つ、社会福祉法人一つ、この森友学園が三つ目、学校法人では二つ目、こういうことでありますが、真にやむを得ないというのはどういう内容ですか。
最後に一つ。 社会福祉法人の課税の問題。これは、社会福祉法人の社会的な貢献度からいったら、今、法人税の減税の穴埋め財源として課税を行うということは決して安易に許されてはいけないことだと思っております。 社会福祉法人の非課税、これについては堅持をすると、大臣から御答弁をいただきたいと思います。
未成年後見人の問題は、本当に退所後の、成人し、社会的に自立していくまで、もうぽっと社会に出されてしまうというので、本当にそこの手当てが制度的にはなかったわけですので、今回、大変いい改正をしていただいたかなというふうに思いますが、一つ、社会福祉法人に加えてNPO法人もというお話でございましたが、貧困ビジネスに昨今見られますようなさまざまな事象というのもありますので、やはりきちんとガイドラインを持って、
そこで、公益性の判断が難しいのではないかということでございますけれども、世論調査、学術調査とか、ジャンルといたしましては、これともう一つ社会福祉協議会等の公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものと、これらに閲覧が認められるわけでございますが、このうち世論調査、学術研究等の調査研究に関しましては、市町村長の公益性の判断に資するように総務大臣が告示により基準を
○櫻井充君 もう一つ、社会福祉支出の中で、基本的にはアメリカはヨーロッパから比べると社会福祉支出が少ないわけですけれども、その中でどの程度非営利団体が支出しているかといいますと、非営利団体が二千九百五十億ドル、それから連邦政府が二千四百四十億ドル、それから州、地方政府が千三百八十億ドルということで、こういう分野でも非営利団体が一生懸命活動されているというような状況になっています。
○中川(正)委員 こういう実態が一方であるわけですが、それに対してもう一つ、社会福祉といいますか、福祉の関連で、私もこの間から、ボランティア団体でこうした人たちの面倒を見ているそれぞれの皆さんに陳情されました。 というのは、例えば医療ですね。病気にかかったときに、このごろ、医者の方が、病院の方が診療を拒否するという例が出てきている。
その中で一つ、社会福祉法人の規制緩和について、一億円なければ人のためになる仕事ができないというこの日本の状況、これを何とかしなくちゃと思っておるわけです。これについて今どのように進展しているのか、お答えいただきたいと思います。
やっぱりもう少し公的な、後で出てきますけれども、つまり地域福祉権利擁護事業とある面では一体化した形での、独立した、民法のところは最小限にして、もう一つ社会福祉立法みたいなものとしての充実化というものがあり得た、またあり得なくちゃいけなかったんではないか、そういうふうに僕は思っております。
それからもう一つ、社会福祉の増進を目的とするものにつきましては、件数が十万件、送金金額が約十七億円となっております。 それから、ちなみに平成七年一月の阪神・淡路大震災のときに震災の被災者救援を目的としましてこの郵便振替の寄附金送金がありました。
そこでもう一つ、社会福祉・医療事業団、これは特殊法人ですが、この二億円の融資については草加園の開設の四カ月後に出されているわけでありますが、事業団の規約によれば、借り入れ申し込みは事業着工前が原則だということになっております。 その点につきまして厚生省に聞きますが、事業団の規則に反して特養開設後の融資をした例はほかにあるんでしょうか。
例えば、私のことで申しますと、私は一つ社会福祉施設を持っているわけであります。精神薄弱児と者を二百人抱えておる施設を持っているのですが、この理事長をやっておりますものですから、少なくとも私が亡くなれば城南学園が受取人になってもらおう、城南学園という学園なのですが、ということで生命保険に入ったわけです。ところが、予想外に生命力がありまして、まだ元気なわけであります。
ぜひそれに基づいて実現をしていただきたいと思いますのは、具体的に申し上げますが、一つ、社会福祉の他の諸制度等々も勘案をして、いわゆる低所得者と言われるような障害の人たちは費用徴収の対象にしないこと、これが第一。第二は、必要な経過措置を設けて急激な変化に障害者の人たちが戸惑わないようにすること、これが二つ目。三つ目に、徴収に当たっては絶対に基礎年金の分だけしかとらない。
それで、生活保護費の中には実は生活保護費と老人保護費と、それからもう一つ社会福祉事務所の人件費と、この三つの系統が入っておりまして、これを加重平均したと申しますか、それを三つ入れたアップ率として三六%になるわけでございまして、この中で積算上の生活保護費だけとってみますと五二%のアップということになっております。
それからもう一つ、社会福祉的な支出の需要についてはどうかと申しますと、高度成長期における自然増収に頼った安易な拡大ということについては、現在反省が求められているわけですが、しかしながら、今後人口老齢化が急速に進む、あるいは核家族化が進んでいくだろうといったファクターを考えますと、これらはやはり社会福祉的な支出需要を拡大させる基調を持っておりますから、この福祉的な支出需要の拡大基調というのは今後も変わらないであろうと
それからもう一つ、社会福祉施設についてどういう構想と要求とを持っておられますのか、承りましょう。
それからもう一つ、社会福祉事業振興会法の一部改正案という法律が廃案になりました。これは児童家庭局関係の法案でございます。障害児家庭の扶養保険を各自治体がやっておられることを、国がこの振興会法の一部を改正して、スムーズに合理的に、またよくできるような基盤をつくろうということの法律のように理解をいたしております。たとえば市町村から市町村に転居されたときに、そこで打ち切られてはいけないので通算する。
それから、もう一つ、社会福祉施設職員の退職手当共済がありますが、これについて、これはまあ職員の待遇改善の一助になっているわけでございますけれども、現在なお相当数の施設が本制度に加入していない、こういう実情にあるわけですけれども、一体それはどういうところに問題があるのか、お伺いしたい。
ところで、アメリカでは、もう一つ社会福祉ということばにつきまして、これを非常に狭く解釈いたしまして、社会福祉主事などの方がおやりになるような、いわゆるケース・ワーカーを中心といたしますところの、経済的というよりは、むしろ経済外的な仕事を意味するときに使う場合もございます。