2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
あと、もう一つ、法施行による影響は可視化されにくいという問題があるというふうに考えてございます。 先ほど申し上げましたとおり、特定秘密に該当する分野というのは情報公開が進んでいないというところがございますので、秘密保護の強化により政府の組織の在り方とか政府活動のアカウンタビリティーにどのような影響が及んでいるかということは外部からなかなか把握ができないというところがあります。
あと、もう一つ、法施行による影響は可視化されにくいという問題があるというふうに考えてございます。 先ほど申し上げましたとおり、特定秘密に該当する分野というのは情報公開が進んでいないというところがございますので、秘密保護の強化により政府の組織の在り方とか政府活動のアカウンタビリティーにどのような影響が及んでいるかということは外部からなかなか把握ができないというところがあります。
もう一つ、法の支配の関係で、昨年問題になりました黒川元検事長の起訴猶予なんですが、先ほど申し上げたとおり、黒川氏の起訴猶予は、検察審査会が起訴相当の判断というのを示したわけです。これだけ国民の間から起訴猶予について疑念が生じているのに、検察は我々野党に対して不起訴記録の開示も拒み続け、説明もろくなものはされないという状況です。
○串田分科員 もう一つ、法のすき間というものの中に動物園というのがありまして、世界じゅうに動物園はあるんですが、今、日本は、その動物園のあり方について、かなり批判的な、アニマルウエルフェアの観点から批判されている。要するに、小さなおりの中に動物を展示しているということに対して、かなり厳しい意見が世界から寄せられているということなんです。 この動物園というのが、大変、所管が法律のすき間なんですね。
それともう一つ、法改正の中に、司法書士さん及び土地家屋調査士さんの一人法人を認めるということが明記されています。 平成十四年、前回の法改正では、一人法人の設立や存続を認める必要性に乏しいというふうに思われて、一人法人というのは許容されなかったということでございますが、それが今回認められることになった理由を教えていただければと思います。
そして、もう一つ、法改正をされた後、運用の問題として、法科大学院教育と連携をした司法試験のあり方を議論していく必要があります。
法案の大きな柱は、一つ、法施行後五年以内に全ての実用発電用原子炉などの運転の廃止。すなわち、法的な廃炉を決定するというのが一つの大きな柱であります。もう一つが、電気の需要量の削減。電力需要量を大幅に削減しようじゃないか、二〇三〇年までに三〇%以上削減をする。それから、再生可能エネルギーの供給量の増加。
○枝野委員 もう一つ、法解釈の一般原則を聞きたいと思います。 新法と旧法で矛盾するような規定があった場合はどちらが優先する、私も四十年ぐらい前、もうちょっと最近か、大学一年生のときに教わりましたが、どういう一般原則ですか。
○逢坂委員 野田大臣、ちょっと提案なんですけれども、公選法百九十九条の三、これをめぐっては、やはり、私は、まず一つ、法の規定が少し緩いというかグレーだというか、態様に応じていろいろ変化するんだ、それによって判断するんだということなわけですね。 私、公選法の改正は必要だと思うんですよ。
そして、残りの時間で、もう一つ法改正予定の国家戦略特別区域法、いわゆる国家戦略特区の法案の中身の一つの項目を取り上げたいと思います。 資料の二枚目にあります1、医薬品に関するものですけれども、特区内の薬局の薬剤師は、テレビ電話装置等を使用した方法による情報提供及び指導を行うことができることとするというものなんですね。要するに、テレビ電話、遠隔で服薬指導ができるということでございます。
これは、大臣だけではなくて、我々政治家にとって、国民の意見に広く耳を傾け、そしてその声に寄り添っていくという基本姿勢というのは大原則でございまして、非常に大切なことであるのはもう言うまでもないというふうに思っているわけでございますが、一方で、法務大臣という職責において求められることは、私は、一つ、法の支配の貫徹ということだろうというふうに思っております。
ここで一つ法整備をやる。 問題は、ここの部分なんですけれども、我が国に対しては武力攻撃の開始がまだない、でも、一方で、日本近海、日本海で我が国防衛のために自衛隊と連携しながら、例えば警戒監視活動をしている、そういうアメリカの艦船に対して武力攻撃があった場合、先ほどのは武力攻撃に至らない事態ですが、武力攻撃があった場合に、これはどうなんだという議論が、国会で何度も議論されているんです。
そういう性教育と並んで、もう一つ、法の整備ができないのかなと。 私は、昔、石原都知事がいるときに、呼ばれたときに、一緒に、中学生のセックス禁止令、それから漫画本の禁止というのをやっていたわけですが、そのころから、法整備ができないものかと思って、ここに、資料二ページ目、性の自己決定権、この性の自己決定権は、別の表現をすると、性的同意年齢とも言われるわけです。
それともう一つ、法に基づく今後の訴訟についてのシミュレーションをしているという陳述がございました。私は、意思確認だとか実際の局面での大変さが本当によくわかりました。そこで大変だからこそ、適格消費者団体の方々が、消費者の方々の泣き寝入りがないようにするという立場での御努力に敬意を表したいと思うんですね。
それは恐らく、これまでの我が国の道交法や刑法の状況からいけば亀の歩みにもなるかどうかわかりませんが、しかし、一歩ずつ前に進んでいる、そういう認識もお持ちでしょうし、そのために、さらにまた今後も一つ一つ法を改善していく、国民の実態に合わせていくということに努められているという御認識は持たれていると思いますので、そういった意味では、さまざま苦しいお心の中で、きょうのお話を今井先生も聞かれたんじゃないかなというふうに
だけど、日本の場合は、今まで明治憲法があり日本国憲法がある、そういう中でずっとやってきましたから、いきなりイギリス型の、憲法は要らないんだということはちょっと私は賛成できないということで、やはりきちんとした基本法というものの憲法をまず制定する、そんな中でいろんな法体系をつくるという一つ法段階といいますか、そういうことがあるべき姿かなというふうに思っているということを申し上げておきたいと思います。
そこで、見直しの検討でもう一つ、法改正の検討が必要なものといたしまして、三事業を一体的にするためにはということで、四つの検討を行いました。このたび政府の方で今の五社体制から三社体制にするという案が出ておりますが、現行の五社体制でどこに問題があって、三社体制にすればどうしてその問題が解決されるのか。 具体的に伺いたいのは、今の郵政会社におきましては、六十億通郵便物が減少した。
そしてもう一つ、法が想定する行政機関が行える所掌の範囲かどうかという点につきましても、原発の停止要請を行うためには、現行法では原子炉等規制法六十四条三項等がありますけれども、この原子炉等規制法の六十四条三項の要件に該当しない、実際に事故が起こっていない場合ですので、と思われるんですけれども、こういった法の想定する範囲を超えた行政指導というものがある場合に、これが国家賠償法の適用となり得るのか否か、これについて
実際問題しゃべれない、もう一つ、法と証拠に基づいて適切にやっております。この二つ、何回使ったことか、使うたびに野党から責められ、政治家として答えじゃないとさんざん怒られている。まあ云々ですけど、これが単に軽率ということですか。軽率ということだから謝るんですか。そして官房長官は誤解だと、受け取る方が悪いと言うんですか。両方ともおかしいよ、狂っているよ、これ。明確な答弁を求めます。
もう一つ、法医中毒学者の育成、これも問題になっていまして、これも、警察庁の研究会のメンバーの福岡大学の影浦光義教授が、法医中毒学というのは、事件、事故とかかわりを有する事例から得られた試料中の薬毒物を分析し、その結果から、薬毒物関与の有無、程度などを正しく解釈、評価、真実を究明する、こういう学問分野だ、こういうふうに聞いています。