1992-05-29 第123回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第13号
それからもう一つ、憲法学者が言っているのは、先ほども出ましたが、ポスト冷戦と言われているこの中で日本は何を世界に向かって、国是というとちょっと言葉は古いですが、何を基本方針として言うのだと。憲法しかないじゃないですか。今安保条約に表現されている、世界の国々がぶつかり合う、ただ平和といってもだめだ、力でやらなきゃいけない、そういうものをこれからの日本の国是にできるんですか。できないですよ。
それからもう一つ、憲法学者が言っているのは、先ほども出ましたが、ポスト冷戦と言われているこの中で日本は何を世界に向かって、国是というとちょっと言葉は古いですが、何を基本方針として言うのだと。憲法しかないじゃないですか。今安保条約に表現されている、世界の国々がぶつかり合う、ただ平和といってもだめだ、力でやらなきゃいけない、そういうものをこれからの日本の国是にできるんですか。できないですよ。
金森公述人に対しましては、一つ、憲法学者として、憲法八十一条の解釈に触れながら本案に対する忌憚のない御意見、第二点といたしましては、憲法八十一条の違憲審査権については七十九条に基きワン・ベンチ論を唱える者もあるが、その当否についての御意見、第三点といたしまして、最高裁判所が小合議体に分れて、ある小合議体は民事事件、その他の合議体は刑事事件、あるいは違憲審査を取り扱うというふうに、最高裁判所の職分を分担
○大坪委員 もう一つ、憲法学者ですから、中村なんにお尋ねしたいと思いますが、私どもは、半独立みたいなものであるけれども、一応平和条約を結んで独立国になったと思うのです。独立国には自衛権がある、こう私は思います。自衛権があるということに御異論はなかろうと思う。ところが、自衛権というものはどういうものであるかということが問題になると思うのです。
これは私は一つ憲法学者なり法制局長官の方に何しなければなりませんが、私自身は実はそうは考えておらないのです。私自身は、形式上条約であろうとあるまいと——これは場合によっては条約といい、場合によっては協定といい、これはどっちが重要なものであるかということは場合によって違います。それからまた英語でいえばパクトとかなんとかいうこともある。それは実質によって決定すべき問題だと考えております。
○西尾委員 もう一つ、憲法学者としての鈴木さんにお尋ねするのでありますが、すでに第九条の点においても、その他の点においても、現在の憲法についてそれぞれ重大な解釈の相違がある。日本の国の政治の基本となる憲法に、解釈において重大な違いがあるということは、憲法自身の不完全さから来ておるのではないかと思う。