2019-05-10 第198回国会 衆議院 環境委員会 第5号
一つ。建築基準法で認められてきたんですよね、今答弁があって。建築基準法で規定されてきたから、やはり多くの建物でずっと使われてきたと思うんです。 このレベル3の建材を含めて、アスベスト建材が建築基準法に基づく耐火・不燃材として認定され、使用が認められてきたのはいつごろまでなんでしょうか。
一つ。建築基準法で認められてきたんですよね、今答弁があって。建築基準法で規定されてきたから、やはり多くの建物でずっと使われてきたと思うんです。 このレベル3の建材を含めて、アスベスト建材が建築基準法に基づく耐火・不燃材として認定され、使用が認められてきたのはいつごろまでなんでしょうか。
二〇一六年の三月に植物工場の研究開発を加速するための国内法の整備と規制緩和として、農地法ともう一つ、建築基準法などの規制緩和を求めているわけですよ。 なぜ農水省は解釈を変えてまでこのコンクリート農地を認めるのか。それは、農業者のニーズに応えるとか農業者のためになるかのように何かその期待感を強調しているんですけれども、それだったら、どうして高度化施設に限定するのかということですよ。
一つ。建築基準法ですけれども、非常に細かい規制になっております。
一つ。建築基準法による規制でこれは事足れりというものではなくて、現在の化学物質過剰時代では、ライフスタイルも含めて、こういう問題は国民一人一人の問題としてとらえる視点が大事だということで、政府も、法改正を契機として、ヘルシーな生活のための強力なキャンペーンを張っていただきたい、そういうふうにお願いしたいと思います。 最後に、まとめとして四点申し上げたいと思います。
それから、もう一つ、建築基準法の制度でございますが、複数の敷地を一つの敷地というふうな形にみなして総合的に設計をするというふうな制度もございます。一団地の総合的設計というふうな概念でございます。
もう一つ、建築基準法等で総合設計されたものについても、特別土地保有税を非課税にしたらどうかという、この二点でございます。
それからもう一つ、建築基準法の改正をいたしまして、非常に問題になっておるいまの用途指定を明確にして、工場用地は工場用地として、それからビジネスセンターはビジネスセンター、それから住宅地は住宅地として、それぞれの環境に適した地域区分をいたしまして、そうした区分の中に、それぞれの機能ある建築をさせていく、こういうふうな四つばかりの手法を講じて、随次やってまいりたいと考えておる次第であります。
そういうことで新しい新市街地の開発が秩序だって行なわれていくように、そして既成市街地がより高度に、より効率的に利用せられるように開発してまいるということが、この際最も大切じゃないかということで、これにもう一つ建築基準法が今日の違反建築等の状態からしまして、あわせて御審議をいただくように準備をいたすべきであったと思いますけれども、まずともかくも都市計画法と都市再開発法のいわば都市及び土地問題に対する扉
もう一つ建築基準法による申請というものは、これは東京都側の問題でございますけれども、所有者でなければ建築申請はできないということではないために、建築申請というものが比較的楽にと申しますか、所有者以外の者からも建築申請がなされておるのが現状のようでございます。
でありますから、これは一つ建築基準法の第六条に学校のと申しますか、教育に影響を及ぼすと考えられるような場合においては、教育諸官庁と会議の上確認を出すように、こういうふうな規定を一つこの際におきめを願つたらばいいのではなかろうか、そんなことはもうこれは仮に立川のほうが収まりましても、現在のこの規定の範囲内におきましてはこうしたごたごたが絶えないと思うのでございまして、こういう機会に一つ根本的に法的措置
こういうことでございますので、一つ建築基準法の確認をします際には、教育所管庁に一つ会議をする、歩み寄りをするという途が開かれるようにして頂くと非常に有難いと、かように思つております。大体そういうふうな三つぐらいの要望を持つております。
一つ。建築基準法と、建築士法でありますが、これは先程次官のお話の通り、私は早急にこれをやらなくちやならんというふうに考えております。