1979-08-08 第87回国会 衆議院 建設委員会 第11号
それから警報標示板でございますが、いま先生からお話がございました隣の小坂トンネルの二百十メーター手前にございましたが、これを小坂トンネル二百十メーターから、なお静岡側の五百メートル地点にF型の警報標示板をセットするというふうに考えておりますし、もう一つ、小坂トンネルと日本坂トンネルの間は六十五メートルというふうに短い区間でございますが、日本坂トンネルの坑口の上部分に、やはりこういった警報標示板をつくるというふうに
それから警報標示板でございますが、いま先生からお話がございました隣の小坂トンネルの二百十メーター手前にございましたが、これを小坂トンネル二百十メーターから、なお静岡側の五百メートル地点にF型の警報標示板をセットするというふうに考えておりますし、もう一つ、小坂トンネルと日本坂トンネルの間は六十五メートルというふうに短い区間でございますが、日本坂トンネルの坑口の上部分に、やはりこういった警報標示板をつくるというふうに
この点において、何ゆえに議題の中に入れないで別個の取り扱いをしたかという点についても、一つ小坂さんの御答弁を求めたいと思います。
このような事情でありますので、この際一つ小坂外相から、核実験禁止に関する決議を衆議院が先般いたしましたことについて、政府としていかなる措置をとられたかということの御報告をお願いいたしたいと思います。
そのほかにも私は一つ小坂さんの例をあげましょう。小坂さんも、私日は忘れましたが、フィリピンの通商航海条約の問題で、いつでしたか、閣議の了解を得たというので新聞記者のところへ行って堂々とやった。そうしたら、片一方から大平官房長官が出てきて、これは新聞発表をやめたのだというふうな事例もありました。これをもって見ると、小坂さんに外交を全部まかし得るかいなかということは、私は大きな試金石だと思う。
○岡田(春)委員 きょうは具体的な問題で一つ小坂外務大臣を初め関係の当局にお話を伺いたいと思いますが、それに入る前に、まず最初に一点だけ伺っておきたいのは、中国の代表権の問題、国連で代表権の問題が近いうちに問題になるわけなのでございますが、この点については大体いつごろ国連総会あるいは国連において正式の議題として論議されるようになってくるのか、この点をちょっと伺っておきたいと思います。
私はこの点をあなたにこれから聞きますが、その前に一つ小坂外務大臣にお尋ねをしたいのは、日本はサンフランシスコ条約で千島列島を放棄した、南樺太を放棄した、その放棄した根拠は何ですか、ただ放棄しなさいと言うから勝手にやったのですか。そうではないはずですね。台湾、澎湖島等については、それぞれこれを放棄する根源が明らかになっている。
日本政府はこれに対してどういうようにお考えになるのかということを私は聞いているので、これは一つ小坂さん御答弁を願いたい。ジュネーブ協定の第六条には、「ラオス領域の外部からの補強のための軍隊及び軍人員のラオスヘの入国は、休戦の布告の後は禁止される。もっとも、フランス最高司令部は、ラオス領域内におけるラオス国軍の訓練のために必要な特定数のフランス軍人員を配置しておくことができる。
これは藤枝さん向こうへ行かれて実情をどういうふうに把握されておるか、あわせて一つ小坂さんと一緒に答えて下さい。
そういうような点につきまして、いろいろ出先の在外公館の総領事、領事、担当の人たちが、派米協会の出先の人々と協力していろいろ苦労しておられると私は思うのでありますが、こういう点につきましてもぜひ一つ小坂外務大臣が今度行かれるときには、出先の機関を督励していただいて、これが問題の解決のために一つ一はだ脱いでもらいたいと思うのであります。 もう一つはやはり税金の問題があると思います。
そういうことで一つ小坂外相時代に一万人祝いぐらいやって、一万人こしましたということになったらどんなものだと思いますが、一つの建言ですから、一つ考えてもらえないかということです。
どうぞ一つ小坂外交におきまして、このことは国のために有利な打開をぜひともすみやかにやってのけていただきたいことを要望いたしまして、問題を南の方に移します。
こういうことを見て参りましたときに、従来政府は労働組合の育成が過重であつたという御判断をなされておられまするが、これはどういう観点からこういう表現を使われたのか、この線を一つ小坂構想の中における考え方を聞かしてもらいたいと思います。
もう一つ、小坂さんは条文をごらんにならなかつたのじやないかと思うのですが、先ほどのお話で、大臣であるところの国家公安委員長は採決に加わらないから、政治的な中立あるいは政治的な調整をとることができると言いますが、それはまつたくうそなんで、第十一条の第二項に「国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。」と改正法案に書いてある。
なお最後にもう一つ小坂労働大臣にお尋ねしたいのは外国の立法例であります。先ほど上條君からドイツの場合についての経営者協議会の話が出ました。私、不敏にして、外国の中で小さな若干の国、或いはアメリカの二、三の州を除いて、このように電産や石炭の労働者のストライキを制限し或いは殆んど全面的に禁止するような立法例を見ることができないのであります。西ドイツに若干の例があると言うかも知れません。
もう一つ小坂労働大臣にお尋ねしておきたいことは、さきに労働組合、資本家及び学識経験者の三者で労働問題協議会を提唱しておきながら、一方にはスト規制法案を議会に提出するがごときは、労働者を欺瞞するもはなはだしいと言わなければならないのであります。(拍手)あえて労働大臣の答弁を求める次第であります。
それからもう一つ、小坂善太郎さんというお話でありますが、実は私は同じ党でありますけれども、余り党本部に参りませんので、小坂善太郎という方はまだお目にかかつたことがないのです。その後私はどこかでお目にかかつたか知れませんけれども、顔と名とまだはつきりいたしません。それくらいなのでございますから、小坂善太郎さんに対しては、私は何も考えも持つておらんし、又批評もできないのであります。