2014-04-15 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
労働契約法とこのパート法が若干ちょっとやっぱりずれている、概念が違うということもありますが、もう一つ、均等法との関係で、均等法では、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別というふうにしています。今日も議論になっていますが、八条で、「配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、」と書いてある。
労働契約法とこのパート法が若干ちょっとやっぱりずれている、概念が違うということもありますが、もう一つ、均等法との関係で、均等法では、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別というふうにしています。今日も議論になっていますが、八条で、「配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、」と書いてある。
それから、もう一つ均等法に盛り込まれました男女労働者の間にある事実上の格差を解消するためのいわゆるポジティブアクションの取り組みを企業が進めていただくためのことを少ししろということで、財団といたしまして、それぞれの地域の経営者を対象といたしますトップセミナーとか業種別使用者会議も実施しているところでございますが、やはり女性の活用というのは、企業の経営者とか取締役とかというトップ層の考え方が大変重要でございまして
それから、もう一つ均等法の点で申し上げれば、先ほども触れたように、芝信用金庫の場合には、女性についての昇格、昇進、これは男性も同じですけれども試験がございます。昇格の際に試験がございます。そういう隠れみのといいますか、いろんな教育の面で女性が受かりがたいような、そういうことが実施されている中で、本当に職場の中で解決できるんだろうかという問題もございます。