2016-02-05 第190回国会 衆議院 予算委員会 第8号
配付資料の四をごらんいただきたいんですが、私が申し上げた憲法以外にもう一つ、地方自治法というのがあるんです。 地方自治法に、四ページ目に列挙されてあるようなたくさんの、たくさんというかこれだけですが、これだけの特別多数議決が並んでおります。一番上と一番下を除いてはさまざまな身分にかかわることとか重要なことが並んでいますので、百歩譲ってまあそうかなという気もしますが。
配付資料の四をごらんいただきたいんですが、私が申し上げた憲法以外にもう一つ、地方自治法というのがあるんです。 地方自治法に、四ページ目に列挙されてあるようなたくさんの、たくさんというかこれだけですが、これだけの特別多数議決が並んでおります。一番上と一番下を除いてはさまざまな身分にかかわることとか重要なことが並んでいますので、百歩譲ってまあそうかなという気もしますが。
そしてもう一つ、地方自治法第百七十七条第一項に基づきまして、法令により地方公共団体の負担に属する経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費、あるいは非常災害対策のための経費などを削除し、または減額する議決、こういうものがなされた場合に行うものがございます。
それから二つ目は、消防組織法二十四条の三第五項の消防庁長官による緊急消防援助隊の出動の指示と、もう一つ、地方自治法上の指示、これはどう違うのか、その点。 それから、個別法で指示を広げるということになりますと、国の関与を縮小しようとした分権一括法、この精神との兼ね合いの問題が出てくるのではないか、このように考えるんですね。その辺はどういうふうに受けとめたらいいのか、説明していただきたいと思います。
そしてもう一つ、地方自治法の九十六条の議決事件の中には、市税の滞納繰越金、延滞金、督促手数料、公法上の債権、これの地方議会においての議決ということが決められておる。その地方議会については、滞納あるいは延滞金、督促手数料、公法上の債権については、秘密だから知らしてはならぬ、こう言っている。自治法の権限を行使するについてもできないような通達を出しているのです。こういうことは合点がいきません。
それか、あるいはもう一つ、地方自治法によって東京都が制限の根拠をやっておるか、どっちかだと思うのですが、これは一般的な問題でなく具体的な問題なんですが、内容がよくわからない。具体的な問題に対する答弁はどうなんですか。
○林(百)委員 それからもう一つ、地方自治法の一部改正というのは、きよう緊急上程になりますか。もしなるなら、三つ地方行政委員会から出るわけですから……。
それからもう一つ地方自治法の関係におきまして地方團体の公務員についての法律を作らなければならん。即ち地方公務員法案というようなものをすでに地方自治法で予定されておるのでありますが、これが四月一日までに成立を要するというように法律にはつきり書いてございます。日限の関係のものはさようなことになつております。