2021-04-06 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
次に、地方自治体の情報システムの標準化について、これは一連のデジタル化関連法案の一つ、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案、これが準備されていると聞いております。これも、この委員会ではなくて総務委員会で議論されるということでありますが、見ておりまして、大変強い関心と、それから、これは大丈夫かなという疑念も持つ点もございました。
次に、地方自治体の情報システムの標準化について、これは一連のデジタル化関連法案の一つ、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案、これが準備されていると聞いております。これも、この委員会ではなくて総務委員会で議論されるということでありますが、見ておりまして、大変強い関心と、それから、これは大丈夫かなという疑念も持つ点もございました。
それからもう一つ、地方公共団体の情報セキュリティー対策でございます。 これは、総務省が、今申し上げた政府の統一基準群を参考に、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン、これを策定をしております。
もう一つ、地方公共団体との関係について最後に御質問をしたいと思います。 今回コロナでわかったことは、いかに地方分権が大事か。地方の首長に権限を与え、本当なら財源も与えてやっていくことの重要性というのがわかってきました。
国土交通省といたしましては、今回の法案による新たな制度、例えば先ほど御紹介申し上げました地域旅客運送サービス継続事業、これの活用によりまして移動のニーズに的確に対応することと、もう一つ、地方公共団体の負担を軽減すること、この二つの両立に資する方策について検討や取組を促進していくとともに、地方公共団体に対しましてノウハウ面でも着実に支援してまいりたいというふうに考えてございます。
文化財の適切な保存、活用には専門的人材の確保が不可欠でございますので、これまでも文化庁では職員等の専門性向上のためのさまざまな研修を実施しておりますが、新たに平成三十年度から、法改正とあわせた地方財政措置の充実、これは、保存活用計画に基づく専門的知見を持つ外部人材の活用等のソフト事業への特別交付税措置でございますが、それからもう一つ、地方公共団体等からの相談に一元的に対応するセンター機能の整備、これを
公の施設の三要件と、軌道事業が公の施設に該当することについては、公の施設の三要件とは、一つ、地方公共団体が設置する施設であること、二つ、住民の福祉の増進を目的とするものであること、三つ、その地方公共団体の住民の利用に供することを目的とするものであること、これが公の施設の三要件であります。したがって、主要な地方公営企業の多くは公の施設となります。
大事なことをもう一つ、地方公共団体への交付金の取り扱いについて。 四月一日と言っているんでしょう、皆さんが目指しているのは。四月一日にこの施行を目指しているのに、あと二週間ちょっとしかない。ところが都道府県は、混乱や不安や、いろいろな政省令が決まっていない、こういった中で非常に困っているという問題。
また、もう一つ、地方公共団体の工事発注でどのような取り組みがなされるかということも極めて重要でありますけれども、これにつきましても、一つは適切な市場設定を行っていただくということと、あわせて、地域社会への貢献などを総合評価や資格審査の場面におきまして適切に評価していただくような取り組みが必要だと考えております。
私の質問は、もう一つ、地方公共団体のホームページのコンサルティングもやっているからと言うけれども、地方公共団体は、政府がここに随意契約しているような団体だからやると言っているんですよ。わかりますか。順番違うんじゃないですか。 その上、ここの天下りしている人を見ていったら、会長が石原信雄さん、理事長がウルグアイ国の全権大使の方ですね。
ただし、そういう基準と、もう一つ、地方公共団体の意見も十分聞きなさいよ、こういう法律でもあるわけでございますので、そうした基準と並行作業で、また地方公共団体との意見交換なども行いながら選ばれるべきといいますか、新直轄区間の選定というものの作業は、両方を並行しながらやらせていただくというようなことになっていくんだろうと思っております。
それからもう一つ、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案についてなんですが、ここの、前文の目的のところを見ますと、「これらの選挙の円滑な執行と経費の節減を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定めようとするもの」というふうに書かれているんですが、前文の目的を見ますと、「選挙の円滑な執行」というのは普通に考えれば事務方の便宜というものだと思いますし
もう一つ、地方公共団体との関係では、法案が総理に、地方公共団体の長等に対し戦争計画を実施すべきことを指示する権限や、場合によっては直接執行する独裁的権限等を与えている問題です。武力攻撃事態においては、首相は、この独裁的権限によって自治体を中央に従属させ、戦争協力機関化し、いわゆる非核神戸方式などは認めず、地方自治、否、憲法そのものを一時的に停止することができます。
一つ、地方公共団体による住宅のあっせん、公営住宅等の公共賃貸住宅への優先入居、二つ目には、従前の居住者用賃貸住宅に係る家賃等の補助、そして三つ目には、賃貸人が賃借人に支払う移転料の支払に当たっての補助などを定めて、実施することといたしております。 これらの措置によって、最大限、高齢者、低所得者など弱い立場にある方々の居住の安定を図ってまいりたいと思っております。
それから、先ほども申しましたが、マンションの管理士あるいは建築士等の専門家とか、あるいはもう一つ、地方公共団体の公的機関によります情報提供、それと少なくとも相談体制の整備、これらは必ず盛り込んで、基本方針の中で実施していかなきゃいけないことだと思っております。
それからもう一つ、地方公共団体に一定の負担をいただいて、先ほどおっしゃったような救済の措置の制度もつくられるということになっているんですが、例えば、今現在も地方財政はどこでも厳しい状況にあって、公営住宅などなかなかつくれないとかいうことになっているわけです。
それからもう一つ、地方公共団体が参入する、参加をするということでございますが、私どもは、公益的な機能を持った農業生産法人というものが登場するということは、特に担い手が絶対的に不足をしております中山間地域におきまして、耕作放棄地の解消だとか防止、あるいは新しい農業経営の展開ということに大きな期待ができるんではなかろうかというふうに考えているところであります。
それからもう一つ、地方公共団体に一部負担してもらうという発想があるんですが、いかがでしょうか。
ただ、その大型店舗等が許可されたということは、一つ地方公共団体の判断がそこに当然されたと理解した方がいいと私も思います。 ただ、問題は、都市の構造にとって大変大型店舗が影響あるということは各公共団体とも十分わかっておりますので、今後の都市構造をどう整備するかの中で、従来のような開発許可は、私は、それぞれ公共団体のお立場であろうと思いますけれども慎重になっていくと思います。
と同時に、もう一つ地方公共団体の方は例の指定金融機関という仕組みがございます。指定金融機関、御承知でございますね。その中で、特に県の方を申し上げますけれども、ほとんど中心は第一地銀ばかりだ。郵便局というのはその振替サービスの対象に入れていないんですよ。御承知ですか。 私はまず資料要求をしたいと思うんです。各県の指定金融機関の実態はどうなっておるのか。
そしてもう一つ、地方公共団体そのものの能力あるいは職員の能力ということが挙げられるかと思いますが、地方公共団体には、これは全国共通だと思いますけれども、すばらしい人たちが地方公務員として働いておられる。この方々にもし能力がないとなれば、それはそのような仕事が与えられなかっただけであるというふうに確信をするものでございます。