2019-04-10 第198回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
○政府参考人(末宗徹郎君) 具体的に一つ、国家公務員宿舎に入っている方の状況で申し上げますと、仮設住宅供与を終了いたしました平成二十九年四月の時点でいいますと、国家公務員宿舎に入った方が百四十九世帯いらっしゃいました。その方々が、今年の四月一日時点で見ると八十世帯が未退去ということでございますけれども、そのうち六十世帯がまだ住居が未確保という状況と把握しております。
○政府参考人(末宗徹郎君) 具体的に一つ、国家公務員宿舎に入っている方の状況で申し上げますと、仮設住宅供与を終了いたしました平成二十九年四月の時点でいいますと、国家公務員宿舎に入った方が百四十九世帯いらっしゃいました。その方々が、今年の四月一日時点で見ると八十世帯が未退去ということでございますけれども、そのうち六十世帯がまだ住居が未確保という状況と把握しております。
その中の一つ、国家公務員の人件費についてですけれども、平成二十九年度当初より四百二十二億円多い五兆二千四百七十七億円が盛り込まれております。地方公務員などを含めると、公務部門の総人件費は一千億円増の二十六兆八千億円。人事院勧告に沿って給与が引き上げられたためですけれども、以前から我々が指摘しているとおり、人事院勧告で比較するために用いられる給与水準の調査が、五十人以上の事業所とされています。
しかし、もう一つ、国家公務員制度の改正というのが話題になっていますので、ちょっと見ていただきたい。私がつくった資料です。これは別に有識者懇に判断してもらったんじゃなくて、私が勝手にマル・バツをつけているんです。こっちもそうですけれどもね。それなりにきちんとした判断だと思います。 政治主導の人事というのは、何か民主党政権になってから急にやり始めたような気がします、前からもあったんですけれども。
それからもう一つ、国家公務員制度の改革についてお尋ねをしておきたいと思います。
そしてもう一つ、国家公務員の皆さんの自律的な労使関係制度、この法案が日の目を見ないということで、公務員の皆さんについては非常に、給与は減額をされる措置はあったけれども、肝心なところのもう一つの措置というものは、これはとられてなかったと。
それから、そもそも、さっきからありますように、自治体の職員の給与というのは条例で決めますので、その条例で決める際の決定原則は、さっきいみじくもおっしゃったように、生計費、それからその地域の民間の給与、それから他の自治体の職員の給与水準、それからもう一つ、国家公務員の給与水準というものを勘案して決めるということになっていますから、そういう決定原則にのっとって、国家公務員の給与水準を一つの参考にしながら
そのことについての御所見と、それからもう一つ、国家公務員を減らすに当たって大事なポイントは、ほかの諸外国と比べてそれほど実は多くはない、どんな比べ方をしても、日本の公務員の数は実は多くはないという視点が全く抜けちゃっておる、要するに、人件費を削減しよう、そういう視点ばかりが先に行っちゃっている、このことを私は憂えているわけでございますが、その辺も含めて御所見をお願いしたいと思います。
それからもう一つ、国家公務員の女性の採用、管理職への登用については増加傾向にあるといっても、もう本当にそれは微々たるもので、非常に少ないです。それで、先日参考人からも提示がありましたように、外国では労働人口よりも国家公務員の働いているパーセンテージは全部上だったんですね。日本国だけは、今一七・一%でしたか、非常に国家公務員も少ないです、女性が。こういったところをどうやって具体的に改善していくのか。
それからもう一つ、国家公務員法をちょっと読み上げていただきたいんですけれども、第九十六条をお願いします。
一つ一つ国家公務員共済の中身について何か調べ上げて、公務員とどこが違うことがいいのか悪いのか理解しろ、そんなことじゃないと思うんですよ。共感をどう呼ぶのかということなのかなと思うんですよね。 そうなりますと、どうもお上、公務員は別よというのが共感を呼ぶように働くのかどうなのかということはやはり大事な一つの大きなポイントなんじゃないのかなという気がするんです。
それからもう一つ、国家公務員及び地方公務員についての育児休業法というのがございますけれども、この法律ができることに伴いまして廃止をされました従前の法律、つまり義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律、この対象職種の女子公務員には、当分の間育児休業給を支給するとなっております。
それからもう一つ、国家公務員でない皇室関係の職員、これは御指摘のとおりに内廷及び宮家関係で五十七名の者がいるわけでございます。これは言うまでもなく内廷の職員でございますから、普通に言われますのは皇室の私的な職員ということで、公務員ではないわけでございます。勤務の形態もいろんな多種のものがあるわけでございます。
一つ、国家公務員と公企体職員共済組合制度の統合を行うとともに国鉄共済組合に対する財政上の対策を図る。二、地方公務員共済年金制度内の財政単位の一元化を図るということで、二、三とこう進められていくわけでございますが、地方公務員共済については、その手順に沿って、すでにさきの通常国会において財政単位の一元化を図るための法律改正が行われたという状態。
それからもう一つ、国家公務員の共済組合の審議会ですか、これも婦人の委員がゼロ、こういう実態でございまして、国民年金審議会がわずかに、十二人のうち一人が婦人、社会保険審議会は、二十七人の委員のうち、ゼロなんですね。こういう実態は、全般的な見直しの中で婦人の影響が大きいということを考えてみますときに、これはゆゆしい事態ではないかと私は受けとめたわけです。
昭和三十一年の二月二十八日の参議院の地方行政委員会でありますが、いまも現職でいらっしゃる社会党の加瀬完さん、 これは前の副議長ですが、 もう一つ、国家公務員法なり、地方公務員法が制定されましたときに、停年制なり、あるいは待命制度なりというものが特に設けられなかった理由というのはどういうことであったのですか、これは委員会における質疑、あるいは法案制定の過程におけるこの問題についての見解でも、資料がありましたら
それからもう一つ、国家公務員の給与改善でございますが、五十二年、五十三年、五十四年、それぞれ人事院勧告に基づきましての公務員の給与改定がございました。御案内のとおり、五十二年度が六・九二%、五十三年度が三・八四%、五十四年度が三・七〇%、これらを連乗いたしますとその結果が一五・一三%、こういう率に相なるわけでございます。
そこでもう一つ、国家公務員共済組合の整理資源は、国が負担しておりますね。ちょっと考えると、一方は国が負担している、こっちの方は、ここまで大変な問題になっているのに、そういう考えがない。
○受田委員 私もう一つ、国家公務員共済組合法の九十二条に公務による遺族年金とこの遺族補償年金、こっちからくる今度のこの法律の補償年金との調整規定が書いてある。それで百分の二十の停止規定が挙げてあるのです。
それからもう一つ、国家公務員の数をふやさないでおいて、肩がわりを地方に押しつけている点がないわけではありません。自治省でも地方公務員の要望される増員の要望数というものが、毎年満たされているということではないわけですから、これはもう私が説明をする必要はありません。給与費の増高を問題にするならば、この員数というものを問題にしなければどうにもならないんじゃないか。
だから、もう一つ、国家公務員共済組合法の枠の中にわが郵政省の職員の方々が入っていったのは、これは歴史がある。あなた方が入れたんじゃない。あなた方は御賛成でなかった。ここに加藤さんおいでになるから古い方なら御存じだけれども、時の衆議院の逓信委員長さんは橋本登美三郎さん、亡くなった高瀬博さんが理事さん、秋田大助さんも理事さん、この方々が一生懸命お考えになった。
しかし、いまの法律制度では、それにもう一つ国家公務員法におきまして、二年間は密接な関係のある営利企業についてはならないということになっております。しかしそれは、先生のおっしゃったように、憲法で保障します職業選択の自由だとか生活の問題という、生きるための権利というようなこととも関連がありまして、人事院がその中で承認したものにつきましてはその限りではないということになっております。