1955-06-03 第22回国会 参議院 議院運営委員会 第20号 包含されているけれども、その仕事をする上においても、監督を受けるという意味であって、その第五条の仕事は、一々具体的にそのつど委員長が命令をしなければ、これらの仕事をしないというのであるか、この第五条に列挙せられたこの五号の仕事は、この調査室において自然平素から、もうすでに室長以下の調査員が定められた事務を行うのであるか、仕事をするのであるかということは明確にしておく必要がこれはあるので、その点を一つ原案作成 山下義信