2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号
もう一つ、制限できる不当目的としまして、「当該議案の提出により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合」には会社は拒絶できるということでございますが、「株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、」という、この「著しく」という文言は、中間試案では、「株主の共同の利益が著しく害されるおそれがあるとき。」というふうに当初は検討されていたようでございます。
もう一つ、制限できる不当目的としまして、「当該議案の提出により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合」には会社は拒絶できるということでございますが、「株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、」という、この「著しく」という文言は、中間試案では、「株主の共同の利益が著しく害されるおそれがあるとき。」というふうに当初は検討されていたようでございます。
ところが、この制度には一つ制限があります。その制限は、過去三年間この事業所で働いた人は対象になりません。ですから、自分の会社にいた、一緒にやってくれた社員、工場がなくなってどうしようもなくなった、だから、仕方ないからこの方にやめてもらう、でも、必ず次はあなたに声をかける、そう思って、復活しようと思って、さて、よし、やめてもらった彼に声をかけようと思ったら、この対象にならない。
これがやはり一つ一つ制限を設けていくという話になれば、財産権の侵害ということで、この前御答弁いただきましたように、これはやはり実施はできない、実際上は。 では、何のための景観条例ですか。やはり、何か住民がそろってシンボルを上げて、それで満足して終わるのですかという話になると、何ら地方自治という意味がない。
このフリーハンドの問題でありますけれども、これが何に使われるのかということは、またもう一つ制限が加わったりといったようなことになってきますと、これまた私どもとしては困惑をするわけでして、現在の段階ではどのような形でということがまだ示されていませんので、地方自治体の長として判断をしかねるといったようなところでございます。
でないと、やはり返済能力のことがございますから、したがって貸付対象者をそのように絞りまして、さらにもう一つ制限を加えてはどうか。 それは、一部上場、二部上場に働いていらっしゃる厚年の方はそれぞれの社内でもって、企業内で措置が加えられておりますから、まあこういう皆さんはちょっと横に置いていただく。
○中島政府委員 これを誤認をしてその名義を借りて営業した者と取引関係に立った者に対して、本人と連帯をして責めに任ずるということになっておるわけでありまして、無条件かということになりますと、まずそれは取引関係に限られるということで、一つ制限がございます。でありますから、その名板借りをした者が不法行為等によって第三者に損害を与えたという場合には、名板貸し人は責任を負わないということになります。
それからもう一つ制限超過の方は、また所得税の利子課税の方の問題でございます。ですから、税法といたしましてはその二つの面であろうかというふうにお答え申し上げたわけでございます。
それからもう一つ、三番目に、それなりに一応資格が到達いたしましても、国鉄の生きた線路の近接で仕事をするという者にはまた別のもう一つ制限的な資格というもの、この三つによって資格の確認をいたしておるわけであります。そういうふうにして私の方の資格確認を得た、土木建築業界で申し上げれば全国で約二千六百社ほどただいまのところございます。
大体財政法第四条第二項が設けられておる趣旨は、本来財政法四条で書いておるように、ただし書きをつけてこれを発行することについての制限をまずして、その次に二項でもう一つ制限をしているわけなんですよ。
○高松政府委員 九十日の予告期間の問題は、四十五年に、当時の防衛事務次官と当時の米軍参謀長の間で取りきめが行なわれた、その際に、一つ制限がありますのは、できる限り九十日の予告期間を守るという文書になっております。
かように一つ制限がかかっておりますから、一般市民でできることであっても当然には許さないということになっておりまして、法規的には、これで一応警備員の行動から生ずる危害を防ぐことはできるのではないかと思うのでございます。 繰り返して申し上げますと、このような八条とか十条の規定、さらには初めの警備員としての特別な権能というか、権力は、何も法的に認められていない。
ただその場合、さっきちょっとお伺いしましたが、非常に強い要望があってもその地域の希望する世帯の数が少なければなかなか幹線の負担をしてもらえないとか、そういういきさつがあるようでございますが、そういうものをワクを取り除いて、その地域の強い要望があれば、支線の部分については、引き込み線については聴視者で負担をすると、ここまで申し出る地域があれば、もう一つ制限を取り除いて、予算の関係がありますから必ずしも
いまあげられているこの三つの国と日本との関係ですが、一つ一つ、制限品目がどうで自主規制がどうということはお尋ねいたしません。それらの品目の数だけでは意味がないので、その条件によってみな違うのですから、意味ありませんから聞きませんが、いわゆるプラス・マイナスといいますか、フィフティ・フィフティにいっているのか。損得から言えばどういうことになっているのか。
したがって、いま御答弁になりましたように、特定の日時あるいは特定の季節、こういうふうな考え方が本航路に関しまする限りは、もはや該当しないのではないか、その証拠にただ一つ制限を受けておりません宇高国道フェリー会社は新造船を来年の一月末に進水をさせます。これは千トンであります。そして三月から就航させたいというような意向を持っております。
団体交渉あるいは団体協約によって大仲経費を一つ制限していく方法はあるけれども、実際はそういうことばかりやっておられない。組織の力も非常に弱いものがある。
今度租鉱権の設定の面で一つ制限をいたしておりますのは、七十五条の規定でございますが、現行法の七十五条を読んでみますと、同一の鉱区中同一の区域には、二つ以上の租鉱権は設定ができない、こういうことになっておりますが、ただし書きがついておりまして、特定の鉱床を目的として租鉱権が設定される場合はこれは例外だというようになっておりますが、このただし書きの規定も削除した、こういう弊害のある掘進増区制度そのものを
それをまた修正案では、今度またそのところを「三箇以内に分けられた」ということで、活動を完全に一つ制限を、ワクをひっかけた。選挙資金の問題については、選挙資金、政治資金についての寄付を禁止したものを、「当該選挙に関し」とワクをかけた。後援団体の寄付、供応というものに対しては、「当該選挙に関し」とワクをかけられた。また、それを今度修正案では、「一定期間」というふうにかけた。
それが、外貨節約という意味からだけでなく、シャフトキルンという一つの型、こういうことを一つ制限としての意向ではなかったかということ、やっぱりそこでもシャフトキルンのような縦型のものを慫慂している、こういうことになりますからね、その関係はどうなんですか。
それから審議会の中の意見は、小汀さんのおっしゃる通り、あまりくだらない小さなことは一つ制限するのはやめようじゃないか、しかし一番肝心なところ、悪質な、金で買収したり、そういうことは一つしっかり取り締まろうじゃないかというのが、審議会の大体の空気なんです。だから、その点はちっょと審議会の内容を御存じなかったしでの御発言だと思うのです。
もう一つ制限を受けた小作料というのがありますけれども、必ずしもそうではないのです。一方においては制限を受けた小作料だけれども、実際に小作料から把握するということになりますから、米価算定のときの地代は、従って、一定の収穫を上げるということが前提になっておるのです。ところが、この農地法では信託をするということは、これは御承知でしょうけれども、銀行でも相互銀行などが一番程度の軽い金融機関です。