2021-02-08 第204回国会 衆議院 予算委員会 第6号
○矢上委員 あと一つ、刑事訴訟法二百三十九条二項には、公務員の告発義務、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と。
○矢上委員 あと一つ、刑事訴訟法二百三十九条二項には、公務員の告発義務、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と。
○江田五月君 刑法改正については、ほかに免除のことも随分聞かなければいけないし、それからもう一つ刑事訴訟法の方も聞かなきゃいけないんですが、来週ありますので、そのときにまだ伺うとして、この二項なんですが、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他」接近し、かつ危険な「速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた」と。
それからもう一つ、刑事訴訟法四十七条は、よく問題になることですが、特に私は国会対策も長くやってきて議員として思うのですが、「公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」しかし、公益上の必要その他の事由があって、相当と認めたときはこの限りではないということで、これでいつも国政調査権なんかとぶつかるのですね。
もう一つ、刑事訴訟法の問題がありましたが、これはおっしゃるとおりに人権あるいは弁護権等の重要な関係がありますから、急々にこれができるとは考えませんで、これは目下検討をいたしております。といいますのは、一般的に裁判が——寺田さんはもっとも専門家でございますが、裁判がおくれがちである、これは民事、刑事を問わず。
私は、本日どうだ、あしたどうだというこまかいことを一々報告を受けておりませんので承知いたしませんが、もう一つ、刑事訴訟法のたてまえにおきましては、身柄を拘束いたしますと、警察官は四十八時間以内に検察官に送致しなければならぬ、それから検察官は二十四時間以内に起訴、不起訴を決定し、起訴すべきものは起訴しなければならぬ、こういうふうに相なっておりまして、かりにこれを起訴いたしますと、本来ならば、警察の留置場
特に我々が感じまするのは、すでに明白な物的証拠のあるというようなものにつきましても、尚且つ供述拒否権を行使して、不必要に捜査を妨げておるというような実情にありますが、この規定あたりは一つ刑事訴訟法中から削除せられるよう御考慮をお願いいたしたいと存ずるのであります。 次の問題は、第二百二十六條、第二百二十七條の証人尋問に警察官の関與し得る途を開いて頂きたいという問題であります。