2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
わりましたが、これはもう今度は保険適用になりますので、多分助成制度は変わってきますので、基本的に所得要件は多分、保険ですから、所得要件で保険で適用できないなんということはあり得ないので、そこに関しては今のままであろうと思いますし、全体として、あとはまあ事実婚までというような要件もありますけれども、これは保険ということを考えれば、当然そこを厳密にということにはなりませんので、事実婚という拡充というのは一つ保険
わりましたが、これはもう今度は保険適用になりますので、多分助成制度は変わってきますので、基本的に所得要件は多分、保険ですから、所得要件で保険で適用できないなんということはあり得ないので、そこに関しては今のままであろうと思いますし、全体として、あとはまあ事実婚までというような要件もありますけれども、これは保険ということを考えれば、当然そこを厳密にということにはなりませんので、事実婚という拡充というのは一つ保険
要するに、不良債権、国内向けの保険、そして今度は新たにもう一つ保険ができるという、三つあるんだ、別々にというふうに考えればいいということと、事後処理だということなので、まずは中金が自分の責任でその責任を果たす、こういうふうに理解をさせていただきました。組合員の皆さん方はなかなかそこら辺の仕組みが理解できないというふうに思いますので、お聞きしました。
これ、ちょっと池田局長関係ないかもしれませんけれど、そういう取組もありますし、またもう一つ、保険といっても健康保険ですよね、企業が負担する。
あともう一つ、保険医療機関が保有する緊急用の自動車で、例えば先ほど御指摘いただきましたような転院などをする際に、ドクター、医師が同乗して診察して行った場合というものが別に救急搬送診療料という形で評価をさせていただいております。
そして、もう一つ保険収載等の関係につきましてでございますが、これも合理的根拠が疑わしい医療、また患者負担を不当に拡大させる医療は除外すると。安全性、有効性や患者への不利益の有無について国による専門家による確認を行う。そして加えて、仮称でございますが、選択療養の安全で有効な実績が集まれば、それがいわゆる評価療養につながっていって、その後の話でございます、保険収載につきましてですね。
もう一つ、今副大臣がおっしゃった理由の中で、約束だからという話と、もう一つ、保険料を支払うインセンティブに影響を与える、要は、そういう制度変更をするんだったらもう払わないよというような議論があるということであります。
見た目が何か変わるだけの話で、後期高齢、七十五歳以上だけのグループで一つ保険を組んでいるのか、同じ保険の中で、一応はいるんだけれども中で分けちゃっているのかというだけの違いであって、今の制度を変えても、多分、ほぼ同じような制度はつくれるんですよ。
○国務大臣(自見庄三郎君) 今、中西先生御指摘のとおり、平成十七年度の改正後の保険業法の規制に適合するためには、まず一つ、保険会社又は少額短期保険業者への移行、これがたしか一三%ぐらいあったと記憶をいたしております。それから、保険業法の適用除外となるような事業内容の変更、これは四六%ぐらいあったと、こう報告を受けております。
同時に、それだけの強制力を持つだけあって、きちんと根拠法があり、その保険料の算定は損害保険料率算出機構というところがこれを行い、そしてもう一つ、保険料をこれくらいに定めますよということを今度は審議会にかけてその妥当性を問う。いわば二重、三重の仕掛けがここにはきちんと組まれておるのであります。 私は、あえて言えば、保険という商品はそれくらいにしておかないと。
そして、もう一つ保険の中で私が言っておきたいのは、先般、サンマ漁船の漁労長がやってきた。六人やってきて、東北から来たんですが、サンマ漁船に乗っている人たちというのは、六カ月働いて、その期間中、季節によっての漁ですから、保険を払って、あと三カ月部分は失業保険でやって、それをずっと繰り返してサンマ漁は成り立ってきた。
○近藤正道君 もう一つ、保険証の取上げのこと、資格証明書のことについてお聞かせをいただきたいと思うんです。これは大臣と福島発議者にお聞かせをいただきたいんですが。 老人保健制度では、高齢者の保険証を取り上げることはございませんでした。ところが、この新制度の下では保険証が取り上げられると、一定の場合取り上げられる。
もちろん、それも一つ保険としては厳しいといいますか、かなり理念としては少しおかしいなとは思いますけれども、それだけじゃなくて、こういったことをきっちり説明できていない。もうそれは、やるかどうか、政府の方のやる気があるかどうかだけの話ですから、そういったことも是非真摯にこれから国民の方に説明をしていただきたいと思っております。
一つ。保険料のさらなる上昇です。昨年度までの一万三千三百円でも大量に発生している未納、未加入者が、この先、一万六千九百円まで国民年金保険料が上昇すれば、さらにふえるのは必至だと思います。 二つ目。低所得者には免除制度を設けて配慮していると鴨下議員は述べましたけれども、免除期間中は減額された年金額しか給付されません。現行の免除制度は、低年金者を制度的に生み出す仕組みになっております。 三つ目。
現実に、屋外活動をされる場合には主催者あるいは参加者自身が加入するということも一般的になっておりますが、旅行業者、エージェントがその紹介をする場合にも、一定の水準を超えているということで一つ保険加入の条件を提示されるということもあるわけでございます。
これは十七年度では五千四百五十億円ぐらいになりますが、これはもう一つ保険基盤安定制度というのがございまして、国が二分の一、それから県と市町村が合わせて二分の一を負担をしているものがございます。これを合わせますと五千四百五十億円が県の言うならば支出ということになります。
それで、まずその保険という意味では先生おっしゃられたとおり保険でございますが、もう一つ保険以外の手段といたしまして保証、保証人の保証ということでございますが、と言って賠償の履行を担保するための契約というものも認めておりまして、こういう意味では、例えば荷主が保険金払うべき額、それに見合う補償金というものを用意して事故が発生した場合に被害者に対して支払う契約を結ぶといったようなこともこの法律で認めているところでございます
それともう一つ、保険契約者の保護を図るんです。二つの獲得目標があると理解します。そのために何をするか。保険会社・保険契約者間の自治的な手続によって、契約条件を変更する仕組みをつくるということでございます。 ですから、この保険会社・契約者間の自治的な手続で契約条件を変更する獲得目標は、逆ざや問題の解決と保険契約者の保護。
もう一つ、保険のことでお伺いしますけれども、昨年十月だったと思いますが、坂口私案では、「医療保険制度は一元化をめざし、当面は職域保険と地域保険の二本建てとする。」と、先ほどの質問のときもそういうニュアンスのお言葉があったかと思いますけれども、そういう御発言があり、お考えがある。
このため、保険料を高目に設定し、また事後の配当を多くする方法、これは高料高配といいますけれども、それともう一つ、保険料を低目に設定いたしまして事後の配当を少なくする方法、低料低配があります。民間生保の保険料の計算基礎は明らかにされておりませんけれども、各社の経営判断によりまして、さまざまな保険料が設定されているものと我々は認識をいたしております。
そしてもう一つ、保険料が二千円ですと。二千円で集めたうちの三〇%しか使っていないわけです。であったとすれば、少なくとも現時点でまだお考え中であったとすれば、保険料を引き下げるとかそのぐらいの指導をされるべきじゃないかと思います。 済みません、最後に金融庁と、それからそこら辺のことについてどうお考えか、大臣、お願いいたします。