1977-03-14 第80回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第3号 前にもそうでしたけれども、今度出た船舶局長の通達を見ても、沿海区域の中の限定沿海というものは法的根拠がどうなっているか、私よく知らぬで、私の無知から生ずる質問だったら、船舶局長から改めてもらいたいが、限定沿海というのは、陸岸から二十海里以内の沿海の中にまた一つコンパスで半円を描いたような、二時間で往復できる区域は限定沿海とするということが、しかも注で出ているのです、通達の中の注で、こうした一つの免許基準 足立篤郎