2014-04-18 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
その中で、インターチェンジの数ということなんでありますけれども、アメリカは五キロに一つ、ドイツは七キロに一つ、イギリスは四キロに一つ、日本は十キロに一つ、まだまだ少ない現状があるというわけでありまして、ただ道路をつくるということではなくて、そういう要素によって全体をよくしていく。今回の法律は、私は、そういう意味におきましては大変時宜にかなった内容ではないかと思っております。
その中で、インターチェンジの数ということなんでありますけれども、アメリカは五キロに一つ、ドイツは七キロに一つ、イギリスは四キロに一つ、日本は十キロに一つ、まだまだ少ない現状があるというわけでありまして、ただ道路をつくるということではなくて、そういう要素によって全体をよくしていく。今回の法律は、私は、そういう意味におきましては大変時宜にかなった内容ではないかと思っております。
それからもう一つ、イギリスでは、自由化を行った後、企業が統合しまして寡占化が起きて、それで競争が不十分になったというふうなことが指摘されておりまして、現在、イギリスの規制当局は、競争促進のための追加的な対策を考え始めているというふうに理解をしております。 我が国におきましては、参入の自由化に先立ちまして、独立性と高度な専門性を有する新たな規制機関に移行するということにしております。
それからもう一つ、イギリスのように格差解消のために貧困地帯に充実した保育制度をつくっていく。そして、学校でちゃんと適用できるようにしていくと不審者は減っていくという、そういうことで、これも教育と保育に力を入れていました。
それで、一つ、イギリスのスリーIという会社がありまして、スリーIというのはインベスターズ・イン・インダストリーのこのIを三つ取ってスリーIと、こう呼んでいるそうでありますが、この会社はサッチャー政権時代にいわゆる政策金融機関から民営化されたものなんですね。
もう一つ、イギリスなんですけれども、イギリスはアメリカと全く違って、やや乱暴な言い方をしますと民間が勝手にやっているということでございます。それに対して政府は後追いで規制をここ数年の間にしているということでございます。
特に、先ほどはフランスの例を御紹介いたしましたが、もう一つ、イギリスの例を御紹介いたします。イギリスはワーク・アンド・ライフ・バランスをブレア政権が果敢に進めておりまして、福祉も大事だけれども、福祉よりも就業政策をという形で両立支援をしております。その結果、働きやすくなり機会費用が少なくなりというようなことが結果的に少子化の回復につながっているのではないかと考えられます。
○滝委員 それからもう一つ、イギリスの場合にはやはり海外に在留している人たちにも投票権を与えていると思うんでございますけれども、そういうようなことはどういう格好でおやりになっているのか、御承知であればちょっと教えていただきたいと思います。
一つ、イギリスの例を申し上げますと、閣僚経験者、特に総理経験者等の経験を持たれたような方には参議院に入っていただくですとか、そういった意味での別の選挙のあり方もあり得るんじゃないかなというふうには考えております。 以上です。
それともう一つ、イギリスの例、次の3、これはイギリスのインディペンデント紙という有力な新聞であります。「回復しても出口のない高度保安病院」。それで、退院ができない理由として、七行目ぐらいに書いてあります。現在、治療に成功し、病院から移動する準備ができたとその人々は信じている。二つのことが彼らの釈放への道を遮っている。一つは、彼らの事例の審査に参加する知識のある専門家が不足していること。
例えば、これは一つ、イギリスの例が最近の成功例としてはございますけれども、イギリスでは、全国の四十四地域のうち特に失業率の高い十五の地域に関しては、十二か月を超える失業者に対して、この人たちを民間の会社に入札の上、委託して、就職が成功した場合には成功報酬を払うと、このような形の政策導入をしておりまして、例えば、その中でも最も失業率の高いブレントという地区がございますけれども、ここについては、その十二
○小林政府参考人 今の先生の御指摘の中で一つ、イギリスの九〇年代前半、そのときに三百トン強の輸入があったんじゃないか、これはいわゆるEUの方がそういったことを言っておるわけでございます。私どもの方の貿易統計なりにはそういったものはない。
それから、例えばもう一つ、イギリスはポリティカルアポインティーがないというふうにおっしゃいますが、香港総督パッテンさんは、これは私は大変な政治的任用だったと思います。 ですから、国の人事体系の仕組みというよりも、例えば人道性の問題、予防外交の面、それから香港の場合には、極めて政治的意思が必要な場合にはこういうアポイントメントがあった。
そしてもう一つ、イギリスと違うのは、日本の農村婦人が余りにも忙し過ぎる。イギリスの場合には、規模拡大を一気呵成にやったときに、大分農村婦人の暇な時間がとれるようになってきた。そして、農業労働者はもう要らなくなってきた。そういう中で、農業労働者が寝泊まりしたところを少々改造すれば町からの人を歓迎することができるといったような点があってうまくいったという話も聞いてまいりました。
それはどうしたらいいかということですけれども、いろいろな考え方がありますが、私、一つ、イギリスがやっていることをぜひやろうじゃないかと提案したいと思っているんです。これは、新日本銀行法で物価の安定を図るということは日本銀行の使命であるということを書いているんですから、それにのっとろう。
さらにはもう一つ、イギリスの事例、新しい動きとして、職場の公正法案、こういうものをつくって、不当解雇についての賠償の上限を従来の最高一万二千ポンドから五万ポンドに引き上げる、こういう措置もとっているということも今日的な新たな動きであると思います。
それからもう一つ、イギリスの金融サービス法ではコールドコーリング、不招請勧誘に対する規制というのがあると思うんです。電話勧誘とか銀行に預金のために来た顧客に投信など別の商品を勧めることなどが基本的に禁止されているということだと思うんですけれども、我が国でもこういう規制というのを取り込むことはできないんですか。
それからもう一つ。イギリスやアメリカやドイツ、フランス、こぞって全世界の国々が行政改革に取り組んでいるわけですけれども、日本と一つだけ基本的に違うことがあります。
一つ、イギリスで八〇年代にいろんな改革が行われて、それが総称的にビッグバンと呼ばれるようになったわけですけれども、それをどう評価するということはともかく、イギリスに即して言えば、いわば銀行法が七九年、いわば証券取引法に当たる金融サービス法が一九八六年ということで、それ以前にはほとんどもう自主規制というかいわゆるギルド的な規制しかなかった。それが新しい規制の枠をつくり始めてきたということです。
それからもう一つ、イギリスではあくまでこれは、ですから身分はそのままでございますから、会った人すべてが非常に強調しておりましたことは、組織の変革ではないのだ、あくまで管理、マネジメントの変革であるのだ、こういうことを非常に強く主張しておられたことが私にとっては大変印象深いところでございました。 それからもう一つ、やはりエージェンシーでよかった、みんなこう言っているわけです。
あわせてもう一つ、イギリスの総選挙があったわけでありまして、これはちょっと制度から離れて恐縮なんですが、長年労働党の支持基盤であった労働組合が結構今回多様な対応をされたということが報道されておりまして、民意が多様化していますし、恐らく労働組合に限らず、各団体もそういう傾向はこれから強まるんだろうというふうに思います。