1956-03-20 第24回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
第二十一、ヴェニス日本館建設費補助に必要な経費三百万円は、ヴェニスビエンナーレ国際美術展において、日本美術を紹介するため設置される日本館建設費の一部を補助するため必要な経費であります。 第二十二、日墨文化会館建設費補助に必要な経費二千二百五十七万四千円は、日本国と、メキシコ国相互の文化交流の増進をはかるため設置される、日墨文化会館建設費の一部を補助するため必要な経費であります。
第二十一、ヴェニス日本館建設費補助に必要な経費三百万円は、ヴェニスビエンナーレ国際美術展において、日本美術を紹介するため設置される日本館建設費の一部を補助するため必要な経費であります。 第二十二、日墨文化会館建設費補助に必要な経費二千二百五十七万四千円は、日本国と、メキシコ国相互の文化交流の増進をはかるため設置される、日墨文化会館建設費の一部を補助するため必要な経費であります。
第二十一、ヴェニス日本館建設費補助に必要な経費三百万円は、ヴェニスビエンナーレ国際美術展において日本美術を紹介するため設置される日本館建設費の一部を補助するため必要な経費であります。 第二十二、日・墨文化会館建設費補助に必要な経費二千二百五十七万四千円は、日本国と、メキシコ国相互の文化交流の増進をはかるため設置される、日墨文化会館建設費の一部を補助するため必要な経費であります。