1959-11-27 第33回国会 衆議院 本会議 第12号
(拍手) また、社会党は、サンフランシスコ平和条約に調印したベトナム国首相のトラン・ヴァン・フー氏が二重国籍であったとの理由によって、サンフランシスコ平和条約第十四条の無効を主張するのでありまするが、およそ、国籍のいかんを問わず、その国の正統政府の全権委任状を持ち、連合国の資格審査を経て正式代表として認められました以上、その全権の調印した条約の効力について何らの疑義なきことは、国際法のABCといわなければなりません
(拍手) また、社会党は、サンフランシスコ平和条約に調印したベトナム国首相のトラン・ヴァン・フー氏が二重国籍であったとの理由によって、サンフランシスコ平和条約第十四条の無効を主張するのでありまするが、およそ、国籍のいかんを問わず、その国の正統政府の全権委任状を持ち、連合国の資格審査を経て正式代表として認められました以上、その全権の調印した条約の効力について何らの疑義なきことは、国際法のABCといわなければなりません
○柏委員 では、そのトラン・ヴァン・フーが持って参りました信任状の問題についてでございますが、日本政府はこういう信任状に対してどういう手続をとっておられますか、日本政府の場合をちょっとお聞きしたいと思います。
○藤山国務大臣 今私が申し上げましたベトナム国が、ベトナムを代表する全権委任状を持ってトラン・ヴァン・フー氏がサンフランシスコに行かれまして、そうして調印したのでありますから、さように存じております。
そういう点から見たならば、今、全権委任状の点につきまして、ベトナム国のトラン・ヴァン・フーの持って参りました全権委任状には非常な疑義がある。これは世界の諸国家が認めましても、その諸国家が間違えておるかもしれません。そういう点もあるいは考えなければならぬと思います。
○伊関政府委員 ベトナムのチャン・ヴァン・フー首相でありますが、五一年九月七日に次のような趣旨の演説を行なっております。日本の手により被害をこうむったものが賠償を受ける権利を明示しているが、主として役務提供の形式により与えられる賠償は原料をほとんど持っていないベトナムにはあまり役に立たない。日本と同じようにベトナムはその経済再建のために大量の資本導入を必要としている。
(「礼儀を失するじゃないか」と呼ぶ者あり)礼儀を失するならば、全権委任状を持ったトラン・ヴァン・フーに対しても、君たちはずいぶんこだわっているじゃないか。 〔「委員長注意しろ」「どこに質問していのるだ」と呼び、その他発言する者多し〕
私が申しておるのは、サンフランシスコ条約において、ベトナムと日本との関係においてそれを調印したバオダイ政権のトラン・ヴァン・フー、当時ベトナム国はフランス連合の一員であって、自体ベトナム国を代表する権限が制限されておる、外交使節の主張は自体権限を持っておりませんから、その限りにおいてのサンフランシスコ条約の調印の資格がなく、従って権限がない。
○床次委員 次に横田先生に伺いたいのでありますが、トラン・ヴァン・フーの国籍の問題、これはもちろん平和条約の効力に関係ないと思うのでありますが、見解を承りたい。
と申しますのは、これまで、あるいはチャン・ヴァン・フーの国籍問題だとか、あるいは両政権の正統性、かいらい性ということがずいぶん論議されて参りました。
そこでそういう観点に立って、私は一つ——トラン・ヴァン・フー氏の国籍問題が日本社会党から出されております。これには私は今触れないといたしまして、サンフランシスコの平和条約が一体有効であったか無効であったかという問題ですね。
○高橋政府委員 これは実はトラン・ヴァン・フー彼自身の言明によるわけでございますが、本来なれば一九五五年の国籍法の選択の手続をしなければならぬわけでございます。ところが、それができなかった。いろんな事情で妨げられておりましたので、できなかったわけでございます。
そのフランスを通じた今の返事に基づいて、トラン——これはチャンがほんとうなんだそうです、TRはCHと発音するのだそうですが、チャン・ヴァン・フーは、それでは、以前から主張されておったように、ベトナムの国籍を持っておる、従って二重国籍である、こういう解釈をされるか、その点どうですか。
しかも、平和条約に調印した南ベトナムの代表トラン・ヴァン・フー氏はフランス人であって、べトナムの国籍を有しない。従って、この調印は無効ではないか。また、賠償あるいはこれまでの経済協力には、南ベトナムの軍事計画に協力するものが多いようだが、これはジュネーブ協定の精神に違反しないか」というのでありました。
○帆足委員 ただいまの田中委員の質問にまた要望に関連いたしまして、きょうの産経新聞に出ておりますトラン・ヴァン・フー氏の自分の身分についての説明の言葉の中に、いろいろ問題点がありますが、特にただいまの件に関連いたしましては、自分の資格の合法性についてもし問題が起こるならば、それはサンフランシスコ会議資格審査委員会にも関連してくる、こういう微妙な回答をしておる。
○田中(稔)委員 関連してちょっと総理にお尋ねいたしますが、外務省はフランス政府に対してトラン・ヴァン・フー氏の国籍問題で照会をして、そうして回答があったわけです。それを一応信頼して御答弁になったわけです。
○藤山国務大臣 午前中に行なわれましたトラン・ヴァン・フー氏の国籍問題につきまして、何か政府が非常に怠慢であり、あるいは不適当な方法によってこれらの調査をしているというお説でありましたけれども、われわれといたしましては、そういうことでなしに、適当な慎重な調査をいたしておるわけでありまして、十一月六日の予算委員会直後に、在仏古垣大使並びに久保田大使に電報を打ちまして、そうしてトラン・ヴァン・フーの国籍
これはあなたの方ではお調べはまだしておられないかもしれないが、私の方では調べておりますが、フランス国籍の人は何もトラン・ヴァン・フー首相だけではないわけであります。一九四八年から例のアロン湾宣言といって、藤山さんが常に言われておるあのアロン湾宣言以来ゴ・ディンジェム大統領に至るまで、バオダイ政権のもとで——これはこの前申し上げましたがバオダイは総理大臣の任免権を持っております。
○岡田委員 それではトラン・ヴァン・フー氏は一九五五年に実施されました国籍法によっていつベトナムの国籍を取得されましたか。
○岡田委員 私の発言の時間がなくなりましたので、このかいらい政権であるかないかは、いずれ外務委員会においてはっきりあなたの御意見を伺いますが、今度のトラン・ヴァン・フーという人が、たとえば二重国籍であるとしても——二重国籍だということは、私は政府の意見を了承いたしません。
○藤山国務大臣 先般の委員会における岡田委員の御質問にありましたトラン・ヴァン・フーの国籍につきましては、調査の結果、人種的にはベトナム人でございます。また、当時二つの国籍を有していたということで、はっきりいたしております。なお北越承認の国につきましては、調べもできておりますので、御必要がありますれば、政府委員から答弁いたさせます。
○岡田委員 それではお伺いをいたしますが、トラン・ヴァン・フーという当時の総理大臣の出身地はどちらでございますか。ベトナムの地域の中にもトンキン、アンナン、コーチシナと三つの地域によってそれぞれの状況が違うのであります。その出身地はどちらか、お調べになった結果をお答え願いたい。
○佐々木(盛)委員 従ってその全権のトラン・ヴァン・フーという人間がフランス人であったか、あるいはそうでなかったかというようなことは、私は問い合わせたりする必要もないことだろうと思うのです。
私の言っておるのは、トラン・ヴァン・フーという人はフランス人でなくてベトナム人ですか。どっちです。これははっきりしなさい。そういう点では有効に代表できないじゃないか。それなら話にならないじゃないか。その署名なんというものはインチキですよ。有効に代表していないじゃないか。その点話にならぬよ。だめだ。フランス人じゃないか。
トラン・ヴァン・フーという人は首相兼外務大臣だが、この点は明らかに桑港条約は無効であるという証明になる。いいですか。トラン・ヴァン・フーという人は総理大臣にいつまでなっていたかというと、五二年まで、首相はバオダイの任命です。そして最後に罷免されました。ところがトラン・ヴァン・フーという人はこれはベトナム人ではない。フランス国民である。フランス国民がベトナムを代表するということにならぬじゃないか。