1947-08-30 第1回国会 衆議院 本会議 第32号
この國宝保存法第三條は、「國宝ハ之ヲ輸出又ハ移出スルコトヲ得ズ」、かように規定いたしてございます。さらに、昭和八年の「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」第一條には、「歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル價値アリト認メラル物件(國宝ヲ除ク)ヲ輸出又ハ移出セントスル者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ」、かように定められております。しかして、ともに罰則も設けられてございます。
この國宝保存法第三條は、「國宝ハ之ヲ輸出又ハ移出スルコトヲ得ズ」、かように規定いたしてございます。さらに、昭和八年の「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」第一條には、「歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル價値アリト認メラル物件(國宝ヲ除ク)ヲ輸出又ハ移出セントスル者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ」、かように定められております。しかして、ともに罰則も設けられてございます。