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5件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1971-03-05 第65回国会 衆議院 文教委員会 第7号

最初に、先ほどもお話が出ておりましたけれども、文化勲章とそれから文化功労者の関係でございますけれども、文化勲章令昭和十二年に、「文化勲章ハ文化発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ賜フ」、こういっております。それから文化功労者年金法のほうは、第一条に「この法律は、文化向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。」とあります。

有島重武

1971-03-05 第65回国会 衆議院 文教委員会 第7号

一方、文化勲章令におきましては、「文化発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ賜フという規定があるわけでございますが、お尋ねの趣旨とやや広がった御説明を申し上げることになるわけでございますが、「勲績卓絶」と申しますのは、私どもは、独創的、画期的な芸術上、学術上その他の功績をあげられたというふうに理解をいたしておるわけでございます。

安嶋彌

1964-02-21 第46回国会 衆議院 文教委員会 第5号

これをさらに詳しく申しますならば、文化勲章受章候補者選考は「文化発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ賜フということからいたしまして、従来学術ないし芸術その他の分野にわたって功績をあげた方を選ぶということになっております。それから功労者選考は、これは年金法の第一条にございますような目的をもって選んでおるわけでございますが、これは文化勲章受章者に比べますと、多少広い範囲になっております。

蒲生芳郎

1963-03-29 第43回国会 衆議院 内閣委員会 第14号

ただ、今申し上げましたのは、国葬令の中で、「特旨二依リ国葬賜フとかあるいは「勅裁経テ之ヲ定ム」とかいうような点がありますために、これだけを取り出して、それが効力がないといえばそれまででございますけれども、やはり一連の規定としての意味を持つものでございますので、そういう意味で、これは現在一つの法律としての効力はないだろうというわけでございまして、仰せの中心である大喪の礼をどうするかというのは、事実

高辻正巳

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