1971-03-05 第65回国会 衆議院 文教委員会 第7号
最初に、先ほどもお話が出ておりましたけれども、文化勲章とそれから文化功労者の関係でございますけれども、文化勲章令が昭和十二年に、「文化勲章ハ文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」、こういっております。それから文化功労者年金法のほうは、第一条に「この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。」とあります。
最初に、先ほどもお話が出ておりましたけれども、文化勲章とそれから文化功労者の関係でございますけれども、文化勲章令が昭和十二年に、「文化勲章ハ文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」、こういっております。それから文化功労者年金法のほうは、第一条に「この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。」とあります。
一方、文化勲章令におきましては、「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」という規定があるわけでございますが、お尋ねの趣旨とやや広がった御説明を申し上げることになるわけでございますが、「勲績卓絶」と申しますのは、私どもは、独創的、画期的な芸術上、学術上その他の功績をあげられたというふうに理解をいたしておるわけでございます。
これをさらに詳しく申しますならば、文化勲章受章候補者の選考は「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」ということからいたしまして、従来学術ないし芸術その他の分野にわたって功績をあげた方を選ぶということになっております。それから功労者の選考は、これは年金法の第一条にございますような目的をもって選んでおるわけでございますが、これは文化勲章受章者に比べますと、多少広い範囲になっております。
ただ、今申し上げましたのは、国葬令の中で、「特旨二依リ国葬ヲ賜フ」とかあるいは「勅裁ヲ経テ之ヲ定ム」とかいうような点がありますために、これだけを取り出して、それが効力がないといえばそれまででございますけれども、やはり一連の規定としての意味を持つものでございますので、そういう意味で、これは現在一つの法律としての効力はないだろうというわけでございまして、仰せの中心である大喪の礼をどうするかというのは、事実
○岩倉政府委員 「文化勲章ハ文化ノ発達ニ関シ勲章卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」ということが昭和十二年の勅令第九号に規定されております。
「文化勲章ハ文化ノ発達二関シ勲績卓絶ナル者二之ヲ賜フ」という勅令が出ておる一本でありまして、その実際の取扱いをどういうふうにやっていくもの小というようなことは、全然規定がないわけであります。