1978-04-05 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
○志賀委員 これはどなたに承ったらいいかよくわからないのですが、ちょっと質問させていただきたいのでございますが、簡易生命保険及郵便年金特別会計法は昭和十九年四月一日から施行されておる法律でございますが、この第七条第一項は、「保険勘定又ハ年金勘定ニ於テ決算上生ズル過剰ハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」となっており、それから第八条は、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ
○志賀委員 これはどなたに承ったらいいかよくわからないのですが、ちょっと質問させていただきたいのでございますが、簡易生命保険及郵便年金特別会計法は昭和十九年四月一日から施行されておる法律でございますが、この第七条第一項は、「保険勘定又ハ年金勘定ニ於テ決算上生ズル過剰ハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」となっており、それから第八条は、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ
○政府委員(北雄一郎君) 余裕金と申しますのは、簡保特別会計法というのがございまして、その第八条に「支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ得」と、こういう規定がございます。これがいわゆる預託金でございます。 平たく申し上げますれば、一会計年度の全収入から全経費を引っ張りますと、残ったものが差し引き過剰金というものになるわけでございます。