1973-08-30 第71回国会 参議院 建設委員会 第23号
それから次のお尋ねの免許料でございますが、免許料につきましては、現在政令によりまして比隣の土地の価格の百分の三、これは政令の第十六条でございますが、「埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス」と、そしてその百分の三を埋め立ての免許料として徴収するというのが現在のやり方でございますが、最近の実情から見てまいりますと、やはり百分の三という免許料の率は相当低い
それから次のお尋ねの免許料でございますが、免許料につきましては、現在政令によりまして比隣の土地の価格の百分の三、これは政令の第十六条でございますが、「埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス」と、そしてその百分の三を埋め立ての免許料として徴収するというのが現在のやり方でございますが、最近の実情から見てまいりますと、やはり百分の三という免許料の率は相当低い
次に伺いたいのは、公有水面埋立法の問題でございますけれども、施行令の第十六条に「都道府県知事ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者に帰属スヘキ埋立地ノ価額ノ百分ノ三ヲ埋立ノ免許料トシテ徴収スヘシ」ということが一つ、それから第二項に「埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス」というようなことが書いてあるのでございますが、この点で伺いたいのでございます。
また「埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス」こうございますね。これは、この埋立て免許の日というのが問題かと思います。したがって、背後地に都市がある、そして遠浅の場合はこれは埋め立て事業費は非常に安価に上がりますね。近傍類地で先買いをすれば大きな差額が出てまいりますね。
そのほかに御承知のように準用河川というものが勅令でできておりまして、「河川法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ水流若ハ水面又ハ河川ハ都道府県知事之ヲ認定ス」とありまして、それ以外の河川についての問題は、管理者が果して誰であるかということがはつきりとわからないのです。