1988-05-20 第112回国会 参議院 文教委員会 第12号
また、昭和期の例で申しますと、昭和十二年に設置されました、これも首相直属の教育審議会が、答申によりますと、「国防ノ根基ヲ培養シ」「八紘一宇ノ肇国」、これは始めるという意味の「肇国精神ヲ顕現スベキ次代ノ大国民ヲ育成」するという、こういう目的のもとに教員政策が打ち出されておりますが、その一端に、教員採用に「六箇月ノ試補期間ヲ設ク」とか、「教員ヲシテ凡ソ五年毎ニ相当期間ニ亙リテ研修ヲナサシメ」云々といった
また、昭和期の例で申しますと、昭和十二年に設置されました、これも首相直属の教育審議会が、答申によりますと、「国防ノ根基ヲ培養シ」「八紘一宇ノ肇国」、これは始めるという意味の「肇国精神ヲ顕現スベキ次代ノ大国民ヲ育成」するという、こういう目的のもとに教員政策が打ち出されておりますが、その一端に、教員採用に「六箇月ノ試補期間ヲ設ク」とか、「教員ヲシテ凡ソ五年毎ニ相当期間ニ亙リテ研修ヲナサシメ」云々といった
(二)の開票所の設置並びに場所、日時の告示につきましても、衆議院議員選挙法第四十五條、四十六條に規定がございまして、「開票所ハ市役所、町村役場又ハ開票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク」というようになつておりまして、参議院議員選挙法もこの規定を準用いたしております。地方自治法関係も準用いたしております。
六の投票所の設置、告示、投票時間に関しましては、現行衆議院議員選挙法は「投票所ハ市役所、町村役場又ハ投票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク」、こういうように規定されておりまして、参議院議員選挙法も同樣の趣旨でこの規定を準用しております。