1958-04-02 第28回国会 衆議院 法務委員会 第20号
「裁判、検察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職権ヲ濫用シ人ヲ逮捕又ハ監禁シタルトキハ六月以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮二処ス」、こういうことがございます。これは一つ刑事局長さんに伺いますが、こういうことはどういうことを指さしておるのでございましょうか。読んで字のごとくとおっしゃられれば別でございますが、これまで例がございますれば、そういう例もつけ加えて一つお話しいただきたいと思います。
「裁判、検察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職権ヲ濫用シ人ヲ逮捕又ハ監禁シタルトキハ六月以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮二処ス」、こういうことがございます。これは一つ刑事局長さんに伺いますが、こういうことはどういうことを指さしておるのでございましょうか。読んで字のごとくとおっしゃられれば別でございますが、これまで例がございますれば、そういう例もつけ加えて一つお話しいただきたいと思います。
「裁判、検察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職権ヲ濫用シ人ヲ逮捕又ハ監禁シタルトキハ六月以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」と書いてある。この解釈はいろいろありましょう。こういうものには該当しないというのが刑事局長の見解であるに違いない。私はあなたに答弁は求めません。